20年6月23日

 本日は朝のうちに、もう1回教科書をよく読んで、「履行遅滞中の履行不能」をよく読む。履行遅滞についても、自分の主張と、相手方の主張に対する反論を軽く纏める。だいたい、このあたりで10行くらい消費する。あとは、水道工事と電気工事について書いて、履行期じゃないあるいは契約無効を書いて、瑕疵を作るのが目的の契約なんだから不当利益返還を書けば完了です。

 で、雨樋工事の方は、取説の通りにやってくれ、と言っているのに、最初からM氏に勝手なことばかりやられる-;。しかもはい樋の施工の仕方をしらないとかばっくれられる。そういうのを今度のT工務店の社長は「拘りのある職人」と言うようで。「仕事ができないことに拘りがある職人ですかね?」と思ったわけですが。でも、一人だったから見張りやすかったし、希望も言いやすかったし、知らなかった縦樋のひびとかも発見して、そこも補修しなければならないので、工期がもう1日延びたけど、文句は言わないことにする。しかも、雨樋の留め具が全部上下逆に施工してあって、「あのF屋の若造二人が・・・」とかって思う。工事してる時は発見できなかったわけです。でも、今は家がだいぶましになってきたので、代償に本も買ってるし、気がつけるらしい。それもついでに直して貰いましたので。まあまあ、清和源氏のろくでなしよりは、遠い親戚のろくでなしの方がマシということで。近い親戚は当然駄目なわけですが。

 昼は「News Zero」の録画を見て。夜は「News Zero」の続きと生放送の「仰天ニュース」を見る。「うたコン」でWESTもちらっと見る。

 本来、工事を施主が完成させてしまったら、施主に帰責事由のある「履行不能」になってしまうわけです。で、「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求できない」とよく理解するようにと言われ気がするわけで。債務者が工事をしようとしないで、履行遅滞をもたらしていたら、債務者の責めに帰することができる事由だよね? と思う。