20年12月29日

 本日も作業を行って、バケツ1杯分の作業を行いました。

 で、地籍調査時の「筆界」について、そこに設置された「くい」とは何を意味するのかを調べるために、長野市の例規を漁ってみる。そうしたら、「第2条 この規則において「標石」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準杭の標石をいう。」と書いてあったわけ。これは変な文章なのです。「筆界基準点」に打つのは、「標石」のこともあるかもしれませんが、プラスチック杭を打つこともある。「第3条2項 2 市長は、定期的に標石を点検し、管理するものとする。」とありますから、筆界基準杭が標石の場合は市が管理するけれども、プラスチック杭の場合は、管理しないんかい? ということになります。石とプラスチックの違いは何?? となる。これが、天草市の例規だと「第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭でプラスチック杭、標石及び鋲をいう。」とあるわけで、国土調査法における「標識等」には筆界基準杭が含まれることが明記されています。じゃあ、長野市はどうなんだ? ということになると、これが明確な規定がないわけです。筆界基準杭のうち、プラスチック杭は「標識等」なのか? 「境界標」なのかが全然はっきりしません。でも、国土調査の趣旨からいえば、国土調査の際に打つくいは「標識等」なのです。なんというか、長野市って例規の用語も意味不明だし、HPも意味不明だし、わざと誤解を与えるように作ってるんだなあ、と思ったのでした。
DSCN8500
 本日の1杯目。洗濯機西側水道管周囲。1/4弱が石分。