20年12月30日

 本日はお出かけをして、買い物をして来ました。年末なので混んでました。そして、今は雪が降ってます。たぶん積もると思います。

 で、地籍調査の際には、土地所有者の立会いの元、「境界」を確認します。いろんな自治体のHPを見てると、

「地籍調査は明治時代とかの地図が、精度が低くて当てにならないので、新たに調査して作るもの」

みたいに書いてあることが多いです。西部土木事務所の宮尾氏も、こういうこと言ってました。でも、土地の立会いの際には「筆界」を確認する、と書いてあるところが多いです。

えーえーえー、だって、明治時代の地図の筆界が当てにならないから、新しく地籍調査をするんだよね? 昔の地図が当てにならないなら、あてにならない地図の筆界をどうやって、測量の素人の一般住民が「ここが筆界だ」って確認できるんですか? となる。

しかも、土地は売買するものだし、切り売りもするものだから、明治時代の筆界が完全に再現できたとして、今でもその通りに売買とか相続を行って使用してるとは限らないわけです。相続で親の土地を2つとか3つに分けて、分筆してたりしたら、明治時代の筆界なんか確認しても、「国土の実態」に沿った現在の筆界は得られません。

 素人さんは、一般には、隣人と仲が悪くなければ、「ここが土地の境界(所有権界)だ」って、隣人と共同で示すことはできるわけです。だから、そうやって争いのない「所有界権」は「国土の実態」を示しているわけでもあるので、地籍調査において確認する「筆界」とは、一般市民にとっては

「所有権界等を勘案して、筆界として申請を予定する筆界(これを「申請予定筆界」とします)」

と解すべきなのです。「申請予定筆界」は、普通は所有権界と一致します。でないと誰かが税金(固定資産税)を多く払いすぎたり、少なく払いすぎたりすることになって、公平性の観点からも問題あるし。そして、作成地図の筆界は、都道府県とか国に承認して貰わないと、筆界として認められないので(形式としては)、一般市民が市民のみで自由に動かせるものではないのです。

 だから、地籍調査で、一般市民が「境界の確認に立ち合いました。印鑑押して、印鑑証明も出しました」という時には、

「所有権界等を勘案して、筆界として申請を予定する筆界(これを「申請予定筆界」とします)」

の確認をしました、ってことです。境界に打った杭は「標識等」です。ところが、長野市は、官民境界(筆界)を確認する際に、「筆界を所有権界とします」という同意書を求めています。なんで、筆界を確認したら、それを強制的に「所有権界」とすることに合意しなければならないんですか? 筆界と所有権界の乖離が著しいから、筆界を訂正するために、元の筆界を知りたい場合だってあるでしょ? となるわけです。これは市が公然とやってる詐欺なんじゃないの? と思う。

 だから、私の場合は、錯誤のある筆界を訂正するために、新たな「申請予定筆界」を決めなければならないのに、宮尾氏の頭の中が混乱していて、「既存の筆界を所有権界にさせなきゃいけない」・・・・だけど、そうすると地図が訂正できない・・・・あれえ?? どういうこと?? みたいになってるような気がします。なので、宮尾氏が「既存の筆界を所有権界にさせなきゃいけない」と強く思ってた所は、立会いで新たな「申請予定筆界」が確定されてません。山本測量士が、これまたそれに合意してるわけだ。で、宮尾氏が、「既存の筆界を所有権界にさせなきゃいけない」と思ってなかった所は、「申請予定筆界」として確定してるので、今になってから、確定した「申請予定筆界」を「既存の筆界と一致してない。お前が所有権界を越境したせいって、法務局が通知してる。」って意味不明なことを宮尾氏は言ってきてるわけだ。

 ・・・・法務局が所有権界に干渉する権利があるって言い張るなら、最高裁まで争ったっていい。法務局は筆界以外のことに口出しすんな! ってそうなります。味方はみんな、「怒れ怒れ」って言ってます。

 そして、もう一方からは「あんまり怒らないで、境界確定協議同意書」をどう直したら良いのか添削して欲しい、と言われる気がしまう。ともかく、市には、891-1の方は、申請に必要な書類が揃ってることについては、よくよく認識して頂きたいと思います。

 だいたい、刑法261って親告罪だよねえ? 官民境界の筆界を確認しようと思ったら、所有権界を勝手に押しつけられた上に、なんで杭を壊したら、市から告訴されるって脅されなきゃならないんですかね? それは「筆界を確認する」という目的からは逸脱しすぎてると思います(呆)。むしろ「ふざけんな」て感じ??