どうもなんだか、私は「にわか法務部長」? みたいな気がするわけで。

厳密には医療訴訟は専門家じゃないですよ? だけど、法律一般として、契約とか交渉毎は

「当事者が対等な立場で取り決めるべき」

という思想があるわけです。民法第1条2項の

「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」

というやつです。だから、コンセンサス(合意)が大切、というのは、当事者(患者、医者)とまあ慣例として患者家族の合意が大切で、患者家族が当事者でなくても合意が大切なのは、結局自分の時間とかお金を削って患者の面倒を見るのが家族、であって家族の利害(財産権とか労働権とか)に関係するからです。治療方針の合意は、医者が方針を説明するだけでは足りなくて、相手も理解した上で合意している必要があります。建築訴訟もそうだけど、専門家である医者と、素人との間では「専門的な知識」に差がありすぎるので、普通に話をしてただけでは、「対等」とか「平等」に意見をのべ合って治療方針を決めることができないのです。若旦那は「あれとこれの治療方法がありますけど、どうしますか?」って良く聞きますけど、本来的には、それだけでは真の対等とはいえない。患者の方から「こういう治療法もあるって聞いてますけど、どうですか?」って尋ねたって良いわけです。それでこそ、互いに意見を言い合えるんじゃん? となる。(そんなレベルの患者もあんまりいないと思うけど)

 で、少なくとも建築訴訟では、専門家が素人に説明をする時は、専門家が口頭でああだこうだと言うだけでは足りなくて、きちんと根拠を文書とか証拠としてあげて説明しなきゃだめ、しかも説明したこともちゃんと記録しとかなきゃダメ、という不文律があるわけです。でないと、素人に分かるように対等に公平に説明したとはみなされません。医業においても、同様のことが言えると思います。だって、若旦那みたいに説明するときに医者が嘘ついても、素人はそれが嘘かどうか分かりません。それじゃ法的に対等でも公平でもないのです。・・・・私の場合は嘘だって分かってれば、民法93条1項により

第93条1項
     意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
    
    
    
     ということで、要は、若旦那も私も、互いに「嘘」だって分かってて言ってやり取りしてることは、表意者(=若旦那)、相手方(=私)ということになるので、言ってることは全部無効になります。法的には「言わなかったのと同じ事」になります。だから、レセプトの提出先の嘘なんかは無効だし、尿糖がフィルターとかどうのって話も、無効ってことです。でも、コンセンサスは、当然有効な話し合いの上に合意されるべきものだから、無効な根拠によるコンセンサスは、結局は「効力がないもの」として無効となるか、嘘が根拠のコンセンサスだから詐欺取消か、錯誤取消(今は取消のはず)、でなきゃ公序良俗違反で、結局は無効となる運命です。脅迫によるコンセンスも取消か無効です。だから、若旦那が嘘と脅迫で検査に関して医療拒否を続ける限り、法的に有効なコンセンサスが形成できないんざます。この場合、全ての診療を拒否しているわけではないので、契約でいうと微妙だけど、「不完全履行」となります。医行為自体は、請負契約か委任・準委任契約のどっちかに入ると思う。不法行為でいうと、「患者の生命・身体(場合によっては財産権?も入るかも??)の侵害」となります。刑法でいうと、脅迫とか詐欺とか傷害・暴行罪の問題となるー;。まあ、医療法にも微妙に引っかかりますし。
    
    
     市民病院の方は、私が文句を言わずに、カソ単剤投与で満足してるんだから、それを「不作為幇助」(「何もしないことで合意していること」という意味ですね、この場合はね。不法行為ということではなくてね。)として良いわけです。でも、薬をやめることまでは合意してないです。だから、それは反対の意思表示をして、血液検査もしっかりさせて、止めたでしょ? となる。私はそれこそ法律の専門家ではないので。私に知識はこんなとこなわけですが。

だから

 だから、私としては、どこの専門医にコンサルトするとしても、現段階での基本的な治療法は、「副作用がなければミカ60で。経過観察はかかりつけ医が注意して行う」ということでコンセンサスを形成した上で、総合的な判断を誰に対しても、求める予定なわけですが、肝心のかかりつけ医が、

「どう見てもまともじゃない言動」

が著しくて、話し合いに応じないからさあ? コンセンサスもへったくれもないじゃん? かかりつけ医のせいで意思疎通が全然できないんだし、私にカテキョやらせるようなていたらくだし??

となるわけです。でも、腎内に紹介してくれるように頼んでくれ、って言われるのなら頼んであげても良いです。

そして

 でもって、現在立場的に「まずい」のは、市民病院のウロではなくて、若旦那の方なわけ。

 その理由、薬に関しては

1.ミカルディス60mgが「標準的な治療」ではないから
2.高カリウム血症とeGFR(あるいはCr)が悪化する可能性をきちんと患者と家族に説明していないから

病態に関しては

3.血尿++を隠蔽して、腎硬化症の精査をすべきを、勝手に患者を抱え込んで治療しているから
(これは父親の糖尿病に対してもいえます。精査なしで抱え込んでる)

です。で、それに対して、ミカ60を使用すべき、と私が判断している理由は

1.カルブロックがアレルギーがあって使用できないから
2.カルブロックを飲んでると、期外収縮の数が少なくとも、家庭用の血圧計では増える傾向にあり、患者もだるそうにしているから
3.2に対して、ミカを飲んでから、患者の全身状態は改善傾向にあり、期外収縮の数も落ち着いているから
4.心臓の評価具合にもよりますけれども、心臓に難がある人の第一選択薬はARBとかACE阻害剤なので、その点からいえば、ミカの使用は必ずしも間違ってません。ミカには心筋の保護作用もあるからです。

ということになります。だから、患者にとっては、ミカ60は、標準的な治療とはちょっとずれてても、副作用さえなければ、現段階で、患者に一番メリットのある治療方法、ということになります。でも、高齢者だし、ミカには欠点もあるので、この治療法に同意した以上、医者には高カリウム血症と腎機能低下を、通常の高血圧治療患者よりも強めに経過観察をする義務が生じます。そして、高血圧と腎機能低下のある患者に対して、3ヶ月毎の一般検査(尿検査と血液検査)は、けして査定に通らないような検査ではないし、追求されても、事情があってミカ投与が最適の患者だから、フォローが必要、といえばいくらでもいえる患者なので(しかもレセプトの提出先で嘘ついてるし)、血尿が心配で尿検査してるとしても、蛋白尿と血尿の確認の有無、でレセプト通せる案件ですのでね。患者側が3ヶ月に1度の検査を希望してるのに、医者が強引に半年に1度って言ったら、その間に何かあった場合、それは100%医者の責任ですよ、患者の家族には医者がいて、専門的な見地から妥当な検査を求めてるので、それに対してあらゆる点で嘘をついて、診療拒否してるのは主治医の方だから、ということになります。第2の栗田建設になる道を選んでるのは主治医自身、ということになります。

 ・・・・まあ、でも患者の状態は良いし、eGFRは素で44あるから、まず副作用は出ないでしょ、って全体的にはそうなるわけですが、医者が手抜きしてること、患者と家族の同意が得られていない手抜きを、嘘を塗り固めて強行しようとしてることは事実であるので。腎硬化症の精査は良いですけれども、治療法を変えようとか、更に手を抜こう、とかおかしなことを企めば、医者の立場は更に悪くなるだけです。なんで、市民病院のウロのことばっかり大騒ぎになるのか、そのことの方が「法的」には不思議です。

だから

個人的には、「医療訴訟」で大切なのは

1,標準的な治療や検査を行っていたか
2,治療や検査に関して、充分な告知を行い、患者のコンセンサスを得ていたか否か
3,治療効果があったのか否か(それと副作用の有無)

だと思います。多少標準的でなくても、コンセンサスと治療効果があれば、それは患者にとってメリットのある結果であってよしとされると思う。標準的な治療であっても、効果がなかったり、乏しかったりすれば、別の治療法を探るのは当然じゃん?? と思います。でも、CABを止めた時は、合意を求められてはいないですよ。説明されていないし、文書もないから説明したという証拠を挙げることはできません。せいぜい今からカルテを書き換えてごまかすくらいなんじゃないの??? と思う。

20年10月24日

 ええと、結局色々考えて、「前立腺癌診療ガイドライン2016年版」も読んだ結果、CABの再開はやはり求めないことにしたいと思います。理由は

1,「標準的」ではないにしても、ビカルタミド単剤も治療の選択内ではあること、
2,治療効果が出ていること

の2点です。でも、その代わり、次には泌尿器のドクターと話して、家族も治療法を精査した上で、現段階ではビカルタミド単剤投与で了解していること、単剤で効果がなくなったらCABを再開して試すか、あるいは別の抗癌剤に切り替えるかを「市民病院で共に検討すること」を確認すること、としてあげたいと思います。「ビカルタミドだけで足りない」って言われても、足りてるんで-;。少なくとも令和2年以降は、泌尿器科の医者と家族と当人との間で合意の上で納得して行っている治療法、ということでお墨付きをあげておきたいと思う。お医者サマめは、それをカルテに書いておいてくれても良いし、こっそり録音しておいてもいいし、好きにすれば? と思う。それが、何かあったときに、ちゃんと家族にも治療や薬のことを説明して合意を得た上で診療を行った証拠になるでしょ? 家族も単なる素人ではなくて、私みたいな名医が混じってるんだし?? と思う。普通の素人に説明した、というよりも強い責任は、こちらに割り振れますよ、裁判とか、法的に問題になった場合には、と思う。

 腎機能関連については、内分泌・腎内に戻す方針で。

 というか、糖尿に関しては、病院を切り替えるときに、投薬が必要でない状態で、近所の医者につれて行ったら、それが「腎臓なんてものを知らない循環器の医者」だったらしくて、「医者に来る必要なし」って言ったそうなのね。その時に私は一緒にいなかったけど。それで、経過観察が途中で途切れてたわけ。医者の方ではね。でも、私はウロの血液検査の結果で経過を見てたんだけど?? 何か問題ある?? となるー;。

 で、ウロはといえば、最初はCABをやってたわけです。でも、2回くらいで「必要ない」っていって、カソ単剤に切り替えてしまったわけ。で、その後厚生連新町病院でずっとカソ単剤でやってきていて。で、長野市に引っ越したので、古巣である市民病院に戻って。新町病院でも特に何も言われたことはない。市民病院も新町病院も医者はおそらく信大から医者が来てるので、上が黙ってろっていえば、黙ってどんな手抜きでもやる、って普通に想像するよね、全くのところ。そもそも、前立腺癌の治療を開始するときに、放射線をやるかやらないかでも揉めたわけですが、こっちが「適応内だからやってください」って言うと、青山とかっていう若い医者サマめが、どっかに電話かけて相談してからやることに決まったわけで。もうね、最初から手を抜こうとしてたじゃん?? と思う。

 ということで、様々な手抜きは「ペーパードクター」であるあたくしが何も知らない、と思ってたからできたことで、私が単に手抜き医者を泳がせていただけ、って分かったら「まずいし、やばい、修正しなきゃ」と思う人がここに来て急に増えたらしくてー;。なんで、私のこと「ペーパードクター」って思ったのかな? 医学部は学生だって医学について習うことはけっこう多いし、市民病院の腎臓内科医とほぼ同じ教育を受けてたんだけど?? あたし?? と思う-;。その人だって、医者になってから急に医学を勉強しだしたわけじゃないと思うわけですが-;。

 だいたい、そもそも信大系の医者が中心になって、あからさまな殺意を持って、組織的に手抜き医療をしてるとしたらですよ?? これは25年来の、パワハラとセクハラを隠蔽するための粛正と内ゲバ案件なんじゃないんですか? と思うわけで-;。これだから、学生時代に、学生運動ばっかりやってて、勉強を全然やって来なかった馬とか鹿は困るんですよ。自分の医学レベルと私のとを一緒にするな、って私が言いたいかどうかは、ご想像にお任せします。というか、単に私の妄想かも。