24年1月24日

 本日は雪のため、買い物のみ。

 昨夜は「正直不動産」の録画などを見て。今日の昼は昨夜の「いただきハイジャンプ」の録画を見ました。「使用貸借」はそんなに強い権利ではあいませんが、まずは住人との契約を解除することが先で、その荷物を家主(父親)が勝手に処分することは器物損壊罪とかの可能性があるように思う。また家に住んでいるのが高齢の祖父と未成年の息子、ということで家主(父親)は彼らを養う義務がありますから、無断で追い出すなんでもっての他で、引っ越しをするのであれば新居とか生活費を支払って当然なので、そういうことも法的に組み合わせた上での「使用貸借」の主張であって、そこのところがあんまり描かれていないなあ、とは思いました。

 「神木」という名前は神話的には須佐之男、でなきゃ五十猛神のことと思われます。犯罪者の神ですな。