本日の日誌

昨夜は特に夢も見ず。作業はちょっと進んで、とっこをまた一つ掘り出しました。後は、なんだか変なコンクリートの板みたいなのが入ってるし? ということで。

で、一応父親にも、「裁判を起こされるかも?」ということを言っておかなければ、と思って言ったら、なんだか不安げな顔になって、「誰かに相談しなければ。」みたいなことを言い出すわけで。「誰に? 約款の取扱方も知らない弁護士に??」と思ったわけですがー;。で、なんだかオロオロしてるっぽいので、いつもは内弁慶で威張ってるくせになー、と思う-;。相手がたのセンセイは、すでに「理系の医者が。自分のことを文系の馬鹿だって馬鹿にしてるーー」って卑屈な気分になっているらしくてー;。なんで、そんなに卑屈になってるの? と思うわけで。そうしたら、7番目の兄さんに、「自分が日記に『こんな文章を書いてお金になるなんて良い商売』って嫌みを言ったんでしょ。」と言われる気がするわけでー;。父親には言わないけれども、国際司法裁判所の判事とそのお嬢さん以外に、一番相応しい相談相手なんていないでしょ、プロ中のプロですよ? と思うわけで。

で、ちらっと「少クラ」を見ると、兄さん達が、「この機会にどんどん攻めるべし」と言う気がするわけで。しかも、相手方からはもう「和解案」を送って欲しいって言われる気がするわけでー;。このままでは、どうせ相手方は「所有権確認」の訴訟は起こせない、というか、起こす心臓があっても、はっきりとした契約内容からみて、裁判期日が2回もあれば結審するような問題なので。そして、こちらの目的はあくまでも建物の完成を目指すことで、訴訟を起こすことでも、約款に関する法理論で争うことでもないので、和解案を求められたら、そういう点では意地悪をせずに思ったことを述べるべき、と言われる気がするわけで。

そして、相談相手の判事様さらは、「今回のようなケースで最終的に問題になるのは、所有権の所在ではなく、『どちらが工事の正式な完成を妨げているのか。』になります。土地や建物に瑕疵があって、法的に妥当でない場合、責任の所在がどこにあっても瑕疵は改善されなければならず、瑕疵の補修にかかる期間は「不当に引き延ばされた工事期間」とはなりません。どちらか一方が、瑕疵の修復を拒む場合は、それだけで正常な工事の妨害工事とみなされます。幸い、土中のことだけでなく、家本体そのものにも工事しなければならない箇所がいくつも残っていますので、土中の瑕疵に関して争いがあるとしても、家本体が完成していなければ、「完成引き渡し」の段階とは言えません。工務店に対しては、「工事の再開」を求めて、求め続けることです。彼らがそれに応じなければ、工事を中断しているのは彼ら、ということになります。」とおっしゃる気がするわけで。もう、毎月内容証明を出しちゃう、と思うわけです。

本日の日誌

昨夜は特に夢も見ず。作業はちょっと進んで、とっこをまた一つ掘り出しました。後は、なんだか変なコンクリートの板みたいなのが入ってるし? ということで。

で、一応父親にも、「裁判を起こされるかも?」ということを言っておかなければ、と思って言ったら、なんだか不安げな顔になって、「誰かに相談しなければ。」みたいなことを言い出すわけで。「誰に? 約款の取扱方も知らない弁護士に??」と思ったわけですがー;。で、なんだかオロオロしてるっぽいので、いつもは内弁慶で威張ってるくせになー、と思う-;。相手がたのセンセイは、すでに「理系の医者が。自分のことを文系の馬鹿だって馬鹿にしてるーー」って卑屈な気分になっているらしくてー;。なんで、そんなに卑屈になってるの? と思うわけで。そうしたら、7番目の兄さんに、「自分が日記に『こんな文章を書いてお金になるなんて良い商売』って嫌みを言ったんでしょ。」と言われる気がするわけでー;。父親には言わないけれども、国際司法裁判所の判事とそのお嬢さん以外に、一番相応しい相談相手なんていないでしょ、プロ中のプロですよ? と思うわけで。

で、ちらっと「少クラ」を見ると、兄さん達が、「この機会にどんどん攻めるべし」と言う気がするわけで。しかも、相手方からはもう「和解案」を送って欲しいって言われる気がするわけでー;。このままでは、どうせ相手方は「所有権確認」の訴訟は起こせない、というか、起こす心臓があっても、はっきりとした契約内容からみて、裁判期日が2回もあれば結審するような問題なので。そして、こちらの目的はあくまでも建物の完成を目指すことで、訴訟を起こすことでも、約款に関する法理論で争うことでもないので、和解案を求められたら、そういう点では意地悪をせずに思ったことを述べるべき、と言われる気がするわけで。

そして、相談相手の判事様さらは、「今回のようなケースで最終的に問題になるのは、所有権の所在ではなく、『どちらが工事の正式な完成を妨げているのか。』になります。土地や建物に瑕疵があって、法的に妥当でない場合、責任の所在がどこにあっても瑕疵は改善されなければならず、瑕疵の補修にかかる期間は「不当に引き延ばされた工事期間」とはなりません。どちらか一方が、瑕疵の修復を拒む場合は、それだけで正常な工事の妨害工事とみなされます。幸い、土中のことだけでなく、家本体そのものにも工事しなければならない箇所がいくつも残っていますので、土中の瑕疵に関して争いがあるとしても、家本体が完成していなければ、「完成引き渡し」の段階とは言えません。工務店に対しては、「工事の再開」を求めて、求め続けることです。彼らがそれに応じなければ、工事を中断しているのは彼ら、ということになります。」とおっしゃる気がするわけで。もう、毎月内容証明を出しちゃう、と思うわけです。