あれえ?

どうにもこうにも。ええと、「完了検査を申請しない」という契約なんか「公序良俗に反して無効である」って主張する予定だと分かったら、関係各位がざわついているらしい@@。どうも良く分かんないんだけれども、「完了検査」というのは、「わざわざやる」って契約書に書かなきゃ、「やんなくてもいいもの」扱いであるのが「慣例」であるらしい@@。

・・・・そんなこと建築基準法に書いてないんだけど?? と思う。完了検査を契約の段階から、「やらないこと」を前提とした契約は「公序良俗に反して無効」です。「信義則違反」の問題じゃないよ? と思う。建築基準法には「義務」だって書いてある。あたしは、素人だから「慣例」なんて知らないし、「法律に沿って判決下すのが裁判所」じゃないの? 「法令の解釈に関する重要な事項を含むもの」ということで最高裁までいくよ? 判決に「幸福追求権」の解釈に憲法違反があるって書くよ? と思うわけですが。

別にいいでしょ、「信義則違反」についても書くよ? 信義則違