本日の日誌

台風が来たよー、ということで、お昼前くらいから、風が音を立てて吹いて雨がザーザー降っていた気がするわけで。午後3時半頃に、長野県に大雨特別警報が出て、それからずーっと全県が暴風域に入っていて。千曲川があちこちで越水しています。(上田の方では堤防も決壊したらしい@@。)でも、我が家は千曲川の近くではないので。午後4時くらいに、親と姉と3人で、床下とかの水の汲み出しをして、夕飯を食べて、「嵐にしやがれ」を見て、10時からまた水の汲み出しをして。


で、それ以外は、法律関係をちょこちょこと書いていて。「履行遅滞」をあれこれ調べて。


で、台風の音を聞いていると、以前、工事中に台風の時に、親と一緒に泊まり込んで水の番をしたときのことを思い出して。あの時は、選挙速報をやっていて、「ZERO」で翔君が出ていたので、田舎の家からわざわざテレビを持ってきて、ずっと翔ちゃんを見てたんだよなー、と思う。最近は、何かというと、翔ちゃんのことを考えてる気がします。



Posted by bellis 23:59 | 日記 | comments (x) | trackback (x)
本日の日誌

台風が来るよー、ということで。雨がちょっと降ってますが、書類を書いております。どうやら、「工期遅延」の事実関係にはまずまずのことが書けていて、事実関係からは認めざるを得ない状況だから、法律関係についてもしっかり書かせろ、判決まで行ってもいいように、特に「履行不能」と「履行遅滞」の違いをしっかり勉強させろ、ということになったらしくて。ようするに、契約が不完全履行の場合、「追完が可能」だと「履行遅滞」だし、「追完が不可能」だと「履行不能」になるらしくて。工務店の言ってることは「履行不能」なんだけど、こっちが言ってることは「履行遅滞」だから、と言われる気がするわけで。その区別がつくようにしないといけないらしい。


で、特に「基礎の補強工事」は「追加工事」だとすると、「期限の定めのない工事」になるけど、履行遅滞との関連は? と思う。法律的には、民法412条3項により、「期限の定めのない債務」は「履行の請求があったときから履行遅滞に陥る」とある。工務店は「穴を埋めろ」ってさんざ言ってたけれども、それは「履行の請求」になる? と思う。そうしたら、嵐のDVDを見てるときに、兄さん達から、「穴を埋める」というのは「違法建築を求める指示、請求」であるので、公序良俗に反して無効である。よって、「履行の請求」として無効であるので、請求がなされたことにはならない。よって、作業を行っている私達を原因とした「工期遅延」はしょうじ得ない、と言われる気がするわけで。まあ、他にいい考えも浮かばないので、そのまま書いて出してみるー、と思う。


というわけで、ちょこちょこと書いております。で、早く寝ようと思ってたのに、夜更かしになってしまいました-;。



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おめでとうございます

あと、今日は利兄さんのお誕生日だったのでした。いつも、ご心配をおかけしています。お誕生日おめでとうございます<(_ _)>。



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本日の日誌

本日は、朝から作業をしようとしていたら、外で親が騒いでいて。どうも、姉がおかしなやり方で作業をしていて、母親がその後始末をしなければならなくて、「おかしなやり方をやめるように」と言ってもやめないので、怒ってしまったようで。今まで、埋め戻しに使う土を金槌で叩いて処理したことなんてなかったのに、急にそれを始めて。しかも、石と土を分離しなければいけないのに、石の中に土を多く混ぜてしまうので、ただでさえ足りない土が余計に捨てられてしまうことになって。しかも、余計なところを掘って、水はけが悪くなるとか色々とあって。母親が怒るので、こちらの昼寝の時間も潰れてしまうしー;。


昨日、「引き渡し」と「請負代金請求権」の勉強をしていて、「うちの場合は?」と思っていて。で、朝はいつも、ご飯を食べながら、昔の「ブンブブーン」をリピートして見ることにしていて。そうしたら、7番目の兄さんに「建物は完成していないのだから、それは部分使用と部分引き渡しの問題でしょ。約款の解説書をちゃんと読んでみるように。」と言われる気がするわけで。そういえばそうだ、と思う。それぞれに言い分があっても、「建物が完成していない」点で争いはないわけだから、完成を前提にした633条引き渡しは成立し得ないし、と思う。ちょっと前に、東京組に途中までの書類一式を送ったので、そこから10日ぐらいたった頃から、2○1号全面却下、2○8号請求、という趣旨に沿った主張をもう少し詳しくさせよう、という方針になったらしい。ともかく、法律論の組み立てそのものは、典型的ではないけれどもそれほど間違ってはいないので、後は実務に則した主張をしっかりしないといけない、と言われる気がするわけで。兄さんだって、仕事が忙しくて、舞台の最中なのに。7番目の兄さんのすごいところは、こうやって「打てば響くように」適確な指示が出せる聡明さと、それを伝えることができるだけの強い「目の力」を持ってることだと思う。でも、「和歌よりも漢詩が好きだから、漢詩の本を買って」とも言われる気がするわけで@@。うちでいったい誰が漢詩を読むだろうか? と思うわけですが。趣味が教養ありすぎて、高尚すぎるのもちょっと困る気がするわけで-;。清少納言が喜んで読んでいたような本を私が読めるだけの教養なんかない気がする。と思うわけですが-;。


で、今日は教科書も読み終わって、何を主張すべきか計算して。でも、ともかく、敵は2○1号全面却下、2○8号請求というのが、全く気にいらないらしくて。ものすごく怒ってるようで、家の中が大荒れなわけですがー;。しばらく続くでしょ、と思う。なぜなら、敵そのものが、反省なんかする連中ではないから-;。


結局、2○8号は、流れ上、反訴の形式を取っているけれども、2○1号と2○8号は、全く別の訴訟なんだよね、と言われる気がするわけで。ただし、経過とかの事実関係は共通していて、「残代金」とされるものについても、計算方法とか額について、ほとんど認識が一致している(多少の違いはあるけど)状態なので、それらの点で「反訴」たり得ているだけだから、自分から訴訟を起こしたと思って、自分の請求に必要な主張をしなければいけない。両方にまたがる争点として、「請負人の請負代金請求権の履行期が到来しているか否か」ということが争点になるので、その点の主張をしっかりするように、と言われる気がするわけで。あとは建築基準法違反と、車代は416条2項による請求だと理解するくらい、と言われる気がするわけで。


要するに、2○1号で、向こうは、発注者が工事を中断して完成不能になったので代金を払え(請求権は履行期に達している)という主張で、2○8号は、請負人が勝手に工事をやらないだけだから、そもそも請求権は履行期に達していない。でも、残代金そのものにほとんど争いがないのとと、引き渡しがなされていると解せる状態であるので、社会通念等に則って、某3月2日に部分引き渡しが工事途中でなされたため、それに伴う清算を行うこととするのが妥当である、というのが2○8号、ということらしくて。頑張って、自分が不利にならないように、考えて書いてみるよ、と思う。で、書証も纏めてみて。でも、今日は昼寝がほとんどできなかったので、疲れました-;。



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本日の日誌

本日は、お手紙出しと石捨てに出かけて。後は、家人の作業ズボンとか買う。


で、お外組は、時間のある時だけ作業して。


で、昨夜は教科書を読んで、何だか落ち込んで。どうも、教科書には「建物に現実に居住しているような場合は、引き渡しがされたと解すべき」とあって。でも、そうしたら、引き渡しがされたことになっちゃうじゃん? と思う。でも、今日読んだところには、「請負人が勝手に工事を中断しただけじゃ、完成部分の報酬請求権は発生しない」とある。じゃあ、報酬請求権はあるの? ないの? と思う。というか、分からなかったら、自分が思うところを主張するべきなのか?? とも思う。まあ、「引き渡し」での請求は「無い」から、本論ではないわけですが。法律論って良く分からん、というか、勉強になるなあ、と思うわけです。1日100頁を心がけて、訴訟に関係のないところは読み飛ばしているから、明日には読み終わる。そうしたら、また執筆活動です。



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