20年12月29日

 本日も作業を行って、バケツ1杯分の作業を行いました。

 で、地籍調査時の「筆界」について、そこに設置された「くい」とは何を意味するのかを調べるために、長野市の例規を漁ってみる。そうしたら、「第2条 この規則において「標石」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準杭の標石をいう。」と書いてあったわけ。これは変な文章なのです。「筆界基準点」に打つのは、「標石」のこともあるかもしれませんが、プラスチック杭を打つこともある。「第3条2項 2 市長は、定期的に標石を点検し、管理するものとする。」とありますから、筆界基準杭が標石の場合は市が管理するけれども、プラスチック杭の場合は、管理しないんかい? ということになります。石とプラスチックの違いは何?? となる。これが、天草市の例規だと「第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭でプラスチック杭、標石及び鋲をいう。」とあるわけで、国土調査法における「標識等」には筆界基準杭が含まれることが明記されています。じゃあ、長野市はどうなんだ? ということになると、これが明確な規定がないわけです。筆界基準杭のうち、プラスチック杭は「標識等」なのか? 「境界標」なのかが全然はっきりしません。でも、国土調査の趣旨からいえば、国土調査の際に打つくいは「標識等」なのです。なんというか、長野市って例規の用語も意味不明だし、HPも意味不明だし、わざと誤解を与えるように作ってるんだなあ、と思ったのでした。
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 本日の1杯目。洗濯機西側水道管周囲。1/4弱が石分。

20年12月28日

 本日も作業を行って、バケツ1杯分の作業を行いました。

 あとは、「所有権」特に「官民境界」について、親に説明しようとするのだけれども、どうも理解して貰えなくて苦労する-;。古い家の敷地の下には、今はもう使っていない水道管が2本通っているわけです。旧余水管と旧本管です。で、今はもう使ってないけど、土地を買った50年前に旧本管はまだ使用していました。だから、買った時に「使ってる本管の上には建物は建てないで下さい。でも、余水管の地表は使ってないから普通に使っていいですよ。」と、前所有者の代理人から言われたそうです。旧余水管の上に「建物を建てていい」とは言われていないけど、「使用して良い」とは言われてたわけだ。でも、どこが国有地だとか全然知らされてなくて、調べる気もなかったので、調べもしなかったそうですー;。そもそも、それが一番問題な気がするわけですがー;。だから、「本管の上に建物を建ててはいけない」としか考えてなかったので、旧余水管の上に建物を建てました。建築確認は通ってるけど、完了検査は受けてません。・・・そもそも、建築確認を受けた土地に建物を建ててないから完了検査も受けてないんじゃないの? と思うけれども、今になってそれを確認するのが、そもそも嫌なんだけど、とそういう話である。で、それで50年もどこからも苦情が出なかったわけだ。

 で、登記されている地籍簿を最近見て見たら、旧本管の上は、所有権者はうちでした。旧余水管の上は、国有地でした、となったわけ。権利関係を整理するには、旧本管と旧余水管で分けて考える必要があります。それぞれが別の土地だからです。旧本管の方は、「使用に制限があるけれども、所有権はうち」ということで所有権に争いはありません。まあ、「地中」と限定して只で使わせてあげてるので「使用貸借(民法第593条)」ということになるのかなあ、と思う。確認はしてないけど、見た目はそんな感じである。

 で、旧余水管なんだけれども、こっちが何も考えずに建物を建てた結果、「他人の土地に建物を建てた」ことになってるわけ。でも、文句も言われてないので、これも確認はしてないけれども、前の所有者からの引き継いだもの、ということで、「旧慣による公有財産の使用(地方自治法第238条の6)」「旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。」という第1文を主張でき得るかなあ、と思う。少なくとも「使っていい」とは言われていて、「使っていて(建物を建てていて)」も、どこからも苦情が50年も来てないし、所有者をはっきりさせろ、と言われたこともないし。(というか、国有地と把握せずに使っていて、「自分の土地」と信じて使用していたのであれば、悪意の時効取得の対象である(民法第162条第1項、民法第186条第1項、2項)。法的に対抗できるのは私と姉だけ、ということになる。そういうことを勘案しても、地方自治法第238条の6を主張するのは妥当だと思うけど。)だから、権利関係としては、旧余水管はこのように整理していかなければいけないのだけれども、親に説明しようとすると、「本管の上には建物を建ててはいけないけれども、その代わり余水管は使ってないから自由にしていいって言われた」としか言わない。権利としては、旧本管と旧余水管は別々の法律で処理していかなければいけない問題だと言っても納得も理解もしてくれなくて、「本管の上には建物は建ててない」って、土地の権利関係とは何の関係もないことしか言わないわけですー;。今日はそれに一番苦労しちゃったよーー、と思う。一般的に言って、建物は他人の土地の上に建ててもいいものなんですよ、持主の了解さえあれば、ってことになるわけですがー;。土地の権利関係とは、直接関係しません。時効取得の訴訟(時効取得による所有権移転の訴訟)を起こすだけの気合いがあれば別だけれども、その場合、測量の費用とかは自分持ちになっちゃいますよ? と思うわけです-;。

 建築確認申請の書類は保存期間が15年だから、きっと保存してないだろうな。少なくとも、副本の写しは手元にございません。完了検査の申請もしないような腐った大工を使う方が悪い、ということになるー;。というか、建築確認さえ取れれば、完了検査をしない腐った大工を野放しにしてる現行の建築基準法が悪いのだと思う。50年前も、そして今も、である。

 というわけで、「所有権界も筆界も決定できない、持主が死んでる土地についてどうするのか」と解決方を、さんざん悪口を書いたところから求められている気がする-;。単純明快にいえば、法務局からは「筆界確定の申請をしろ」って言われると思います。持主の現在の住所かどこかって言われても、持主はある意味、そこのお墓の中にいて、立会いのときに現場にいることはいたんじゃないの? 松原タニシとかオカルト専門の人を連れてきて確認したら良かったんじゃん? とか言いたくなるわけですがー;。法定相続人達が協力してくれなければ、そうするのが正しい。だけど、所有権界は少なくとも官民の間では、この間の立会いで一定の合意は得ているわけだから。「申請のための筆界の協議書と、所有権界の協議書は別のこととしてくれ。墓の主が協力してくれない限り、筆界を公権力で確定できても、所有権界の確定は不可能だから、その旨、書類を作って欲しい」としか言えない。そして、地籍調査の際に、どうやって地籍を決めたのか、公開して貰いますよ、と思う。ともかく、筆界と所有権界をごたまぜにして、所有権者を勝手に越境者に仕立て上げて侮辱するのは、公序良俗に反するのでやめて下さい、宮尾さん、とそうなります。協議は法律にそってやって下さい。行政なんだから。法的どう解決するのかは、だいたいパターンを3つくらい挙げられると思います。私ってもう司法書士並? ないのは資格だけ? と我ながら思うわけですが-;。

20年12月27日

 本日も比較的暖かく、外作業をしました。本日の作業はバケツ1杯でした。風呂の配水管の西側に貼り付いている巨大なコンクリート塊ですが、基礎の端から端にかけて埋めるように埋まっています。掘ってみたところ、予想通り水道管と配水管は巻き込んでいない感じです。

 そして、作業の合間に、不動産登記法関連をつつき回しています。そして「和解契約」についても調べたりしています。なぜなら、「境界立ち会い」で境界を決めることは、法的には「和解契約」だからです。

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 1杯目。風呂の配水管西側の基礎の下。
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 1/2弱が石分。径10ccm程度の粗礫が最大の石分であった。

20年12月26日

 本日は、久しぶりに少し陽気が緩んだので、床下の作業をしました。洗濯機西側の水道管周囲の土の清掃作業を行っています。本日はバケツ2杯分の作業ができました。

 で、夜は「嵐にしやがれ」の最終回を見る。最後に潤ちゃんが泣きそうだったのが印象的でしたが、私は私で不動産登記法とかをつついている最中だから、ゆっくり感傷に浸る暇もない-;。でも、「そうやって、毎日のやるべきことを続けることが正しいことですよ。」と言われる気がします。で、経過から見て、西部土木事務所の錯誤がどこに生じてるかというと、「官民境界確定の協議書」のみに署名・捺印を求めていることから、「官民境界を定める(訂正する)ための事業」と勘違いしてると思われます。官民境界は、文字通り「国有地あるいは公有地」と民間の所有地との境界(筆界・所有権界を含む)です。このうち、筆界を訂正するために協議を行うだから、協議して所有権界を定めた後に、結果を法務局に申し出ます。筆界を訂正する必要がなければ、当事者である官と民間とで境界の協議をして、現況が分かる測量図を作成して、官民の間で取り交わせばそれで足りるのであって、法務局に筆界の訂正を申し出る必要はありません。逆に言えば、筆界を訂正する申し出は、官が行う場合、官地の所有者である官が、不動産登記規則第16条第1項により、「所有権者として訂正を申し出る」わけです。

 で、地方税法第381条第7項による訂正は、要は「地方税を適切に徴収するために」市町村長が民間の土地の筆界の訂正を法務局に申し出るものだから、該当する土地は民の土地であって、官地(道路)とかに接する部分は「官民境界(所有権界)」を確認して合意する必要がありますが、民地(住宅地等)の大抵の「隣地」は民地だと思うので、官が主導して、「民民境界(所有権界)」の確定に協力するように、対象所有権者にお願いをすることになります。これは、個人で隣地との境界を確定して、筆界を訂正するのと同じ作業です。だから、該当する「官民境界」だけ合意を得ても意味がなくて、「民民境界(所有権界)」も合意している証拠となる書類を作らないといけないのざます。なぜなら、国調測量時の錯誤による地籍簿の訂正は、地方税法第381条第7項による「民地」が主役の訂正なので、官地が主役で、官が所有権者である、不動産登記規則第16条第1項による訂正の申出とは趣旨が違うし、「全く同じやり方」をやってはいけないわけです。でも、西部土木事務所は、不動産登記規則第16条第1項による訂正による書面を揃えようとしてるので、おそらく「市道等との境界立会い申請様式集市道等との境界立会い申請様式集(長野市)」を参考にしてやってると思われるので、そこが間違ってると思うのです。それは、不動産登記規則第16条第1項による書式で、地方税法第381条第7項による書式じゃないんだー、となる。そもそも長野市には地方税法第381条第7項による書式が常備されてないと思うので、まずどこかから雛形をさがしてくるか、私と協力して双方と法務局が納得のいく書類を作る必要があります。それが、私法による所有権界合意の正しい協議の仕方だからです。(たぶん、地図訂正の過程については、法務局からもアドバイスは受けていると思うので、おそらく長野地方法務局のアドバイザーにも錯誤が生じてるのだと思う。筆界と所有権界の区別もついてないっぽいですし。)地方税法第381条第7項による訂正ってそんなに珍しいものなんだ? と思う。裁判とか起こして、裁判官とかに解説して貰わないと、誰も何をやってるのか、やるべきなのかが分からない、とかそういうレベル? と思う-;。やっぱり、誰か私にお給料を払うべき、と思ったのでしたー;。
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 1杯目。洗濯機の西側、水道管周囲。1/3弱が石分。
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 洗濯機西側水道管周囲を掘ったところ。
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 2杯目。洗濯機西側、水道管周囲。1/2弱が石分。
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 径10cm程度の粗石複数、アスファルトガラ(画面左上)1個が出土しました。

20年12月22日

 本日は父親を春日糖尿病・内科医院へ連れて行く。どうも、母親も一緒に行ってくれた方が心強いので行って貰う。今日聞かれた、というか言われたのはインフルエンザの予防注射と、グリニド系の薬を追加するか否かということと、三が日は好きな物を食べていいですよ、ということの3点でした。母親は「私だったら、3が日も注意して食事するように。」って言うのに、と言ってました。母親の言ってることの方が正しいと思うけれども、我が家はお正月に特にごちそうを食べる、とかってないので。普段と同じ物を同じように食べるだけだから、何を言われようとあんまり変わりないとも言う-;。だって家族のほとんどが半病人なんだもん、ご馳走とか食べてる余地がないし、と思う。

 グリニド系の薬剤については興味があります。でも、一部の教科書的には食後の血糖が200以上が適応であるので、適応範囲といえば一応範囲なんだけれども、HbA1cも良好だし、敢えて使うべきだろうか、ともちと思う。私に選択を任せるのであれば、今少し様子を見たい、食後血糖が続けて220を越えることがあれば、お願いしたいかもー、という感じである。軽度の糖尿病の患者に使用するには適した薬であるので、トラゼンタと併用するのであれば、良い選択だと思います。

 で、家に帰って来たら、西部土木事務所の宮尾氏より電話があった、と姉に言われる。ので、折り返し電話したら、「官民境界で法務局からクレームが来てる」とか、「隣家との境界に我が家がはみ出してフェンスを設置している」とか、我が家がなんだか悪いことをしているみたいに非難をされる。で、こちらは「古い公図と、国土調査の際の現況に基づいて測量して貰っているし、それに基づいてフェンスも設置してる」と言うと、「それはそちらの意見でしょ」と言われる。じゃあ、他の関係者の「意見」とは何なのか? と思うけれども、それは言わない。そもそも、国調の結果が間違っているから補正のための測量をしてるのに、何故官民境界だけ「地図の通りでないとダメ」「地図の通りが国調時の合意である」と法務局が結論づけるのか、その理由が明らかにされていない。というか、やり直しの測量の時に、国土調査で打ったくいに基づいて、再測量して官民境界も確認したのに、法務局は何を根拠に「国調時のくいが間違ってる」っておっしゃるんで?? と思う。それじゃ、国土調査時に合意した官民境界がそもそも違ってるって認めることになるんじゃん? と思う。・・・・それが違ってるから補正の測量したのに?? と話がぐるぐる回る展開である。国調時のくいを打った官民境界が間違っていて、再測量時の合意の官民境界も間違ってるのなら、法務局はいったいどこが「正しい境界」っていうご見解なんですかね。くいと公図が食い違っていたら、くいと現況を優先するのが当然というか、それを当然としてるからこその再測量じゃん、と思う。そもそもうちの土地は精度区分「乙一」の地図で公差の範囲を超える誤差がいったい何カ所あったのですかね、むしろそのことを謝ってもらいたい、ってそういう気分である。詐欺の匂いがプンプンするので、そろそろまたぞろ「地籍調査」に関する法律の勉強をしています。おそらく、公差の範囲で収まる誤差を「我が家が越境している」みたいに決めつけて、犯罪者呼ばわりするつもりなんじゃないのか、と疑っています。私に行政訴訟を起こして欲しいのですかね? それとも、行政書士の資格でも取れって言いたいのですかね? それとも、公務員にわざと一般人を意味も無く侮辱するような発言をさせて、「侮辱罪で附帯控訴しろ」っていう暗示なんですかね? と思う。しかも、官民境界と隣人との境界では、扱いが微妙に異なるじゃん? と思うのだけれども、なんだかそれをいっしょくたにしているし。測量前の説明時から官民境界を明確にしないように、宮尾氏が色々な曖昧な発言を繰り返していたので、最初から仕組んでいたことなのだと思う。要するに、「やり直しの測量」自体が、「官民境界だけ意図的にやり直さない」ことを意図した公序良俗というか、信義則に反するもので、意図的に正確性を欠くものとなっている、っていうとやっぱ不法行為なのか? と思う。行政訴訟の方が、勝つのは難しいんだけど? と思うわけですが。とりあえず財産権は侵害されてるわけです。「官民境界を意図的に補正しないように」っていう指令が上の方から来ていて、山本測量士も協力しているのだと思う。(「上って誰?」っていったら、それは「市役所に取り憑いているお・ん・り・ょ・う」ということで。最近は公務員になりすましてる怨霊とかいると予想しております。)・・・・7番目の兄さんには、「法律をよく調べて、今までの経過から疑問に感じることを纏めておくように」と言われる気がするわけで。・・・・これって、市役所に取り憑いている怨霊と、7番目の兄さんとの「頂上対決」みたいなノリなの? 間に私がいるけど?? とか微妙に思う。黄帝とイザナギの一騎打ちですか? あんな値段もつくかどうか分かんない田舎の山の土地の境界争いで?? って微妙なことを思う私なわけですがー;。ともかく、西部土木事務所の宮尾氏とやり合うための最低限必要な法律、条令、判例は収集しました。後は纏めるだけです。確かにこういう作業は得意になったわけですがー;。

 で、今日はKinKi-Kidsの新アルバムが届いたので、特典のDVDを見て日記を書いていて。「Music Clip?」の内容がYouTubeに公開されているよりも拡大されている!!! と目が釘付けになる(笑)。光ちゃんの笑顔も楽しそうである。堂島君が「歌は全部聴いて貰えるかどうか分からない」みたいな台詞を言っていた気がするわけですが、アルバムの一番最初の曲を、歌詞2行分しか聴いて貰えないとか、「どんだけー」って思わず突っ込んでしまう-;。「面白いか?」と聞かれれば、面白いですけれども「うーん」というか、なんかシュールだー、と思います。特に最後のあたりが。
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 本日の1杯。洗濯機西側水道管周囲。1/2弱は石分で、大部分が砕石でした。