夜です。書類送りました。ついでに石も捨てに行ったので、午後は疲れて寝てました-;。で、書面は33頁、と私としては「激薄」なやつを出したわけですが。(裁判所からは20頁で纏めろ、と言われてた。でも、敵もそんなこと聞いてないで、けっこうなページ数を出してきてるし。だいたい、そもそもどっちも裁判官の指示をあんまり守ってない気がするわけでー;。締め切りを守る私は良心的な方である。)
で、「書面が30頁、意見書が40頁、いろんな表が10頁近く出てるから、結局90頁は書いてるでしょうが。」と言われる気がするわけで-;。書証と書面じゃ意味も重要性も違うでしょ。意見書の方は、単なる個人的な意見ですよ、と思う。書証の方は「MS明朝」で書かなきゃいけないとか、そういうしばりがあるわけですが、意見書の方は「リュウミン-L」を使って書いてる。読みやすいでしょ、1個2万円以上のプロ用フォントだし、とか、そういう誰も気が付いてくれないところに「自己満足」があるわけでー;。
で、「意見書」の方に「訴訟詐欺でしょ、これ」って書いてやったら、相手方の弁護士事務所から、FAXでの「届いた」という通知が来ません-;。まあ、どうでもいいんだけど? というか、良くないんだけど? というか。追跡サービスでは届いてるわけですが。
そして、「不法行為の原因に器物損壊を加えるか?」「不法侵入の形跡と、被害と、気が付いた時期などについて、次回までに表にして出せ」と言われる気がするわけで@@。そーだ、所有権はこっちにあるんだから、最低でも屋内への勝手な侵入と工事の改変は「器物損壊」といえる、と言われて気が付く@@。「器物損壊」だといつ認識したのかと聞かれれば、それは「本日、令和元年11月25日」と言うしかないわけでー;。1年も前から裁判やってるのに、今気が付いているところが、いかにも素人というか、自分でも間抜けだ、と思う-;。器物損壊は親告罪だから、こっちから告訴しないと警察では受け付けてくれません。しかも民事で係争中だとどうかなー? と思う。詐欺とか脅迫の方が時効は長いので、落ち着いてからそっちだけ立件でもいいんじゃないの? とかそう思う。でも、損害賠償金がむしり取れれば、「民事で解決すみ」ってされるかもしんないし? と思う。一の弁護士バッジはどうなるのかね? なんかあったら、然るべきところに再就職先を探して貰えるように頼んであげたい気分、どうせ極左の弁護士事務所じゃたいして給料にならんでしょ??? とか微妙にそんな風に思うわけですが-;。まあ、うちが懲戒請求しなきゃいいのか?? とか良く分かんないわけですがー;。
で、今日不思議なことがあって。腕時計の電池の入れ替えを近所のホームセンターに頼んで。「入れ替えが終わりました」って電話が来たわけです。お代は千円ちょっと(詳しくは忘れた)って言われて。で、今日取りに行ったら、「修理されないで戻ってきたので、只で良いです。」と言われて。でも、時計は動いてるから、電池は入っているわけです。で、どうも変だと思ったのですが、すったもんだの末、「電池が交換されて戻ってきた」ということになって。向こうが値段を言わないので、「そこに書いてる値段でいいです」と、壁に「電池の交換代1100円~」って貼ってあったから、その1100円を払ってきたわけで。なんだろう、「過失があるから只で良い」とか、そういう暗喩? と思う。
でも、ともかく、損害賠償が上乗せされてることを忘れないでね? というか、工事途中での「器物損壊」、すなわち、「地盤の勝手な掘り返しと、腐る木の埋め戻し」が認められると、工事開始直前に地盤調査をしたのか、しなかったのか、ということが問題になるし、
1、なんで地盤調査義務が工務店にあることを、設計監理士と共に隠蔽したのか
2,何故、地盤調査をしっかり行っていないのか
3,なんで、埋め戻しの形跡があるのに、「地盤調査義務はない」と言い張って、地盤調査等の対応を行ったのか
4.石や木は、地盤に影響がない、と言い張ったのか
となるわけで。
刑罰は、『適法行為をすべきだったのに、そうしなかったこと』についての非難として科されます。つまり、こうした非難ができない場合には刑罰は科されません。さらに、こうした期待を裏切ったことについて、より意図的である場合には重い刑罰を、偶発的要素がより大きい場合には軽い刑罰を科すことになります。
計画的犯行は、『適法行為をすべき』ことについて思いを巡らす時間が十分あったはずで、にも拘わらず自らの意思で(意図的に)これを行わなかったことは、悪意性・非難性が高いと評価される。
うちの親なんかは、不法侵入などに対して「これは刑事事件」とか言うわけで。民事の場でそういうこと言っても「不当な主張」として相手にされないわけです。刑事事件にしたければ、自分がしかるべき機関に働きかけて、刑事事件にすべき問題であるので。民事の場では、自分がそういう努力をしたか否かは評価されない。口先だけでそういうこと言っても、「自分に発言に責任を持つ気がない」って一蹴されてしまうのが、世間であり、法律なのでー;。
木くずに対して、「最初から適切に対応する気がなかった」とすれば、「計画的犯行」であって、悪意性が高いっていえるねえ? いったい、どこが建築訴訟? と思ったら、「少なくとも、不当利益返還は請負契約に基づいているんだから、建築訴訟でしょ?」と7番目の兄さんに笑われる気がするわけで-;。それも、そっかー、と思う。私と母親で建てた家も同然だよ、仕事してない工務店に金を払う必要がどこにあるのかね? と思う。でも、「悪意性の高さ」は主張する意味があります。なぜなら、私も直接金を払って貰いたいからだ(笑)。医者の年収で、450万円の請求を出さなかっただけ、「良心的」と言って欲しい、とそう思うだけです。
というわけで、宿題も貰って、今日はゆっくりします。履行不能と履行遅滞の区別もつかないのに、良く訴訟を起こす気になったよ、自分(笑)、と思うわけで。今では区別がつくようになりましたともさ。実地で勉強したことは身につくものだと思う-;。