追加ーー

 長野市が「境界標」としているものは、国土調査法第30条第1項における「標識等」のことなんざます。国土調査法にも、「標識等」は設置した者の物、と解せるように書いてあります。

 「標識等」をそのままの条件で「境界標」に変更するよう行政が求めることは、何の法的根拠も無く、市民の財産権を侵害することとなります。相対する市民がそのことを知らなければ、「詐欺による合意」で取消の対象です。(でも、長野市の場合、「筆界の境界」と明記してますから、公序良俗違反といってもいいんじゃないのかなあ。一方で「筆界です(所有権界ではありません)」と述べながら、標識のみ「所有権界とするように」といったら、文言が矛盾して、「所有権界なのか、所有権界じゃないのか、はっきりして」ってことになるからです。行政の公平性・透明性に違反するよね。)

 で、相手方が私のように、長野市の求めは権利のないこと、って知っている相手の場合には、「虚偽表示(民法94条1項)」の問題で、お互いに嘘って知ってるわけだから、意思表示は無効です。長野市が、お墓と里道とうちの土地の所有権界点を、筆界点の通りとしろ、って言ってきて、もし私がそれに合意したとしても、民法94条2項により、お墓の持主、その他の他人には対抗できません。無効だから。

 だから、「意味不明」って言うのですよ。宮尾さんは、なんで無効となることがあからさまに分かってることについて、私に同意を求めるのかが分からないからです。なんで、そんな無駄なことをするのでしょうか、とそういうことです。

要するにこういうことだ

 長野市のHPには、「市道等との境界立会い」には、「官民境界立会いは、公図等に基づいて、公法上設定された境界(筆界)を確認する作業であり、道水路の現況=管理幅(公物管理界)を確認するものではありません。」とあります。それなのに、同じページに、「境界標は、相隣者の共有物とされ、損なうしたり除去した者は、処罰されます。(民法229)」とある。この認識が間違ってるわけです。

 境界標は「筆界の境界」に設置すると長野市のホームページにただし書きがされているわけですから、「所有権界の境界」を示すものではなく、所有権界と強制的に一致させる権利は、各土地の所有者の合意がなければ、誰にもないのです。民法第229条における「境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。」の「境界標」は、民法第223条における「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」にある「境界標」のことですから、「所有権者が設置できる所有権界の境界」のことであることは明らかです。共有物だから、民法第224条により「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」となるのです。

 では、長野市が設置した「筆界の境界標」は誰の所有物なのかといえば、長野市長(西部土木事務所)の考え方によりますが、長野市長が長野市の費用で用意したくいであれば、「長野市の所有物」であると考えます。長野市が、民地所有者の合意を得て打つくいですから、「くいを打つ土地を所有者より長野市が使用貸借することで合意が成立している(民法593)」とみなすべきと思います。打った後、くいの管理を長野市が土地所有者に委託するのか、それともくいは土地所有者に譲渡することで土地所有者と合意を得るのか、というのは長野市の考え方によります。くいが土地所有者に譲渡されれば、くいに関する使用貸借契約は意味がなくなり、終了となります。くいは隣地同士の「所有権界の境界」に必ずしも打たれるとは限りませんので、所有権界に打たれていれば(あるいは所有権界のごく近傍に打たれ、所有権界を示すに相当のものである、と判断されれば)、民法229条における「共有の境界標」を兼ねることが認められる、とすべきで、でなければ「所有権界の境界標」とは別の物として、境界標が打たれている土地の所有者のものである、とすることが一番妥当だと思います。(市が境界標を譲渡するのであれば。)

 ・・・で、こういうお手紙を書くために、嵐の大花道が用意されている年末に、私はKinKi-Kidsしか見ることができない状態に置かれているわけだ-;。潤ちゃんごめん、光ちゃんすごすぎ、とそういう感想以外には、頭の中には民法と不動産登記関連の法律等しかございません。

というわけで

 使用貸借を主張するなら、地方自治法第238条の4,1項、2項1号、4項あたりを主張するように(国有財産法なら第18条あたり)、と「堂本兄弟」を見ていると、そう言われる気がするわけで@@。

 文字通り「うへえ」と思う。7番目の兄さんに添削して貰えば、どんな法律関係の文書でも書けそうである@@。

20年12月28日 再追加

 で、なんだか、「それでは、旧余水管の方も使用貸借を主張できるよね。今の旧本管を避けて家を建てたことが、その証拠ともいえるよね。そうすれば、建物を建てたことは違法建築ではないし、今後払い下げの交渉をする際に、強く押せば賃料を只にできるんじゃないの? 今のうちから使用貸借を主張しておいた方がいいよ。だって、虚偽表示の問題で、真意ではないと知り得なかった者には、虚偽表示は有効でしょ?」と言われる気がするわけで。まあ、やってみるわ、と思う。持つべきは良い知り合い、良い先輩ですな<(_ _)>。

20年12月28日 追加

 しかも、50年まえに建物を建てた時は、うちの母親はまだ20代で、仕事はしてるわ、世間知らずだわ、で建築確認とか、そういう作業に全く関わっておらず、家も父親と親戚の小池組の先代とで建てる場所を決めて建ててしまったそうなので。当時の信州新町役場とかと協議することがあったとしても、それは全部小池組の先代がやって、その文言通りに家を建てたけれども、協議内容とかは一切文書では残されていないわけだ。大工を探してきて決めたのも、小池組の先代だし。母親は今となっては、言われたこと、聞いたことを繰り返すことしかできないわけだけれども、小池組の先代はもう亡くなっているので、彼が「役場がこう言った」「ああ言った」って言ったことが本当のことなのかどうかも今では確かめようがない、とそういうことである。もちろん民主主義社会では、信頼できない相手を代理人に決めて役場と交渉させる方にも問題がある、と言われる。でも、本音では、「持たざるべきは役にも立たないで、金だけ取る親戚」と思います。うちが払った瓦代をまず返せーーーー、って気分としてはそんなものです。