本日の日誌

朝っぱらから、「建築士の名義貸し」をどう裁くのか? と、どっかの「地裁」関係者から聞かれる気がするわけで@@。私が裁くの? っていうか、私が主張しないと、裁判官は「裁けない」わけだし。でも、建築士って名義貸ししちゃいけないんじゃないの? 医者と同じでさ?? と思う。で、建築士法によると、「同業者にならいい」って書いてある@@。でも、契約書には、「発注者が認めない限り」だめ、って書いてある。要するに、認めるの? 認めないの? ってそういうことかーー。でも、状況から考えるに、誰もが「無権代理」だと考えるのが無難でないの? というか、「有権代理」にしたら、工務店の社長は、建築士法違反でしょ。違法工事を「知っていて建築士として協力した」ことになるし??? と思う。まだ、私が良く気がついていないことがあったんだなーーー、と思う。不思議である。



Posted by bellis 06:27 | 日記 | comments (x) | trackback (x)