して使用しているわけですが、特に使用にどうのこうの言われたことはなく。前の持主からも「普通に使っていい」みたいに言われていて。どうも、個人で申請すると土地家屋調査士に測量代とか高く払わなければならないわけですが、国土調査の際に「今なら申請すれば調査費用は只になる」みたいに言われていたわけです。でも、「隣家の敷地も通っているから一緒に払い下げて貰わないと駄目」と役場の人に言われて、諦めたわけです。でも、今調べるとそもそも払い下げの申請は所有者が個々に行うもので、連名でないとダメなんてどこのサイトにも書いてなくて。なので、「敷地の境界を測量し直して確定するということは国有地との境界も確定する、ということですから、調査費用を安くするためにも、今回一緒にやって貰えませんか?」と市役所支所に電話したら、「まずは境界を確定しましょう」みたいに言われて。で、財務局のサイトに「旧法定外公共物」を払い下げ申請する際には、まずどこが管理しているか調べましょう、というようなことが書いてあるので、該当する土地が「どこが管理してるか調べて欲しいのですが」と言ったら、「そんなことはすぐには分からない」というので、「でも、境界の立ち会いには隣地所有者が立ち合うことになっているので、国(でなきゃ市町村)が立ち合うことになりますよね?」と聞いたら、なんだか担当のM氏が嫌そうであって。「境界の立ち会いを隣地所有者に求めるには、所有者を調べますから立会いの通知を送る頃には誰が監理しているか分かります。」と言われたので、「では、またその頃に(誰が所有者か)問い合わせればいいですね?」と聞いたら「そうです」と言われたのですが。最後に「では、よろしくお願いします」と言ったら、電話を思い切りガチャ切りされました(笑)。どうも市役所は、国有地の払い下げを阻止したいらしいです。「あからさまな反応だ-」と思ったわけですが、だいたい兄さん達に「やった方がいいかも」と言われるようなことはだいたい市役所辺りが抵抗を示す、と相場が決まっているようです。でも、合筆すると「888」の地番になってしまうので、払い下げを受けても合筆はやめておこうと思う(笑)。
カテゴリー: 日記
20年10月27日
本日は出掛ける用事がなかったので、家でせっせと裁判用の書類を書いていました。お昼近くになって、公図の訂正の協議書も届いたので、少しずつ書いて。今日はそんな一日でした。
昼は昨夜の「NEWS ZERO」を見て、夜は「COUNT DOWN TV ライブ ライブ!」の録画を見ました。
20年10月26日
本日は期日であったので、地裁に行ってきました。裁判の方は、弁論準備手続きが、本日をもって完了して、次回は最後の意見書を証拠として提出して、口頭弁論を再開し、結審することになりました。口頭弁論だと、第2回ということになるのかな?? と思います。また、「法廷に出廷だ-」と思います。民事の裁判だと、ドラマに出て来るような「法廷」を見る機会があまりないので。「最後まで放り出さないでくれて良かった」と言われる気がしますー;。法律のいろはをたたき込んでくれて、どうもありがとうございます、と思いますし、感慨深いものもありますが。疲れました-;。意見書の提出期限を決める時に、なんだか「仏滅」を指定されたので、他の日にちょっとずらして貰いました-;。期日を12月8日に裁判長が決めようとしたら、相手方の弁護士サマ二人が「都合が悪い」って言って他の日にずれました-;。どうも、なんだか迷信とか数字に振り回されてる気がして、あんまり合理的ではない気がするわけですがー;。だいたい、なんでも裁判に限らず、身の回りのことはそんな感じですのでー;。
で、新町の古い家の土地の公図がかなり事実と違うので測量をやり直して貰うことになって。なんだか、支所の担当の人は「敷地の西側だけでいいですね?」みたいなことを言っていたわけですが、近隣の土地の所有者を全員立会いで集めるなら、「敷地全体を正確に測量して貰うように、電話するように」と言われる気がして。裁判から帰ってから、支所に電話しました。そうしたら「協議書を、今日送りました。」と担当のM氏が言っていたので、こちらから電話したら送る予定になっていて、今日まで待っていたのかなー、となんとなく思ったのでした。
そして、病院関連も、「ともかく、一通り専門的な検査を受けるように。」と言われる気がするわけで。そして「あなたの考え方は、どちらかといえば基礎の知識の上になりたってるよね。」と言われる気がします。臨床「医」向けの教科書というか、診断基準とか、レセプト関連の本をいくつか読みましたけれども、まずは書いてあることが
レセプト(保険請求)中心
なんだなー、と思うわけです。健康保険が効くのか効かないのかは、確かに「仕事」としては大事なのは分かります。医者自身の収入のためにも、患者さんの負担のためにも。だけど、そればっかりだと
腎臓の病気=蛋白尿
みたいな謎の公式みたいなものができてしまう気がするわけで-;。その公式はレセプト的には正しくても、腎臓の病気があるから蛋白尿が出るのか、蛋白尿が出るから腎臓が病気になるのかも分からなくなってしまうような気がするわけです。答えは、「腎臓の病気があるから蛋白尿が出る」からであって、医者は少なくともレセプト関連の公式以外に、こういう理屈くらいは分かっていけないと思う。そして、腎障害の初期には血尿が見られることがままあって、それが進行すると血尿が出なくなって蛋白尿が出て来ることが多い、くらいなことは知っていても良いと思う。レセプトだけ見てると、「蛋白尿がなきゃ腎臓の病気じゃない」みたいに勘違いしてしまうのかもしれないけれども、レセプトの意味するところは、
腎臓の障害の程度として、血尿よりも蛋白尿の方が「重い障害」を示すから、レセプト的にも蛋白尿が重要視される
ということで、血尿はみんな無視して、病気扱いしなくて良い、なんて思考がそもそも臨床医が陥る「レセプト脳症」みたいなものだと思う(苦笑)。レセプトの意味するところが理解できてないのね、お金に関係しない基礎の知識がどこかへ飛んじゃってるからー、と思う-;。でも、逆に私はレセプト請求とかしたことないし、学校で教わったままの知識の上で仕事してきたので。あんまり「レセプト脳」になってないし、レセプト中心の考え方もやらないんだと思う。でも、医学的知識が「ない」わけじゃないんだけど??@@ となるわけです。
じいさんの「カソ単独事件」もねー。最初(CABを打ち切った時)から、「なんか変なことやってるなー。」とは思ってたし、知っていたわけですがー;。ともかく「PSAが上がって来たら、CABに戻させよう。」と思って・・・・・、思ってたら、もう12年? とかそんな感じなのでー;。ともかく、ウロの医者でも、どこの医者でも、「まともなことやる医者なんていない」というのが当たり前の認識になっちゃってたので-;。自分から言って、何もかもまともなことをやらせよう、なんて思ったこともなかったです。最低限必要なことさえさせればいいやーー、としか思ってなかったかもー;。信頼なんてほとんどしてないから、自分から「ああして下さい、こうして下さい」って気軽に言う気になれないだけで、別に、いちいち記録しておいて、将来的に訴えないとは言ってないです-;。本体が年を取ると共に癌細胞も年を取って弱っていくので、現実的には、今よりももっと強い治療をする必要性なんて生じるかなあ? そうなる前にじいさんの寿命の方が尽きるんじゃないの?? と思うわけですが-;。ともかく、このことで、長い間兄さん達には心配かけてたんだなあ、と思う。でも、私はこれは今のままで良いと思います。7番目の兄さんにも「しまいには自分とあなたの喧嘩みたいになってしまってごめん。」と言われる気がします。
あとはね
あとはね、「専門医の受診を「推奨する」」とか、そういう言葉の意味はどうなるのか? と言われる気がします。「推奨」とは、「べき」ではないので、完全な「義務」とはいえません。医者の仕事は、法律が「医業を拒否してはいけない」とか、そういう大雑把なものだから、どこまでが「べきな医業」なのかは曖昧なわけで。個人的に思うことだけ書きます。私は法律の専門家ではないので。
裁判とかでは、だいたい「標準的な治療」を満たしていたのか、いないのか、患者の容態が急変したら「予測可能であったのかなかったのか」が問われると思います。だから、「推奨」という言葉は、例えば患者さんがものすごい僻地に住んでいて、簡単には専門の病院にかかれない場合とかで、専門病院に受診すべき数値が検査で出ていても、経過が長くてかかりつけ医が患者の状態をよく把握しており、専門病院の受診を強く勧めることが患者さんのメリットになるかどうかあやぶまれるような場合には、「無理をして専門病院受診を勧めることまではしなくて良いのではないか」というくらいの意味だと思います。でも、そういう場合でも「本当は年に一度くらい専門の病院で見て貰えるといいんだけどねえ」程度の告知はあって然るべきだと思う。患者さんが自分の客観的な状態を、ある程度把握する、という意味でも。でも、私の場合はですよ? 長野市って長野県では一番の都会に住んでいて、専門病院は車で1時間もしない範囲で行けるわけですし、行けない事情もないし、それにかかりつけ医は受診から日が浅くて、「患者の経過状態をきちんと把握している」とは言えない状態だし、把握するための検査もろくにやってないし。それで専門医の受診を勧めないのは、「合理的な理由がない」わけです。そして、市民病院のウロは、市民病院自体が専門病院なので。ウロの医者が腎内とか内分泌科に「院内紹介」できない理由は何もない。患者の血糖値が高ければ、糖尿病で他院にかかっているかどうか、聞けない理由は全くない。だから、専門医の受診を勧めなかったせいで、患者に不都合が生じれば、お医者サマめは「予測可能であった」けれども、手抜き医療をした。義務とはいえなくても、標準的な医行為は行わなかった、ってなると思います。特に市民病院なんて市中の中では、最高峰の医療を提供して然るべき病院じゃん?? 「泌尿器の医者だから血糖値って何のことか知らなかった」って患者には言っても、それを裁判で代理人弁護士に言わせるのはねえ?? って普通に思うわけですが(苦笑)。まあ、でも弁護士さんはお金さえだせばどんな主張でもしてくれるかも?? とは思いますが-;。
なんだか
いわゆる
「暗黙の合意」
があれば、それは「専門医に紹介すべき」とされていても、紹介しなくて問題ないのか? と書いてくれ、と言われる気がするわけですが、それはダメだと思う。なぜなら、素人である患者とその家族は、
eGFR40以下だか50以下? だから専門医に紹介
ってあっても、まずそのことを知らないし、その意味も知りません。こういうことは「単なる基準」ではなくて、
1,これから症状がもっと悪くなる可能性がある、日頃の生活にももっと注意が必要になる、とか
2,かかりつけ医の診断とは違う病気が潜んでいるかもしれなけど、かかりつけ医では施設がなくて充分な検査ができない、とか
3,複合的な病態(心臓と腎臓と肝臓の3箇所に病気がある)から、全体をみて治療方針を決められるような専門的な見解が必要
とかって理由があるわけかだから、理由まで説明して
「専門医に少なくとも一度は受診してください」とか「受診した方がいいですよ」と医者の方から言わなければ、義務を果たしたことになるとはいえないと思います。それで患者の方が
「死んでもいいから、センセイ以外の医者にかかるのはイヤ」
とかって泣いて拒否すれば、まあちゃんとその旨一筆とってカルテに入れておくべきだし、おりに触れて説明して、患者の気が変わったらすぐに紹介する、とかくらいの慎重さがかかりつけ医には必要だと思う。(でも、今時拒否するような患者はいるかねえ?? と思いますが)
私のようなケースではどうかといえば、それもダメだと思う(笑)。なぜなら、相手は医者であっても「専門医」ではないので。しかも、一般家庭にちゃんと検査できる設備があるということはあり得ないので。「専門性」としてはかかりつけ医の方が経験も、最新の知識も上、と法的には判断されると思うので、それはちゃんと基準を説明して、受診を勧めないと、法的にはアウト、ということになると思います。だから、法的に免責されるのは、相手も「対応専門家の専門医」でないとダメだと思います。それなら、かかりつけ医と同等の知識と経験がある程度あるから、判断能力も対等である、と法的に判断され得ると思います。
・・・まあ、私が特に自分から求めてこなかったのは、父親の方は経過が慢性であって、しかも腎機能の低下も緩徐で、基礎疾患がコントロールされていれば増悪の心配があまりない、し、専門医に行っても、透析でもやらない限り、することがないんじゃ? とか思ってるから求めないわけですが(笑)。専門家の方はやっぱり数字による正確な検査の結果とかを元にして、治療とか経過観察をする義務があるので、「業」でやってる人は、私みたいな大雑把な見解ではいけないと思う。自分の個人的な見立てとは矛盾しますけれども(笑)。・・・・だから、「専門医への受診を勧めること」は私ではなくて、かかりつけ医の方に義務があるわけですし、勧められないことで何か問題があれば、私も当然責任は追及しますが(苦笑)。でも、あなたの方から気がついて、基準があるので専門医の受診をさせてください、って言って下さい、「そういう勝負だから」って言うなら、言ってあげて良いです。じいさんの腎機能については、けっこう前から市民病院で水を向けられてた気がしますのでね。「言えないことになってる人達」をこれ以上やきもきさせても、まあ可哀想かな? と思うからです-;。