21年11月2日

 本日は信州新町の水道局の支所まで出かけて、あれこれ話をしてくる。で、最後に「文書でやりとりしたい」と言っておいたのに、午後早速電話がかかってきたので、現在「どうやって抗議のメールを書こうか」考え中です。ともかく、朝の3時半に起きて、一日昼寝もせずに動き回ってきたので、脳みそが働きません。で、長野市の水道条例とか、水道法とか、信州新町町史とか読みあさっております。町史を読んで、ようやく旧水源地の歴史を把握する-;。

 で、ざっと書くと、五百山にあった旧水源地は昭和18年に開設され、川の近くにあった水源地から山の中腹の貯水場に水を送る送水管、水を町に配分する配水管、貯水池からあふれた水を排水する余水管があったと思われます。いずれも、正確な現在地は不明で、余水管と配水管はおおよその位置が推定されています。貯水場からの配水管には、配水の圧を調整する施設が伴っていたと思われます。この施設は現存しており、余水管の一部は地上に露出しています。昭和42年に某個人宅が建築された時には、余水管、配水管は機能していました。ただし、これは個人の敷地を通っていました。これとは別に、近傍に水道管埋設用地として国有地が設定されていましたが、こちらは機能していませんでした。

 昭和45年頃から水源地の枯渇が目立ち、昭和52年に水源地は別の場所に移され、貯水場は機能を停止しました。それに伴って送水管、余水管、配水管は機能を失いました。余水管は水道管の本管から切り離され、新たに町道(現在の長野市道)脇の側溝に開口されました。おそらく、貯水場周辺から水が溢れた際には側溝に排水することを意図したのか、と思われますが、詳細は分かりません。(ただし、そこから水が流れ出したところはほとんど目撃されていないと思われます。)配水管は本管から切り離すことが妥当な処置だったと思われますが、それは行われませんでした。

 時期としては平成2~5年頃と思われますが、信州新町地区の各地で水道管が原因不明で破裂することがあったそうです。我が家にあった機能していない廃配水管も破裂し、その時点で機能していない廃配水管にどこから空気が入り、それが本管にも入り込んであちこちで破裂を起こしたのではないか、と疑われ、廃配水管は本管から切り離されました。このとき信州新町の水道係では、すでにどこに廃配水管が埋まっているのか把握しておらず、母親にその位置を尋ねて工事をしたそうです。どこから空気が入り込んだのかを正式に解明したのか等、詳細は不明です。(貯水場を介して廃配水管につながっていた余水管は空中にあからさまに開口してたんですけどねえ? どこから空気が入り込んだのかを誰も想像すらできなかったのはなんでなのか、むしろそちらの方が不明だと素人は思いますが-;)

 で、更に平成11~20年の間、旧信州新町で下水道工事が行われた際に、余水管の出口が塞がれ、現在に至ります。現在は余水管、配水管共に本管より切り離され、出口は封がされている、と解しています。(送水管についての処置は不明。埋設位置も不明。)

 で、土地売買の際には、司法書士が仲介的にやり取りをしており、厳密には官地の使用権、水道設備の地役権については、何の説明もされておらず、引き継ぎもしていません。口頭では、「水道管は地面の下に埋まっているから地上は自由に使って良い」と司法書士に口頭で説明されたそうですが、それが先の所有者と官との合意であったのか、ただなんとなく、根拠もなくそう思っていただけのことなのかも不明です。また、以後、水道設備等に関する信州新町との交渉は、役場に出入りしていた伯母が担当していましたが、こちらと信州新町が伯母に正式な代理権を付与していたわけでなく、伯母から言われたことは全て口頭で伝えられており、伯母は法律や水道事業の専門家でもなかったので、伯母から聞いたことが、真実に基づくものであったのか、あるいは事実に基づくものであったのか、全く詳細は不明です。よって、当方の現在までの権利関係の認識は、現在までの状況と、伯母から聞いた、とされる話に基づいていますが、その中には錯誤により思い込んでいる可能性もあるものもあり、どこまでが錯誤によるもので、どこからが事実に基づくものなのかは、全く分かりません。具体的な認識としては

官地について:敷地設定権がされている:理由:全く機能していないから
廃余水管について:敷地設定権付き地役権が設定されている:理由:(建築当時)水源地が枯渇気味で、あっても意味がないから
廃配水管について:地役権が設定されている:理由:(建築当時)利用されているから

というものでした。父親も母親も法律や水道の専門家ではありませんので、法的にいえばこのようなことだと「思い込んで」やってきましたし、様々な当事者からその「思い込み」に対して異議が出されたことはなく、ある程度は「暗黙の了解があった」との解釈も可能と考えます。「思い込み」の原因が錯誤によるものか、事実に基づくものであるのかは、どちらとも言えない、と考えています。

 今後の方針について、

官地について:敷地設定権を正式に認めることはできない。測量と払い下げで、使用可能となるように問題解決をはかる。担当は、維持課、西部土木事務所である。

となっています。

廃給水施設について:旧信州新町が水道事業について管理者を置いていたのか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かず、法第14条の規定に基づく、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課あるいは上下水道係といった組織を設けていたのかどうかは不明。(それは事業を引き継いだ長野市水道局が把握していて当然である。)平成22年の合併時に簡易水道が編入された、とあるため、おそらく水道事業に管理者を置かなかったものと思われる。よって、長野市編入前の簡易水道に関する設備及び廃給水施設については、旧信州新町が他に売却・譲渡していない限り、旧信州新町が所有者であったと考えることが妥当である。そのため、長野市編入時に、機能している「給水施設」のみが水道局に引き継がれた、とするのであれば、廃給水設備は一般的な「動産」として長野市に引き継がれ、所有者は長野市、管轄は管財課となる。要は、「廃給水施設」が水道法における「水道施設」に含まれるのか否かの解釈によると思われる。含まれるのであれば、水道事業者に管轄、含まれなければ管財課の管轄となる。(これは、むしろ移管の際に信州新町、長野市、事業者の間で所属をどこにしておかねばならないのかを協議し、明文化ておかなければならなかった問題といえる。)厚生労働省は、「老朽化等に起因する事故の防止」のために、最近水道法の改正を行っており、「老朽化等」の「等」に「廃給水施設」も含まれると解することが妥当と思われる。「廃給水施設」の一部の簡単な破損程度ならまだしも、大規模な破損や崩落が生じた際には、とても復旧や補修を個人負担とするには負担が大きすぎると思われる。そのように解せば、「廃給水施設」はどちらかといえば、水道事業者の所有であり、水道法22条の2,22条の3における管理や台帳整備の義務は、水道局にあり、台帳整備がされていない点は、(種々の事情がありますので、別に責める意味ではないのですが)法的に厳密には事業者の責任ではないか、と個人的には思います。ただし、私は今現在、誰が「廃給水施設」の所有者であるのか、機能を失った設備の未登記地役権に関して、どう取り組むべきかを協議したいのみですので、誰かの責任を追及する、ということではなくて、現実的にどのように対応することが、当事者一方の責任逃れにもなりすぎず、妥当であるかを協議し、どこにも負担がかかりすぎない形で引き継げる人がいれば引き継いでいきたいと思うのみです。(未登記の地役権(かつ失機能の施設だから)地役権は継承せず、長野市に「廃給水施設」の撤去の工事や費用を請求したければ自己責任でして下さい、と言って次の所有者放り出すことができないわけではありませんが(説明責任さえ果たしていれば)、それでは売り地としての価値に支障が出るでしょうし、私としても設定者が把握していない地役権など継承したくないので、埋設物を撤去して下さい、と言いたいことは山々ですが、簡単に撤去できない場所に家を建ててしまって、「敷地設定権付き地役権が設定されている」状態にしてしまっているのが、自分の親ですし、そうなるように関わったのが、様々な知識が乏しい伯母とか、家の建設工事に大きく関わったのが祖母の実家が営んでいる不誠実な土木業者であったりとか、身近でかつ誠意の乏しい者ばかりが関わってきた、という個人的な家系の事情がありますので、私の代で「身内のゴタゴタ」の象徴ともいえるような「敷地設定権付き地役権が設定されている」状態を、できるだけ穏便にかつ具体的・現実的に解決しておきたい、という気持ちが強いです。)