20年12月24日

 本日は一日作業をする予定だったわけですが、色々とあって作業はあんまりできませんでしたー;。

 で、結局今の状況が纏めて理解できるようになってきたので、親に話してみました。そうしたら、親に「お前がナンバー1じゃないんだ?」と言われて、それに一番びっくりしたわけですが@@。

 で、後はあれこれ言われて、西部土木事務所対策を検討する。要するに、どこか詐欺かというと、地籍簿の補正を求めるわけだから、まずは申請書(というか私)の土地とその隣地の土地との間の境界を所有者立会いの下、確認しないといけないわけ。これが第1である。

で、第2番目に、立会いで確認した境界に基づいて、測量を行う、ということになる。

で、第3番目に、測量の結果を各所有者に送って、相違がないかどうか確認を貰う。

ということになるわけ。で、その結果を法務局に申請するのが4番目です。

だから、まずは「全所有者」と境界を協議して確定しなきゃいけないわけです。でないと、測量ができません。でもって、境界確認の立会いの際に、3箇所(あるいは4箇所)で、所有者が来なくて確定できない点があったわけです。その際に、立ち合った関係者だけで、仮に境界を定めておいて、立ち合わない人にはその資料を送って、境界確認に同意を得られるかどうか確認するのだと思ってたわけです。地籍図を作る際にはそうするらしいですし、そうしてたのだと思います。今回の測量は、国土調査法第6条の2等による測量ではなく、租税法第381条第7項による調査ですが、調査を直接行うのはいずれも市町村ですし、地籍調査のやり方を準用しても苦情はでない気がします。でもなんだか、「境界確認の立会いで定めた点を測量したら、うちが隣地に越境してるし、法務局からは筆界の通りに所有権界も定めろ、と通知された」と言われるわけです。そもそも、所有権界が全部合意に達していないので、測量もできないはずだし、測量ができないはずだから、法務局にも何の申し出もしてないはずなのに、なんで法務局がしゃしゃり出て来るのか、どこで何をかぎつけたのか、ということになる-;。

 だもんで、そういう相手にどうやって対抗するのか、できるだけ費用をかけずに、いかに安上がりに境界の確定と、筆界の補正を行わせるのか、ということをKinKi-KidsのDVDを見ながら考える。見なきゃ、できる相談もできないし何も考えられねーだろ、と思うけれども、敵もあからさまに私がKinKi-KidsのDVDしか見ない、という構図にドン引きしてるらしいー;。ということで、一日かけて対策を練っていたのでした。