20年9月13日

 本日は再び書類に戻って、1頁書いて。そして、時候のご挨拶のお手紙も色々と書いて。今日はそんな一日でした。

20年6月22日

本日はじいさんを病院へ連れて行く。後輩が、妙に母親の方に絡むので、「何なのかなーー」とは思っていて。じいさんの方は腎機能もちょっと回復していると見た-;。ちょっと寿命が延びそうです。でも、医者はHbA1cは0.65くらい下がって普通って言ってました。

書類の方は、きりよく雨樋まで書く。で、ちょっとまだ分かっていないところがある気がして。

昼は「ニノさん」の録画の続きを見て。夜は「CDTVライブライブ」と「NEWS ZERO」を見る。「ライブライブ」は眠くなって半分寝ながら見ていたわけですが、キンプリの時には何とか目を覚ます。今日は、キンプリ、JUMP、WEST、SixTONESというラインナップだったので、一応みんな見ることができました。

で、テレビ見て自室に戻ると「民法415条の損害賠償を目指すなら、履行遅滞中の履行不能を主張しましょう」と言われる気がするわけで@@。本来、工事を施主が完成させてしまったら、施主に帰責事由のある「履行不能」になってしまうわけです。でも、それが債務者に帰責事由のある履行遅滞中なら債務者は不履行による損害賠償責任を負う。これが新法だとちょっと分かりやすいわけですが、旧法だと判例をいくつも持ってこないといけないわけで-;。契約を解除せずに415条、416条の損害賠償請求ってできるんだけど、ややこしいのですよ。ということで、その主張と要件をはっきり書きなさい、と言われる気がするわけで@@。瑕疵担保責任の主張の方が楽なんだけどもー;。

ということで、生放送で兄さん達を見たし。廉君すごいなー、と思う。建築の専門家のいのーちゃんもいたし。

というわけで、今日は伊野尾君のお誕生日です。おめでとうございます<(_ _)>。

で、ニュースでコロナの後遺症に悩む若い人とかちょっとやっていて。肺線維症とかはどうしようもない? ですが、倦怠感とか微熱はサイトカインストームの影響で免疫系の変調が来てるかららしいので、漢方を処方してくれるお医者さんに行って、甘草の入った薬を処方して貰って、免疫系を整えるか、うちみたいにヒソップにトライするのがよろしいかと。(ヒソップには抗炎症作用があります。一応リウマチなんかに効果があると言われています。)・・・・・そして、西洋医学じゃないと嫌、という人は、甘草とかヒソップって出て来る辺りで、コロナ本体と同様、「ステロイド剤」が著効しそうってそろそろ気が付かないといけない気がするわけで。コロナのせいで医療が崩壊しちゃったので、そんなことに気が付くような医者は死に絶えてしまったのかもしれませんが。誰か探して、コロナ後遺症に対するステロイド薬のクライテリアを作らせれば? と思う。医者なんて国立大学を出てても、履行遅滞中の履行不能も知らない馬鹿の集団だし、って法曹の人達に思われていそうですがー;。

20年4月23日

 本日は朝から外作業をしました。途中から曇ってきて、けっこう寒くて、午後は少し雨が降っていました。

 そして、相変わらず、鼻に「のどぬ~る」をつけています。4番目の子は「終わり良ければ全て良し」と言われる気がします。蛇の兄さんもお手紙を読んで喜んでくれたようです。

 7番目の兄さんには、「結局、あなたは現行の内科の診療体制そのものに信頼を置いていないよね?」と言われる気がするわけで。内科の医者は「風邪には抗生物質が効かないから医者に来るな」とかって言うわけですよ。耳鼻科はそんなこと言わなくて、一部の耳鼻科の医者は、患部へのルゴール液の塗布を行います。でも、耳鼻科の医者ですら、風邪に対するルゴール液の塗布は「補助療法」としているし、塗布は週に1~2回だと考えていると思います。抗生物質は細菌に2次感染した場合に効果があると思うので、私は効用そのものを完全には否定しません。でもですよ? 昔ながらの耳鼻科のやり方で、風邪に対して抗生物質とルゴール液の塗布を行った場合、抗生物質が効果なかったら、「効果がある」のはルゴール液の塗布ってことになるんじゃないの? 消去法でさあ?? と思うわけで。「効果がある」方が「補助療法」で、「効果が薄い抗生剤の投与」が「主療法」って本末転倒だよね? それは薬価の上での値段による区分であって、実際での診療の場ではいくら単価が安かろうが、「効果がある」方がメインでないといけないと思うのです。「抗生物質が効かないから来るな」って、内科の医者は、薬価の高い抗生物質を取り扱う仕事以外はしたくないのですかねえ、そういうこと公言してはばかる気持ちすら欠片もないところが、厚労省と製薬会社とずぶずぶさ加減がうかがえて素敵(はーと)、と思うわけで。別に、自分が業界と決別したから、という理由だけでなく、私は最初から業界のこういう体質は好きではありません。自分が製薬会社と癒着してるって公言してはばからない輩なんか、信頼するわけないじゃん? まともな思考回路が欠落してるから、医者としてもまともかどうか分からんじゃん、と思う。

 で、COVID-19に関してよろしくない点は、風邪と同様で、初期症状の患者さんに「病院に来るな」と言うわけです。内科的発想です。別にそれでもいいよ? 風邪と同じように考えて、風邪と同じように扱うのならね? としか言えない。その場合は、院内感染とかでいちいちガタガタ言うべきではない。普通の風邪と同程度での院内予防で充分でしょ、と思う。

 でも、現実は「一部の患者が重症化するから」という理由で、指定感染症扱いです。指定感染症だから、発見されたら、隔離とか入院という話になるし、院内感染したら病院閉鎖とかになりかねない。つまり、「普通の風邪と同程度での院内予防」では「充分ではない」わけです。つまり、「普通の風邪」とは「別の病気」と考えなければならない。風邪ではないのだとすれば、初期症状で「風邪みたいな症状が出る」としても、最初からきちんと区別して風邪とは異なる治療、風邪とは異なる経過観察をして、重症化しないようにしなければいけないわけです。でも、現状では、風邪と区別がつかないから、「自宅待機」で様子を見るように、とか、意味不明のことを言っているわけで。風邪とは違う病気だから、早い段階で区別して専用の治療を開始しないといけないのです。でなきゃ、「指定感染症」の意味がないじゃん。だから、「初期症状で病院に来るな」というのは、「風邪だと思って言ってる」のか「風邪とは違う病気だと思って言ってるのか」、まず自分の頭の中を整理して言ってくれませんか? としか思えない。「風邪とは違う病気だけど、病院に来るな」って言うとだねえ、普通の患者さんは「風邪」といえば、病院でルゴール液の塗布を受けられるのに、「コロナ」だと「来るな」って言われて塗布を受けられない、これこそが、抗生物質が効果ないウイスル性の「風邪」に対して、唯一の「主療法」なのに???? となる。「指定感染症」の指定が患者さんを普通の「風邪」にかかったよりも不利な状況に追いやってるのです。悪いのなんか、厚労省と専門家なんとかと内科医に決まってるでしょうが? そんな人達の意味不明さにいちいち付き合う必要はありますか? と思う。

 よって、肺炎さえ起こしていなければ、「扁桃腺炎」の治療に対して、感染ウイルスを特定するような「確定診断」は必要ない。必要ない物は不要だから、肺炎の有無だけ確認して、CTとかPCRとか言いませんでした。「指定感染症」かどうかを区別するのは、厚生労働省とか保健所の方に意味があることなんで。やりたければ、そちらが責任もっておやりになればよろしいのであって、こちらはちゃんと保健所にも連絡して、どこでも、正直にありのままを話して、病院にかかってる。保健所と、呼吸器内科の医者が「COVID-19ではない」と判断したことに逆らうつもりなどありません。そういうことには興味が薄くて、「扁桃腺炎」かどうかが分かれば良いだけだから。他人の仕事に必要以上に干渉しようとは思いません。我が家の家の中のことにも、必要以上に意味不明に干渉しないで下さい、と、そういうことです。必要なことは、むしろこちらからお願いすると思います。でも、現行、一般的には「COVID-19」は「風邪とは同じ物でない」という扱いなんだから、特に注意して、初期段階での治療法を確立しないといけないと思います。それこそが重症化と医療崩壊を防ぐ道なのではないでしょうか。大阪で専門病院を設置したのとか、良い対策だと思います。

治療?

 で、あとは、「疑い」の段階でアビガンを投与して、ウイルスが検出できなくなって「COVID-19」の確定診断がつかなかったらどうするのか? と聞かれる気がするわけでー;。他に間質性肺炎を起こす病気って何? マイコプラズマとか? 毒物とか? 膠原病とか?? と思うわけで-;。もちろん、既往歴とか、変なもの食べてないのか、とかそういう問診は必要でしょ? と思う。でも、大流行の最中なんだから「疑い」で治療を開始して、経過を観察しながら他の病気は、検査をしつつ除外していけば良いのではないのかなあ、と思います。昔は麻疹なんかもみんな「疑い」で治療したんじゃなかったでしたっけ???

応酬義務について

 ええと、「患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、」、「診療を拒否する「正当な事由」に該当しない」ということは、CT等で肺炎(間質性肺炎)の症状があるのに、診療拒否することは「応酬義務」に違反するのではないのか? と聞かれる気がします。「言葉づら」で文字通りに受け取れば、「そういうこと」すなわち、「応酬義務違反」になると思います。「咳が出るから肺炎かも」と言ってる患者さんを診療拒否しても、端的に言えば「応酬義務違反」ということになると思います。「上気道症状」以外を訴えているからです。逆に「咳が出るけど肺炎じゃないかも」と言ってる患者さんを拒否しても「応酬義務違反じゃない」ということになるのかも(苦笑)。

 でも、実際問題、「施設が感染症予防が徹底できかねる」と言われたら、それを押して診察を要求するのも、現実的には後々のことを考えると効率が悪いという側面があります。患者さんの感染が発覚する度に休診して、設備を総て徹底的に消毒、ということになると、「その他の患者さんはどうするのか」ということになるからねえ?? とは思うわけですが。よそに移って貰うにしても、「初期治療」としてアビガンを投与する、ということを開業医、総合病院とかで地域ぐるみで「共通の約束事項」として、いつどのように投与したのか、ということを確実に次の病院と保健所に申し送りできるようにするシステムの確立が現実的な対応としては妥当かと思います。そして、保健所は、患者さんの経過と病状を把握しつつ、きちんと転院先を探さないといけないと思う。そういうコーディネートの役割を果たす必要があると思います。

 疫学的な調査は、パートあるいはバイトを増やすとか、民間に委託するとかできないのでしょうか?