20年8月13日

 本日は書証を少しだけ追加して、資料を纏めて、お昼寝の時間を返上して働いて、夜に裁判所に提出する書類をパッキングしました。で、その後は後片付けで。疲れました。我が家はお盆も平日と変わりません。

 で、昼は昨夜の「TOKIOカケル」の録画を見て、夜は「VS嵐」の録画を見ました。

20年8月11日

 本日も真夏日で、部屋の中に日中の最高気温は35℃でした。本日も裁判用の書類に取りかかって、3/4くらい出来上がったと思う。そして、人が詐欺にあった場合、詐欺による意思表示を無効とするために取り消す場合には詐欺取消、有効とする場合には心裡留保を使うのかなあ、と思い至る。裁判の中で、留保する詐欺もいくつかは存在します。だって、相手の言うことが嘘まみれなんですもの-;。

 で、昼は昨夜の「News Zero」の録画を見て、夜は日曜日の「初耳学」の録画を見ました。

20年8月10日

 本日は真夏日で気温がかなり高かったです。色々と必要なものがあったので、買い物に出かけて、土地家屋調査士用の定規とかを買ってしまいました。それで計測すると、そもそも田舎の家と隣のお墓が10mも離れてるような地図になってるんだけど?? と思う。

 で、あとは「発注主に帰責事由がある建物完成不能といえば、建物を引渡す債務まで免れる」ってなんの根拠もない主張でしょ、とか、「契約解除の意思表示は着手してないから、真意とはみなせず無効」、「引渡についての意思表示は、真意でないとみなせる根拠がないので有効」とか、そううことを書く。今日はお買い物で再び「買え」と言われた物を買って、そして、遂にK建設の訴状に書いてあることの意味が全て理解できるようになったわけで-;。要は誰に何が帰因するとかそういう問題ではなく、「心裡留保」の問題なんじゃん? と思う。でも、こちらから請求している損害賠償等は、心裡留保のみで片付く問題ではないので、錯誤無効とかをする必要があるのです。というか、「建物が完成不能なら引渡もする必要がない」ってなんじゃそりゃ? と思うわけで。こんな変な主張を理解するまでに1年半もかかったわけですー;。

 で、昼は「AStudio+」の録画を見て、夜は「CDTVライブライブ」を見ました。

20年8月9日

 本日はなんだか曇ときどき霧雨のような不安定な天気で、夜は寝苦しく、昼寝の時は逆に気が付かないうちに意識を失ってしまうような状態であって。書証を途中まで書いて、後は「心裡留保」について書くことにしました。要は結局は、「債権者による後発的不能で契約が解除された場合、債務者は残債務を免れるとしても、約款上あるいは社会通念としても債務者は建物完成部分を引き渡す債務までもを免れれる、とのK建設の主張は契約による合意に反しており認められない。建築に関わる請負契約が完成前に解除された場合、契約の目的が出来形(完成部分)の引渡と清算へと自動的に変更されることは、契約の趣旨にも合致している。引き渡しがなされるまでは、債権者に代金の支払いあるいは清算の義務が生じないという民法第533条の規定は、もし仮に債権者による後発的不能で契約が解除された場合にも適用あるいは準用される。」と言わないといけないのだと思う。ここのところ、せっせと出来るだけ掘って、支払うべき代償をせっせと支払って、ようやく「引き渡し」に関する法的な問題が理解できるようになりました。あとはどう纏めるのかです。けっこう締め切りまで日程が厳しいので頑張りたいと思います。

 お昼には、「ニノさん」を見て、夜は「ため旅+」を見ました。

 そしておとといは、関ジュニ流ちゃんのお誕生日でした。おめでとうございます<(_ _)>。この間高校生になったばっかりだと思っていたのに、どんどん大人になっていくのねー、と思います。

20年8月8日

 本日は天気図を見ると、太平洋高気圧が後退して、「あれれ? なんだかまた日本列島の上に前線が出来てるぞ?」という感じなので、梅雨前線の再来? それとも秋雨前線? と思うわけですが、大河ドラマの主人公が明智光秀だから、太平洋高気圧も「3日天下」なのか、と思ってみたり。夏は過ごしやすい方がいいのですが、本日は曇っていて湿度を感じる一日でした。でも、少しでも過ごしやすいときは作用日和なので、頑張って外の作業をしました。このまま夏は終わってしまうのかなあ??

 で、あとは建物の占有状況と引渡について、明確な見解を出さなければ、という気がしてきたので、それについてもどう書くのか考えて。普通の新築戸建ては、建築主が現場に入って作業することはあんまりないらしいので、「引渡」とは、建物の占有が請負側から発注主側に移ることを指すわけですが、本件の場合は、発注主が工事の最初から現場に入って、ある程度現場を占有しているので、「占有」と「引渡」が一致せず乖離してるわけ。そういう場合、どの点を「引渡」とするのか、どのような「合意」があったのかを明確に主張しないといけないと思う。なぜなら、支払いの履行期とか、一般的な意味での「瑕疵」の補修の根拠となる法律が引渡を境として異なるから、とかあるからですー;。いちおう「不法行為」も引っかけてあるんだけどさ、と思う。というわけで、何と書くのか案を練っています。締め切りも近いですので。

 昼は昨夜の「ぴったんこカンカン」の録画を見て、夜は「ぴったんこカンカン」の録画と「嵐にしやがれ」を見ました。