本日の日誌

朝、起きて、PCを立ち上げたら、蛇の兄さんから、「犯罪行為は幇助しただけで共犯が追求できるから、器物損壊と不法投棄の主犯を追及できなくても、不作為幇助による共犯としての責任を追及するように」「民事訴訟は、警察も検察も通さずに、裁判官に犯罪の責任を直接裁くように申し出ることができる機会でもあるので、公の罰を与えることのできない代わりに、損害賠償を請求できるわけだから、そう思って頑張るように」と言われる気がするわけで。

あとは、和解案には、民法717条第3項における「求償権」も保留するように、と書け、と言われる気がするわけで。そんな和解案、きっと向こうが蹴って「判決」って言いそうな気がするわけですがー;。まあ、頑張って書くだけ書く。知ってる分だけの法律だけでも活用せねば、素人としてはーー、と思う。

で、イッチーの方から、FAXが来ない理由が何だか分かった気がする。どうも、いろいろなところから「大事なことを書き忘れるように」という「目の力」を妨害工作で送られた結果、「送付表」にハンコを押し忘れたらしい-;。書面にもみんなハンコ押したのにーー。送付表も大事な書類だよ? 一応ね?? と思うわけで-;。でも、どっちも問い合わせをするのが嫌なので、「なかったこと」で済ませることにしたらしいー;。連絡くれれば、ハンコ押した奴をFAXで送ってあげたのに、と思うわけですが-;。なんというか、だんだん「向こうが金むしられる側」になりつつあるので、「腫れ物に触るような」扱いになりつつある気がするわけでー;。まあ、あからさまに「訴訟詐欺」って言われちゃったし??? と思うわけで。

割といろんな人から「木くず」に対する主張と、「地耐力の計算と1113号の関係」の関する主張がよかった、と言われる気がするわけで。だいたい国交省監修の「技術基準解説書」を証拠に出すことの強みでしょ。これは、建築基準法の実務における「基準解説書」なんだから、建築家にとっては「聖書」というべき本なのに、なんで素人の私の方から専門書を証拠に出すのですかね? と思う。というか、どこでこの本の存在を嗅ぎつけたのか? と思われてそうである。国交省のサイトを漁って、漁って嗅ぎつけたんだよ、ネット様々です、と思う。

ということで、今日は留置権とか占有権とか施設管理権とか所有権者の権利とか、せっせと調べる。民法の条文を読んで、司法書士試験受験者のためのサイトで解説を読んで、勉強しています。・・・工務店が支払いをするまで、留置権はこっちにあらあ、不当労働行為に対する担保だ、って書いてやる、と思う(笑)。建物が完成・引き渡しとなれば、留置権は消失するけれども、不法給付されたものは、返す必要性はない。というか、完成・引き渡しされたら、留置権は消失するけれども、所有権者としての占有権が完全に発動するので。どっちにしても工務店の出る幕はない。工務店の留置権は、留置物の占有を失った時点で消失しています。あるいは占有権原を喪失後は、不法占有となるので、留置権を行使することはできない、となる。すなわち、施設管理権と債務を履行する意思を消失して現場の放置と脅迫を始めた時点で、留置権を行使する権原は喪失しているため、工務店には工事を完成させるための占有権はあるけれども、留置権はない状態といえる。一方私達の持っている占有権と留置権はどちらも消失していないので。留置権はひゃくぱーこっちのもの。占有権は1:1ってことにしとく。留置権がない以上、鍵の所有も認められない。引き渡して工事を完成させろ-、とそう主張すると思う。(というか、損害賠償は履行遅滞の損害賠償だから、金を払っても占有権の喪失は認められない、となるわけだけどー;。)

というわけで、一般的な建築訴訟は「当事者同士の軋轢が強くて、揉める」とあるわけですが、本件においては軋轢なんぞはございません。全部、ビジネスライクでございます。詐欺を目論んでごたこねてるのは工務店だけだし。

で、今日は他にいろいろと本が届いて。スキタイのエルミタージュ美術館の図録とか、高句麗の絵画古墳の図録とか買ったので、じっくりと読んで見たい、と思う。そういう気持ちはとても強いわけですが。でも、ともかく教科書を読まなきゃ、ついでに不法行為の勉強とか、医療訴訟の勉強もしたい、とか思っております。なんだかんだ言って、実務を知ってることは武器だから。

で、あとは何とか法皇とか見て、イエス・キリストはなんと思うと思うか? と7番目の兄さんに聞かれる気がするわけで。「だいたい、そもそもグッズを売って金儲けするのと、免罪符を売って金儲けするのと、どこが違うの? グッズを売って金儲けなんて、芸能人みたいな水商売をするのであれば、「聖職者」と言わず「アーティスト」とでも言った方がまだかわいげがある。要するに、何とか法皇なんて、スタイルも何もかも、単なるパフォーマーに過ぎない、と自ら言ってるようなものである。グッズを作る金があったら、困っている人に寄付するべき。自らは、困っている人のためのボランティアでもやって、汗水流して働くべき。それこそが聖職者と言うべき。」と言うと思う。でも、本音では「あんたのおかげで送付表にハンコを押し忘れて恥をかいたので、精神的損害に対して慰謝料を払え」って言うかも、と思います(笑)。私もだんだん、金、金、金って言うのが板についてきてる気がするわけですがー;。

本日の日誌

朝、起きて、PCを立ち上げたら、蛇の兄さんから、「犯罪行為は幇助しただけで共犯が追求できるから、器物損壊と不法投棄の主犯を追及できなくても、不作為幇助による共犯としての責任を追及するように」「民事訴訟は、警察も検察も通さずに、裁判官に犯罪の責任を直接裁くように申し出ることができる機会でもあるので、公の罰を与えることのできない代わりに、損害賠償を請求できるわけだから、そう思って頑張るように」と言われる気がするわけで。

あとは、和解案には、民法717条第3項における「求償権」も保留するように、と書け、と言われる気がするわけで。そんな和解案、きっと向こうが蹴って「判決」って言いそうな気がするわけですがー;。まあ、頑張って書くだけ書く。知ってる分だけの法律だけでも活用せねば、素人としてはーー、と思う。

で、イッチーの方から、FAXが来ない理由が何だか分かった気がする。どうも、いろいろなところから「大事なことを書き忘れるように」という「目の力」を妨害工作で送られた結果、「送付表」にハンコを押し忘れたらしい-;。書面にもみんなハンコ押したのにーー。送付表も大事な書類だよ? 一応ね?? と思うわけで-;。でも、どっちも問い合わせをするのが嫌なので、「なかったこと」で済ませることにしたらしいー;。連絡くれれば、ハンコ押した奴をFAXで送ってあげたのに、と思うわけですが-;。なんというか、だんだん「向こうが金むしられる側」になりつつあるので、「腫れ物に触るような」扱いになりつつある気がするわけでー;。まあ、あからさまに「訴訟詐欺」って言われちゃったし??? と思うわけで。

割といろんな人から「木くず」に対する主張と、「地耐力の計算と1113号の関係」の関する主張がよかった、と言われる気がするわけで。だいたい国交省監修の「技術基準解説書」を証拠に出すことの強みでしょ。これは、建築基準法の実務における「基準解説書」なんだから、建築家にとっては「聖書」というべき本なのに、なんで素人の私の方から専門書を証拠に出すのですかね? と思う。というか、どこでこの本の存在を嗅ぎつけたのか? と思われてそうである。国交省のサイトを漁って、漁って嗅ぎつけたんだよ、ネット様々です、と思う。

ということで、今日は留置権とか占有権とか施設管理権とか所有権者の権利とか、せっせと調べる。民法の条文を読んで、司法書士試験受験者のためのサイトで解説を読んで、勉強しています。・・・工務店が支払いをするまで、留置権はこっちにあらあ、不当労働行為に対する担保だ、って書いてやる、と思う(笑)。建物が完成・引き渡しとなれば、留置権は消失するけれども、不法給付されたものは、返す必要性はない。というか、完成・引き渡しされたら、留置権は消失するけれども、所有権者としての占有権が完全に発動するので。どっちにしても工務店の出る幕はない。工務店の留置権は、留置物の占有を失った時点で消失しています。あるいは占有権原を喪失後は、不法占有となるので、留置権を行使することはできない、となる。すなわち、施設管理権と債務を履行する意思を消失して現場の放置と脅迫を始めた時点で、留置権を行使する権原は喪失しているため、工務店には工事を完成させるための占有権はあるけれども、留置権はない状態といえる。一方私達の持っている占有権と留置権はどちらも消失していないので。留置権はひゃくぱーこっちのもの。占有権は1:1ってことにしとく。留置権がない以上、鍵の所有も認められない。引き渡して工事を完成させろ-、とそう主張すると思う。(というか、損害賠償は履行遅滞の損害賠償だから、金を払っても占有権の喪失は認められない、となるわけだけどー;。)

というわけで、一般的な建築訴訟は「当事者同士の軋轢が強くて、揉める」とあるわけですが、本件においては軋轢なんぞはございません。全部、ビジネスライクでございます。詐欺を目論んでごたこねてるのは工務店だけだし。

で、今日は他にいろいろと本が届いて。スキタイのエルミタージュ美術館の図録とか、高句麗の絵画古墳の図録とか買ったので、じっくりと読んで見たい、と思う。そういう気持ちはとても強いわけですが。でも、ともかく教科書を読まなきゃ、ついでに不法行為の勉強とか、医療訴訟の勉強もしたい、とか思っております。なんだかんだ言って、実務を知ってることは武器だから。

で、あとは何とか法皇とか見て、イエス・キリストはなんと思うと思うか? と7番目の兄さんに聞かれる気がするわけで。「だいたい、そもそもグッズを売って金儲けするのと、免罪符を売って金儲けするのと、どこが違うの? グッズを売って金儲けなんて、芸能人みたいな水商売をするのであれば、「聖職者」と言わず「アーティスト」とでも言った方がまだかわいげがある。要するに、何とか法皇なんて、スタイルも何もかも、単なるパフォーマーに過ぎない、と自ら言ってるようなものである。グッズを作る金があったら、困っている人に寄付するべき。自らは、困っている人のためのボランティアでもやって、汗水流して働くべき。それこそが聖職者と言うべき。」と言うと思う。でも、本音では「あんたのおかげで送付表にハンコを押し忘れて恥をかいたので、精神的損害に対して慰謝料を払え」って言うかも、と思います(笑)。私もだんだん、金、金、金って言うのが板についてきてる気がするわけですがー;。

本日の日誌

朝、起きて、PCを立ち上げたら、蛇の兄さんから、「犯罪行為は幇助しただけで共犯が追求できるから、器物損壊と不法投棄の主犯を追及できなくても、不作為幇助による共犯としての責任を追及するように」「民事訴訟は、警察も検察も通さずに、裁判官に犯罪の責任を直接裁くように申し出ることができる機会でもあるので、公の罰を与えることのできない代わりに、損害賠償を請求できるわけだから、そう思って頑張るように」と言われる気がするわけで。

あとは、和解案には、民法717条第3項における「求償権」も保留するように、と書け、と言われる気がするわけで。そんな和解案、きっと向こうが蹴って「判決」って言いそうな気がするわけですがー;。まあ、頑張って書くだけ書く。知ってる分だけの法律だけでも活用せねば、素人としてはーー、と思う。

で、イッチーの方から、FAXが来ない理由が何だか分かった気がする。どうも、いろいろなところから「大事なことを書き忘れるように」という「目の力」を妨害工作で送られた結果、「送付表」にハンコを押し忘れたらしい-;。書面にもみんなハンコ押したのにーー。送付表も大事な書類だよ? 一応ね?? と思うわけで-;。でも、どっちも問い合わせをするのが嫌なので、「なかったこと」で済ませることにしたらしいー;。連絡くれれば、ハンコ押した奴をFAXで送ってあげたのに、と思うわけですが-;。なんというか、だんだん「向こうが金むしられる側」になりつつあるので、「腫れ物に触るような」扱いになりつつある気がするわけでー;。まあ、あからさまに「訴訟詐欺」って言われちゃったし??? と思うわけで。

割といろんな人から「木くず」に対する主張と、「地耐力の計算と1113号の関係」の関する主張がよかった、と言われる気がするわけで。だいたい国交省監修の「技術基準解説書」を証拠に出すことの強みでしょ。これは、建築基準法の実務における「基準解説書」なんだから、建築家にとっては「聖書」というべき本なのに、なんで素人の私の方から専門書を証拠に出すのですかね? と思う。というか、どこでこの本の存在を嗅ぎつけたのか? と思われてそうである。国交省のサイトを漁って、漁って嗅ぎつけたんだよ、ネット様々です、と思う。

ということで、今日は留置権とか占有権とか施設管理権とか所有権者の権利とか、せっせと調べる。民法の条文を読んで、司法書士試験受験者のためのサイトで解説を読んで、勉強しています。・・・工務店が支払いをするまで、留置権はこっちにあらあ、不当労働行為に対する担保だ、って書いてやる、と思う(笑)。建物が完成・引き渡しとなれば、留置権は消失するけれども、不法給付されたものは、返す必要性はない。というか、完成・引き渡しされたら、留置権は消失するけれども、所有権者としての占有権が完全に発動するので。どっちにしても工務店の出る幕はない。工務店の留置権は、留置物の占有を失った時点で消失しています。あるいは占有権原を喪失後は、不法占有となるので、留置権を行使することはできない、となる。すなわち、施設管理権と債務を履行する意思を消失して現場の放置と脅迫を始めた時点で、留置権を行使する権原は喪失しているため、工務店には工事を完成させるための占有権はあるけれども、留置権はない状態といえる。一方私達の持っている占有権と留置権はどちらも消失していないので。留置権はひゃくぱーこっちのもの。占有権は1:1ってことにしとく。留置権がない以上、鍵の所有も認められない。引き渡して工事を完成させろ-、とそう主張すると思う。(というか、損害賠償は履行遅滞の損害賠償だから、金を払っても占有権の喪失は認められない、となるわけだけどー;。)

というわけで、一般的な建築訴訟は「当事者同士の軋轢が強くて、揉める」とあるわけですが、本件においては軋轢なんぞはございません。全部、ビジネスライクでございます。詐欺を目論んでごたこねてるのは工務店だけだし。

で、今日は他にいろいろと本が届いて。スキタイのエルミタージュ美術館の図録とか、高句麗の絵画古墳の図録とか買ったので、じっくりと読んで見たい、と思う。そういう気持ちはとても強いわけですが。でも、ともかく教科書を読まなきゃ、ついでに不法行為の勉強とか、医療訴訟の勉強もしたい、とか思っております。なんだかんだ言って、実務を知ってることは武器だから。

で、あとは何とか法皇とか見て、イエス・キリストはなんと思うと思うか? と7番目の兄さんに聞かれる気がするわけで。「だいたい、そもそもグッズを売って金儲けするのと、免罪符を売って金儲けするのと、どこが違うの? グッズを売って金儲けなんて、芸能人みたいな水商売をするのであれば、「聖職者」と言わず「アーティスト」とでも言った方がまだかわいげがある。要するに、何とか法皇なんて、スタイルも何もかも、単なるパフォーマーに過ぎない、と自ら言ってるようなものである。グッズを作る金があったら、困っている人に寄付するべき。自らは、困っている人のためのボランティアでもやって、汗水流して働くべき。それこそが聖職者と言うべき。」と言うと思う。でも、本音では「あんたのおかげで送付表にハンコを押し忘れて恥をかいたので、精神的損害に対して慰謝料を払え」って言うかも、と思います(笑)。私もだんだん、金、金、金って言うのが板についてきてる気がするわけですがー;。