本日の日誌

昨夜から雪が降り始めて、一日チラホラとしていて。

で、お勉強は今日も続いて。「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」ってあるけどどうする? と聞かれる気がするわけで。債権はあたしの権利の目的だから消滅しない、って書いてやるーー、ってことは、あたしの合意がなければ解除もできないんじゃん?? ということに気づく@@。

じゃ、あれだ。不法行為については、あたしは「親に本件建物を債務の趣旨にそって建築させる権利を侵害された。」ってなるんじゃないの? と気づく。それで不当利益返還でヒスってたのかーー、と思う。債権が消滅しても、不当利益返還は有効だからーー。

というわけで、日々知識は増えている気がするわけですが。書類も少しずつ書いています。