要するにこういうことだ

 長野市のHPには、「市道等との境界立会い」には、「官民境界立会いは、公図等に基づいて、公法上設定された境界(筆界)を確認する作業であり、道水路の現況=管理幅(公物管理界)を確認するものではありません。」とあります。それなのに、同じページに、「境界標は、相隣者の共有物とされ、損なうしたり除去した者は、処罰されます。(民法229)」とある。この認識が間違ってるわけです。

 境界標は「筆界の境界」に設置すると長野市のホームページにただし書きがされているわけですから、「所有権界の境界」を示すものではなく、所有権界と強制的に一致させる権利は、各土地の所有者の合意がなければ、誰にもないのです。民法第229条における「境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。」の「境界標」は、民法第223条における「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」にある「境界標」のことですから、「所有権者が設置できる所有権界の境界」のことであることは明らかです。共有物だから、民法第224条により「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」となるのです。

 では、長野市が設置した「筆界の境界標」は誰の所有物なのかといえば、長野市長(西部土木事務所)の考え方によりますが、長野市長が長野市の費用で用意したくいであれば、「長野市の所有物」であると考えます。長野市が、民地所有者の合意を得て打つくいですから、「くいを打つ土地を所有者より長野市が使用貸借することで合意が成立している(民法593)」とみなすべきと思います。打った後、くいの管理を長野市が土地所有者に委託するのか、それともくいは土地所有者に譲渡することで土地所有者と合意を得るのか、というのは長野市の考え方によります。くいが土地所有者に譲渡されれば、くいに関する使用貸借契約は意味がなくなり、終了となります。くいは隣地同士の「所有権界の境界」に必ずしも打たれるとは限りませんので、所有権界に打たれていれば(あるいは所有権界のごく近傍に打たれ、所有権界を示すに相当のものである、と判断されれば)、民法229条における「共有の境界標」を兼ねることが認められる、とすべきで、でなければ「所有権界の境界標」とは別の物として、境界標が打たれている土地の所有者のものである、とすることが一番妥当だと思います。(市が境界標を譲渡するのであれば。)

 ・・・で、こういうお手紙を書くために、嵐の大花道が用意されている年末に、私はKinKi-Kidsしか見ることができない状態に置かれているわけだ-;。潤ちゃんごめん、光ちゃんすごすぎ、とそういう感想以外には、頭の中には民法と不動産登記関連の法律等しかございません。

20年12月28日 再追加

 で、なんだか、「それでは、旧余水管の方も使用貸借を主張できるよね。今の旧本管を避けて家を建てたことが、その証拠ともいえるよね。そうすれば、建物を建てたことは違法建築ではないし、今後払い下げの交渉をする際に、強く押せば賃料を只にできるんじゃないの? 今のうちから使用貸借を主張しておいた方がいいよ。だって、虚偽表示の問題で、真意ではないと知り得なかった者には、虚偽表示は有効でしょ?」と言われる気がするわけで。まあ、やってみるわ、と思う。持つべきは良い知り合い、良い先輩ですな<(_ _)>。

20年12月28日 追加

 しかも、50年まえに建物を建てた時は、うちの母親はまだ20代で、仕事はしてるわ、世間知らずだわ、で建築確認とか、そういう作業に全く関わっておらず、家も父親と親戚の小池組の先代とで建てる場所を決めて建ててしまったそうなので。当時の信州新町役場とかと協議することがあったとしても、それは全部小池組の先代がやって、その文言通りに家を建てたけれども、協議内容とかは一切文書では残されていないわけだ。大工を探してきて決めたのも、小池組の先代だし。母親は今となっては、言われたこと、聞いたことを繰り返すことしかできないわけだけれども、小池組の先代はもう亡くなっているので、彼が「役場がこう言った」「ああ言った」って言ったことが本当のことなのかどうかも今では確かめようがない、とそういうことである。もちろん民主主義社会では、信頼できない相手を代理人に決めて役場と交渉させる方にも問題がある、と言われる。でも、本音では、「持たざるべきは役にも立たないで、金だけ取る親戚」と思います。うちが払った瓦代をまず返せーーーー、って気分としてはそんなものです。

20年12月28日 おまけ

 あとはでなければ、市が原告になって、所有権界確定の訴訟を起こして下さい。ともかく、うちが確定のための測量費を払うのはまっぴらである。うちが無償で関わる範囲で良いのであれば、補助参加人にはなってあげます。

20年12月28日

 本日も作業を行って、バケツ1杯分の作業を行いました。

 あとは、「所有権」特に「官民境界」について、親に説明しようとするのだけれども、どうも理解して貰えなくて苦労する-;。古い家の敷地の下には、今はもう使っていない水道管が2本通っているわけです。旧余水管と旧本管です。で、今はもう使ってないけど、土地を買った50年前に旧本管はまだ使用していました。だから、買った時に「使ってる本管の上には建物は建てないで下さい。でも、余水管の地表は使ってないから普通に使っていいですよ。」と、前所有者の代理人から言われたそうです。旧余水管の上に「建物を建てていい」とは言われていないけど、「使用して良い」とは言われてたわけだ。でも、どこが国有地だとか全然知らされてなくて、調べる気もなかったので、調べもしなかったそうですー;。そもそも、それが一番問題な気がするわけですがー;。だから、「本管の上に建物を建ててはいけない」としか考えてなかったので、旧余水管の上に建物を建てました。建築確認は通ってるけど、完了検査は受けてません。・・・そもそも、建築確認を受けた土地に建物を建ててないから完了検査も受けてないんじゃないの? と思うけれども、今になってそれを確認するのが、そもそも嫌なんだけど、とそういう話である。で、それで50年もどこからも苦情が出なかったわけだ。

 で、登記されている地籍簿を最近見て見たら、旧本管の上は、所有権者はうちでした。旧余水管の上は、国有地でした、となったわけ。権利関係を整理するには、旧本管と旧余水管で分けて考える必要があります。それぞれが別の土地だからです。旧本管の方は、「使用に制限があるけれども、所有権はうち」ということで所有権に争いはありません。まあ、「地中」と限定して只で使わせてあげてるので「使用貸借(民法第593条)」ということになるのかなあ、と思う。確認はしてないけど、見た目はそんな感じである。

 で、旧余水管なんだけれども、こっちが何も考えずに建物を建てた結果、「他人の土地に建物を建てた」ことになってるわけ。でも、文句も言われてないので、これも確認はしてないけれども、前の所有者からの引き継いだもの、ということで、「旧慣による公有財産の使用(地方自治法第238条の6)」「旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。」という第1文を主張でき得るかなあ、と思う。少なくとも「使っていい」とは言われていて、「使っていて(建物を建てていて)」も、どこからも苦情が50年も来てないし、所有者をはっきりさせろ、と言われたこともないし。(というか、国有地と把握せずに使っていて、「自分の土地」と信じて使用していたのであれば、悪意の時効取得の対象である(民法第162条第1項、民法第186条第1項、2項)。法的に対抗できるのは私と姉だけ、ということになる。そういうことを勘案しても、地方自治法第238条の6を主張するのは妥当だと思うけど。)だから、権利関係としては、旧余水管はこのように整理していかなければいけないのだけれども、親に説明しようとすると、「本管の上には建物を建ててはいけないけれども、その代わり余水管は使ってないから自由にしていいって言われた」としか言わない。権利としては、旧本管と旧余水管は別々の法律で処理していかなければいけない問題だと言っても納得も理解もしてくれなくて、「本管の上には建物は建ててない」って、土地の権利関係とは何の関係もないことしか言わないわけですー;。今日はそれに一番苦労しちゃったよーー、と思う。一般的に言って、建物は他人の土地の上に建ててもいいものなんですよ、持主の了解さえあれば、ってことになるわけですがー;。土地の権利関係とは、直接関係しません。時効取得の訴訟(時効取得による所有権移転の訴訟)を起こすだけの気合いがあれば別だけれども、その場合、測量の費用とかは自分持ちになっちゃいますよ? と思うわけです-;。

 建築確認申請の書類は保存期間が15年だから、きっと保存してないだろうな。少なくとも、副本の写しは手元にございません。完了検査の申請もしないような腐った大工を使う方が悪い、ということになるー;。というか、建築確認さえ取れれば、完了検査をしない腐った大工を野放しにしてる現行の建築基準法が悪いのだと思う。50年前も、そして今も、である。

 というわけで、「所有権界も筆界も決定できない、持主が死んでる土地についてどうするのか」と解決方を、さんざん悪口を書いたところから求められている気がする-;。単純明快にいえば、法務局からは「筆界確定の申請をしろ」って言われると思います。持主の現在の住所かどこかって言われても、持主はある意味、そこのお墓の中にいて、立会いのときに現場にいることはいたんじゃないの? 松原タニシとかオカルト専門の人を連れてきて確認したら良かったんじゃん? とか言いたくなるわけですがー;。法定相続人達が協力してくれなければ、そうするのが正しい。だけど、所有権界は少なくとも官民の間では、この間の立会いで一定の合意は得ているわけだから。「申請のための筆界の協議書と、所有権界の協議書は別のこととしてくれ。墓の主が協力してくれない限り、筆界を公権力で確定できても、所有権界の確定は不可能だから、その旨、書類を作って欲しい」としか言えない。そして、地籍調査の際に、どうやって地籍を決めたのか、公開して貰いますよ、と思う。ともかく、筆界と所有権界をごたまぜにして、所有権者を勝手に越境者に仕立て上げて侮辱するのは、公序良俗に反するのでやめて下さい、宮尾さん、とそうなります。協議は法律にそってやって下さい。行政なんだから。法的どう解決するのかは、だいたいパターンを3つくらい挙げられると思います。私ってもう司法書士並? ないのは資格だけ? と我ながら思うわけですが-;。