本日の日誌
-- 2019-05-16 Thursday
どうも、なんで、水道工事についてだけ、図々しくくだくだと言ってきたのか分かる気がするわけで。要するに、工務店が、「申込人は自分ではない」と言いたいのだと思う。これにだけ言ってくるのは、申請に、申込人の印鑑がいらないからでもあると思うわけですが。
これについては、むしろ、「裁判官に言ってやりたいこと」があるとも言う。まあ、応用編を準備書面に書いて出すので、そっから悟って頂ければ、と思います。というか、民法には537条、538条というものがあるということに、ようやくたどり着いた、ということで。申込人に責任があるならあるで、尚のこと完成もしてない工事の申請なんかさせるわけもないでしょうが、ふざけるな、とかっていうのじゃいけないのでしょうか???