20年9月30日その2

 で、後はなんだか、全体としてはこちらが「尿路全体」の精査を求めているのは明らかなので、ウロの医者が、下部尿路の検査が済んだ後に、腎臓内科を自ら進んで紹介しなければ、「過失あり」としていい、と言われる気がするわけで。それもそーか、と思う。言っておくけど、私は別にこれから長野日赤を訴えるとか、そういう予定は今のところはないわけですが、建築訴訟を1件抱えているので、日常におけるどんな事象でも、法律的に解釈して主張できるようにそういう訓練というか、癖をつけておくように、と言われる気がするので、そう心がけているだけなのでー;。

 私と若旦那の関係は? とも聞かれる気がする。そもそも患者と医者の関係を請負契約に準じるような契約関係であるとすると、医者は請負者であるわけですが。私は基本的には家族の健康状態を把握して、治療方針を決め、医者と交渉する役目も負ってるので、それこそ医療行為における代理人として家族と委託契約を結んでいる、といえる立場です。だから、相手方の弁護士が私に対して何の契約関係もないのと同じ事で、原則として医者と私は何の関係もありません。でも、一方では医者は交通事故者の治療とか、自分の本業とは関係のないことでも事務管理的な無償での労力の提供が求められるわけで、それは法的にも一般的な「事務管理」よりも強い意味を持ってたと思う(医療法がうろ覚えだけどー;)。だから、私自身が、無償で労力の提供を求められた場合には、できないことは拒否しても、できることは事務管理として無償で請け負わなければならない、と思う。1つには私にはそういう義務があります。(もちろん後で求償は可能だけど)で、もう一つは医者は「コンサルト」という習慣があり、自分一人で手に負えない症例なんかは、もっと詳しい人とか、特殊な知識を持っている人に主治医が相談して、治療方針を決める役に立てる、という組織的なものがある。これは最終的な診断責任は医者自身が持つけれども、判らないことは人に相談してもいいよ、ということであるので。うちの家族が患者である場合には、私は臨床のキャリアは全然なくても、家族の既往歴、家族歴を把握しているという点ではエキスパートなわけだから、その点を主治医が重視して、その点で私にコンサルトするのは特におかしなことではないと思います。一応私も「異形をやって良い人」に入っているので。だから、私と若旦那の関係は、コンサルト契約(業務委託契約)となります。コンサルトに必要な情報を若旦那が私に提供して、私はその結果と自分の知識を駆使して患者に相応しいと思う治療方針を提供してる。だから、若旦那が私の判断に必要な情報を渡さなかったり隠蔽したりするのは、「債務不履行」とか「信義則違反」とかってなります。で、私は親に寄生しているパラサイトニートなので(笑)、親の命を危うくして私の生活費を危うくすれば、生活費を危うくすることは財産権の侵害で、損害賠償の対象となる、といえると思う。「消化器内科に尿路の検査をさせようとする人外魔境の日赤」のドクターは表向き私のことを医者として知らないことになってるので、業務委託契約は成立しません。若旦那は自分から聞いてしまってるし、私のことを先生呼ばわりしてるので、医者であることを知っていることは明らかなので、業務委託契約は成立します。私に債務不履行で、生活費分を損害賠償として支払えって言われたい? と思う。というか、そんなニートがいたら嫌だ、と自分でも思う(苦笑)。でも、法的にはそういう関係ざます。コンサルトを求められる方は、原則としては直接患者に責任は負わないわけですが。でも、私のコンサルト結果で、尿潜血が低下して患者のQOLが良くなれば、それは誰にとっても良いことなんじゃないの? と思う。「消化器内科に尿路の検査をさせようとする人々」以外には? っていうか、そうい言うしかないわけですー;

 でも、腎硬化症の確定っている? 135/80以下を維持する努力を主治医がしてくれて、こちらの求めるモニター的検査もやってくれれば、高血圧の治療の範疇ということで、敢えて確定つける必要ある?? と思うのが医者脳である。しかし、被コンサルト医としては、「初期の腎硬化症の可能性が高いため、薬の作用を確認するための血液検査を行いつつ、135/80以下を目標として血圧のコントロールをすべきである。」と考えますし、これが患者の代理人が述べる「患者の治療希望方針」も兼ねるわけです。既に、これに沿って治療をやるつもりなんですけど? と思うわけで。「ミカに腎保護作用はない」みたいなことをとってつけたように主治医が言うのは債務不履行ですよ、と思うわけです。