あとは、ものすごく「言葉尻」の問題ですが、病院側が「転医及び診療延期のお願い」をしてもそれは「診療拒否」には相当しない、とのことです。ということは、「お願い」されても、患者は拒否して病院にいけばいいんじゃんねえ? となる。病院は「転移の勧告」をしても、診療拒否はできない、とうことになります。覚えておきます。
で、思うに、ということは、私の考えでは病院に責任を追及する際に「応酬義務違反」ではなく、「不法行為」で責任を追及すべきってこと? と聞かれる気がするわけで@@。・・・だって、応酬義務って単なる「努力義務」みたいなものでしょ、事実上は。それよりも、あるいはそれに加えて、「生命・身体の侵害」を述べることの方が大事なんじゃん? と思う。転院をする、ということは、それまでとは違う経過を知らない主治医にかかることを意味するので、患者にとってはそれだけでリスクのあることです。「応酬義務違反」のみでいくというのは、むしろ「判例のための裁判ですか?」と思います。