20年12月26日 ついで

 だから、地方税法第381条第7項による訂正は、不動産登記規則からみると、第16条第1項による訂正の申出ではなく、第16条第15項における「職権の発動を求める申し出」となります。該当する法律が違うんだー、ということです。