20年12月27日

 本日も比較的暖かく、外作業をしました。本日の作業はバケツ1杯でした。風呂の配水管の西側に貼り付いている巨大なコンクリート塊ですが、基礎の端から端にかけて埋めるように埋まっています。掘ってみたところ、予想通り水道管と配水管は巻き込んでいない感じです。

 そして、作業の合間に、不動産登記法関連をつつき回しています。そして「和解契約」についても調べたりしています。なぜなら、「境界立ち会い」で境界を決めることは、法的には「和解契約」だからです。

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 1杯目。風呂の配水管西側の基礎の下。
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 1/2弱が石分。径10ccm程度の粗礫が最大の石分であった。

20年12月26日 ついで

 だから、地方税法第381条第7項による訂正は、不動産登記規則からみると、第16条第1項による訂正の申出ではなく、第16条第15項における「職権の発動を求める申し出」となります。該当する法律が違うんだー、ということです。

20年12月26日

 本日は、久しぶりに少し陽気が緩んだので、床下の作業をしました。洗濯機西側の水道管周囲の土の清掃作業を行っています。本日はバケツ2杯分の作業ができました。

 で、夜は「嵐にしやがれ」の最終回を見る。最後に潤ちゃんが泣きそうだったのが印象的でしたが、私は私で不動産登記法とかをつついている最中だから、ゆっくり感傷に浸る暇もない-;。でも、「そうやって、毎日のやるべきことを続けることが正しいことですよ。」と言われる気がします。で、経過から見て、西部土木事務所の錯誤がどこに生じてるかというと、「官民境界確定の協議書」のみに署名・捺印を求めていることから、「官民境界を定める(訂正する)ための事業」と勘違いしてると思われます。官民境界は、文字通り「国有地あるいは公有地」と民間の所有地との境界(筆界・所有権界を含む)です。このうち、筆界を訂正するために協議を行うだから、協議して所有権界を定めた後に、結果を法務局に申し出ます。筆界を訂正する必要がなければ、当事者である官と民間とで境界の協議をして、現況が分かる測量図を作成して、官民の間で取り交わせばそれで足りるのであって、法務局に筆界の訂正を申し出る必要はありません。逆に言えば、筆界を訂正する申し出は、官が行う場合、官地の所有者である官が、不動産登記規則第16条第1項により、「所有権者として訂正を申し出る」わけです。

 で、地方税法第381条第7項による訂正は、要は「地方税を適切に徴収するために」市町村長が民間の土地の筆界の訂正を法務局に申し出るものだから、該当する土地は民の土地であって、官地(道路)とかに接する部分は「官民境界(所有権界)」を確認して合意する必要がありますが、民地(住宅地等)の大抵の「隣地」は民地だと思うので、官が主導して、「民民境界(所有権界)」の確定に協力するように、対象所有権者にお願いをすることになります。これは、個人で隣地との境界を確定して、筆界を訂正するのと同じ作業です。だから、該当する「官民境界」だけ合意を得ても意味がなくて、「民民境界(所有権界)」も合意している証拠となる書類を作らないといけないのざます。なぜなら、国調測量時の錯誤による地籍簿の訂正は、地方税法第381条第7項による「民地」が主役の訂正なので、官地が主役で、官が所有権者である、不動産登記規則第16条第1項による訂正の申出とは趣旨が違うし、「全く同じやり方」をやってはいけないわけです。でも、西部土木事務所は、不動産登記規則第16条第1項による訂正による書面を揃えようとしてるので、おそらく「市道等との境界立会い申請様式集市道等との境界立会い申請様式集(長野市)」を参考にしてやってると思われるので、そこが間違ってると思うのです。それは、不動産登記規則第16条第1項による書式で、地方税法第381条第7項による書式じゃないんだー、となる。そもそも長野市には地方税法第381条第7項による書式が常備されてないと思うので、まずどこかから雛形をさがしてくるか、私と協力して双方と法務局が納得のいく書類を作る必要があります。それが、私法による所有権界合意の正しい協議の仕方だからです。(たぶん、地図訂正の過程については、法務局からもアドバイスは受けていると思うので、おそらく長野地方法務局のアドバイザーにも錯誤が生じてるのだと思う。筆界と所有権界の区別もついてないっぽいですし。)地方税法第381条第7項による訂正ってそんなに珍しいものなんだ? と思う。裁判とか起こして、裁判官とかに解説して貰わないと、誰も何をやってるのか、やるべきなのかが分からない、とかそういうレベル? と思う-;。やっぱり、誰か私にお給料を払うべき、と思ったのでしたー;。
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 1杯目。洗濯機の西側、水道管周囲。1/3弱が石分。
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 洗濯機西側水道管周囲を掘ったところ。
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 2杯目。洗濯機西側、水道管周囲。1/2弱が石分。
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 径10cm程度の粗石複数、アスファルトガラ(画面左上)1個が出土しました。

20年12月25日

 本日は、ともかく信州新町に行って、立会いの際に確認した境界にくいを打ってあるかどうか確認するように、と7番目の兄さんに言われて行ってみる。くいはちゃんと決めたところに打ってあるし、それに沿って測量したら越境するなんてあり得ないんだけど? それこそ「測量の錯誤」でしょうが、と思う。

 で、市に情報公開を申請するように、と言われたので申請する。

 で、そもそも国有財産と公有財産(地方自治体)では、管理先が異なるので、根拠となる法律がどこにあるのか再度調べてみる。国有財産だと国有財産法に境界確定の条文があるわけです。でも、古くて使ってない国有財産は、地方自治体に譲渡されたり、管理を任したりしているものがあるから、そういったものは、国有財産法ではなく、地方自治法の管轄になります。で、地方自治法には境界確定の条文がないので、その点は民法の規定とか、法務局が「地籍の更正登記等」を受け付ける際の規定に従うことになります。登記に関係がなければ、当事者同士で「ここが境界」って決めて何の問題がないのが民法であり、文書化してない諾成契約でも問題ありません。・・・・もちろん裁判になれば、証拠の乏しい諾成契約は問題になるけれども。

 でも、今回の場合は、法務局に筆界の補正を申請するわけだから、その根拠となる文書・書面を提出しないといけないので、当然諾成契約だけでは済みません。(でも、法務局には所有権界に介入する権利はないです。筆界と所有権界は、そもそも別のものだから。)

 で、立会い調査後、署名・捺印すべき「協議書」は2通ありました。1通は、うちに送られてきていて、「当日持って来てくれ」って言われたので、持って行きました。もう1通は、おそらく「境界確定協議同意書」というもので、官民境界の境界画定の協議書です。これにも立ち合った人が全員署名・捺印してました。

  ・・・・・・だって官民境界は全部確定してないじゃん? と、まずなる。敷地の西側は、くいも打ってないし、確認もしてないから、確定したことをそもそも証明できません。だから、官民境界が確定してないのに、「境界確定協議同意書」に署名・捺印を求めたのは、「西部土木事務所の錯誤」ということになります。しかも、官民境界に関係のないAさんにまで署名・捺印させてた気がするので、その人は署名する必要のない人なんじゃん?? と思う。・・・・要するに、西部土木事務所の宮尾・石田両氏が、「境界確定協議同意書」の意味を理解していない可能性があります。・・・まさに「錯誤の塊」という感じであるー;。私は西部土木事務所が錯誤していることを知らないで署名・捺印しましたが、行政処分なので、「不利益変更」とうことで対応を求めることができると思う。で、一方の「協議書」の方は、おそらく「民民境界」の確定を求めるものだから、そちらには全員の署名・捺印が必要だし、そもそも当日に必要な「協議書」を私に送ってきたらダメじゃん、と思う-;。要するに「協議書」の意味も分かってないわけですー;。

 そして、赤線だか青線だかしりませんが、官地の中に「国有財産」が含まれていれば、財務局から委任を受けた人が立会いに来て、厳密さを求めれば、その人が「境界確定協議同意書」に署名・捺印しないといけないと思う。市が主催している境界確定事業で、行政手続きだから。公有財産であれば、西部土木事務所が管轄部だから、厳密には署名・捺印しているべきと思うけれども、「官民境界の協議書」と明文化されているから、担当者が署名・捺印するか、担当者を明らかにできるようにしておけばそれで良いと思います。

 要するに、今回の騒ぎは西部土木事務所に手続きに関する錯誤がある上に、あるはずもない「法務局からの通知」とか意味不明のものを持ち出して、行政手続きを混乱させようと西部土木事務所が画策するから、「口頭で聞いただけでは何のことだか全然分からない」ということになってるらしい-;。詐欺を働くためには、まず元の作業をまともにやるならどうすべきなのかをきちんと確認しましょう、って思ってしまってもいいですか?? と思う。

 というか、どなたかは高専出ていて、信州新町の役場の中では一番優秀で有能な人って、町中の評判の人だって聞いた気がするわけですが@@。長野市は、私を法律顧問で雇ってくれませんかね? と思う-;。なんだか「金鵄会」とかつくあたりが喜びそうな展開かもー、田舎だしーー、と余計なことまで思ってしまう私だったのでしたー;。私がわざわざ事前に「官民境界も確認しますよね?」って電話で問い合わせてあげたのに、不機嫌になって怒ってると思ったら、こういう展開ですか、そうですか、と正直思いました-;。(というか、この展開だと「境界確定協議同意書」に署名・捺印している事実は強いと思う。官の方も、その境界に合意している証拠、にできるから。法務局は、所有権界に介入する法的権限を明確にしない限り、不利益変更を追求されるしかありません。越権行為でよくよく確信的な不法行為といえます。)まあまあ、まずは穏便に、職権をまともに発動するよう協議を働きかけたいと思います-;。私は情報開示の書類を書くために、昨日は午前3時まで起きてたんだけど? 私の睡眠の権利の損害も賠償してください、と思うのでした(苦笑)。

20年12月24日

 本日は一日作業をする予定だったわけですが、色々とあって作業はあんまりできませんでしたー;。

 で、結局今の状況が纏めて理解できるようになってきたので、親に話してみました。そうしたら、親に「お前がナンバー1じゃないんだ?」と言われて、それに一番びっくりしたわけですが@@。

 で、後はあれこれ言われて、西部土木事務所対策を検討する。要するに、どこか詐欺かというと、地籍簿の補正を求めるわけだから、まずは申請書(というか私)の土地とその隣地の土地との間の境界を所有者立会いの下、確認しないといけないわけ。これが第1である。

で、第2番目に、立会いで確認した境界に基づいて、測量を行う、ということになる。

で、第3番目に、測量の結果を各所有者に送って、相違がないかどうか確認を貰う。

ということになるわけ。で、その結果を法務局に申請するのが4番目です。

だから、まずは「全所有者」と境界を協議して確定しなきゃいけないわけです。でないと、測量ができません。でもって、境界確認の立会いの際に、3箇所(あるいは4箇所)で、所有者が来なくて確定できない点があったわけです。その際に、立ち合った関係者だけで、仮に境界を定めておいて、立ち合わない人にはその資料を送って、境界確認に同意を得られるかどうか確認するのだと思ってたわけです。地籍図を作る際にはそうするらしいですし、そうしてたのだと思います。今回の測量は、国土調査法第6条の2等による測量ではなく、租税法第381条第7項による調査ですが、調査を直接行うのはいずれも市町村ですし、地籍調査のやり方を準用しても苦情はでない気がします。でもなんだか、「境界確認の立会いで定めた点を測量したら、うちが隣地に越境してるし、法務局からは筆界の通りに所有権界も定めろ、と通知された」と言われるわけです。そもそも、所有権界が全部合意に達していないので、測量もできないはずだし、測量ができないはずだから、法務局にも何の申し出もしてないはずなのに、なんで法務局がしゃしゃり出て来るのか、どこで何をかぎつけたのか、ということになる-;。

 だもんで、そういう相手にどうやって対抗するのか、できるだけ費用をかけずに、いかに安上がりに境界の確定と、筆界の補正を行わせるのか、ということをKinKi-KidsのDVDを見ながら考える。見なきゃ、できる相談もできないし何も考えられねーだろ、と思うけれども、敵もあからさまに私がKinKi-KidsのDVDしか見ない、という構図にドン引きしてるらしいー;。ということで、一日かけて対策を練っていたのでした。