20年7月3日

 昨日は書類を見直して、仕上げる。で、書証も少しやる。で、「引渡」についての主張も書いておいたけれども、なんだか「一休さん?」みたいな、頓知っぽい主張になってしまったー;。そもそも、「引渡」前は債務不履行による損害賠償、「引渡」後は瑕疵修補による損害賠償といっても、工事途中で修理が必要なところだらけで、工事が半端に放り出された場合、「どの時点での、どのような状況を「引渡」というのか?」と、まずそこが分からないわけで。昨日も今日も現場の状況は全く変わらないのに、昨日までは修理は債務不履行、今日からは瑕疵修補って言われても、「その違いはどこにあんの? 誰がそれを決めて説明してくれるの?」となる。なので、そんな風に、それっぽく書いてみました。そして、何とか27頁に纏めました-;。

 昼は「夜会」を見て、夜は「少年倶楽部」と「Mステ」を見る。7番目の兄さんは、なんとなく「やさしいキスをして」が好きな気がします。不倫の歌っぽいのにー;;。

20年7月2日

 今日は朝からなんだかPCの調子が悪くて。エクスプローラーの反応がおかしいし、デスクトップの文字が表示されなくなるし。WindowsUpdateの影響か何か??? と思いつつ、フォントキャッシュを削除したりして、再起動すること3回。ようやく普通に動くようになりました。で、その後は昨日コピーした調書を整理して、書類を書いて。支払いのこととか纏めて。あとは占有とか引渡のことをちょこちょこと書けば良いと思う。

 で、今日は隣のKS氏宅に、朝から引っ越しの車が来ていて、庭のスズメさん達がいつもとは違う様子に怯えていて。朝早くから車が来ているなら、荷物を運び出す方かなあ? と思ったのですが。今後は、庭の花を折られるとか、除草剤で枯らされることとかなくなるといいなあ、と思います。でも、斜め向かいと同じで、「借家人」がどこかから現れるかも、と思う。

 昼は「仰天ニュース」の録画を見て、夜は「VS嵐」の録画を見ました。

20年7月1日

 今日はお出かけの日だったので出かけて。裁判所に調書の謄写をしに行って。そうしたら久しぶりに机をバタバタと音をたてて閉めたりする嫌がらせを集団でされて。裁判所で恐喝ー、公務員が恐喝ー、書記官が恐喝ーと思ったのですがー;。で、請負契約が解除された場合、支払いが必要ない、とされる場合があるのですが、その根拠は何? と思っていて。そうしたら、出来高に応じて支払うことになるから、「支払うべき出来高がなければ支払う必要もない」と言われる気がするわけで。そういう理屈かー、と思う。どうも裁判所では、「瑕疵補修に代わる損害賠償」とかでまとめたいのかなあ、と思います。でも私は「債務不履行」の方メインで行くから、と思う。だから、現場には「建物完成とならない事情」は存在するけれども「瑕疵」はないことになる。まあ、でも、予備的には瑕疵のことも書くので。どっちにしてもへぼい主張なので、残りの判断は裁判所でやって、と思う。で、家に帰ってきてからも、細かなつじつま合わせの理屈を考える。そして、出来高がなければ、履行遅滞違約金は満額の計算で請求できるんじゃん? と今更ながら思う。高裁に行くかもしれないので参考にしたいと思います。

 で、後は雨樋の修理のできることをちょっとやる。

 昼は昨夜の「ブンブブーン」を見て、夜は「仰天ニュース」の録画を見ました。で、東京だけコロナが収束しないわけで。コロナは抗体が消える? らしいので。私たちが高裁に行くときの準備で、市中感染を野放しにしてるのだと思います。テロかも、と思う。裁判所とかでやられかねない気がしますー;。本日の恐喝具合から見て。

20年6月30日

 今日は考えを纏めようと、裁判の書類をやっていました。結局、契約が一部有効、全部有効、公序良俗無効の場合に分けて、有効の場合は履行遅滞、履行不能、給付後に分けて書くことにしました。メインは一部有効だけどさあ、と思う。で、請求も支払いの方も、3パターン、契約有効・引渡前、契約有効・引渡後、契約無効に分けて書きました。後は、支払いの必要性がない場合と、ある場合に分けて-;。契約全体の錯誤無効は主張しません。だって、是正工事は有効だから、としておく-;。まあ、工事が済んでいれば、そして裁判が今から始まるのであれば、これも無効で良かったんだけど-;。でも「引渡後」といっても、不法原因給付の引渡で、契約の趣旨に則した引渡ではない「不完全給付」なので。そう主張する点は、意見書もちょっと書いておこうと思う。結局本件では、発注者が建物完成部分を利用していること、かつ、鍵を持っていること、は「引渡」の基準にならないわけです。なぜなら、最初からそうやって工事を進める予定での契約だから、これを基準としてしまうと、最初から建物は存在してもいないのに、引渡だけされていることになる、という原始的不能な矛盾が生じるからです。そこのところは、裁判所でどう判断されようと、意見は書いておきたいと思う。だから、金を払う必要があるとしても、今払う必要はない。引き渡し前なら債務が履行されるまで、引渡後であれば瑕疵補修費用が払われるまで残代金を払う必要性はないからです。で、過去の自分の主張をいろいろと調べて、できるだけ取り繕ってみました-;。細かな部分部分の合意では、錯誤無効の嵐となっていますー;。

 で、後は雨樋の縦樋が長くなるようなら、お掃除が必要な時のために工夫が必要なんじゃないのか、とか、そういうことを考えて。

 で、MORISAWA BIZ+の期限が切れて。更新はしませんでした。なぜなら「一太郎2020」を買っちゃったから。必要がなくなったのです。

 昼は昨夜の「News zero」を見て、夜は「仰天ニュース」を見ました。東京のコロナはいつ収束するのでしょうか??

20年6月30日

 さて、珍しく朝から書きます。予備的に瑕疵担保について主張することはできる。まあ、実状からいえば、「給付(引渡)があった」とされる可能性が高い案件であることは今なら分かります。でも、自分で納得できない点があるわけで。発注者は工事の最初から現場に出入りして、管理的なこと、工事的なことはしていました。ゴミ拾いと、石拾い(地中障害物拾い)です。ゴミって、職人が飲んだジュースやコーヒーの缶を片付けたりするのは、日常的なゴミ片付けの範囲(管理)だと思います。でも、ちょっと土を掘ったら出て来た空き缶の片付けを、たまたま見つけて片付けたからって、それをどこまで「地中障害物撤去作業」といえるの? と思う。でも、これやってたら「工事」ということになるよね? と思う。だから、最初から発注者も工事をしていて、それについて合意があったし、そのために工事用の鍵も1個貰った。でも、発注者が現場の地中障害物を拾ったからって、「引渡」があったとは言わないよね? と思う。工事の途中で、地中障害物を拾うための鍵を貰ったからって、それも「引渡」とは言わないと思う。そういうことでいちいち「目的物が不完全でも引き渡された」としてしまったら、そもそも地盤整備の段階でゴミ拾いしただけで、目的物が引き渡されたことになって、それでは原始的不能な契約で、無効じゃん、と思う。建物が完成した部分から引き渡す、という合意があったわけでもない。だから、ゴミ拾い目的で鍵を預かって、そのために必要に応じて現場を占有しても、「引渡」とはいわない。現在もその延長だから、引渡されているとはいえない。と言うしかない。だから、そういうことも書かなきゃいけないってことですよねえ? と思う。まあ、何とか纏めてみたいと思います。予備的な主張は山ほどしとくー;。