おまけおまけおまけ

 あとはなんだか、眞子ちゃんの結婚に関する天皇の誕生日発言についても、思うところを書いて欲しい、とか言われる気がする@@。・・・それは私に関係すること?? と思うわけですが-;。

 表面的に見れば、普通に「親や世間が反対する結婚をしたいなら、お金も受け取らず駆け落ちすれば良いのでは」となると思いますー;。一時金とか体裁とかって言っても、世間には結婚するからって対面を保つために1億円も貰える若者はそうはいないと思うので、それを声高に言って納得する「世間」ってあるのかなあ??? と思いますー;。

 今までの経緯を見るに、事実かどうか分からない報道も含めて、秋篠宮は「結婚は認めるけれども婚約は許さない(親は許さない)」みたいに言ってますが、その一方で、結婚式はお高いホテルでやるとか、新生活には親の援助も必要とか、KKに国連の仕事を斡旋する、とか、そういう報道も出ていますので、結局は親も「対面」のために反対してるだけだし、結婚するとなれば「対面」を第一にしか考えない、みたいな印象にはなるのかも?? と思う。誠実には見えがたい婿を「認めない」と言いながら、親のお金で結婚式するの? となると、それは「認めてる」ことになるのでは、となると思います-;。どのみち眞子ちゃんは、結婚してしまえば「もう一般人だから」って言える立場ですが、親の方はそうはいかない立場なので、風当たりは秋篠宮の方に強くなるかなー、と思います。世間一般は、眞子ちゃんに対しては、「駆け落ちして2LDKのアパートから始めたらいいじゃん。それが自分の幸せだと思うなら。庶民にはそういう娘はいっぱいいるんだから。そして、失敗したと思えば実家に帰ればいい。そういう結婚は世間にはざらとある。それが「一般人になる」ということでしょ。」って思うのではないのですかねえー;。私にはよくわかりませんがー;。

 別にあたくしは「かけおち婚」でも良いと思います。皇室にも「娟子内親王」という先例があることですし。彼女も世間の評判はよろしくなかったのですが、夫からは大切にされて一生幸せに暮らしたわけだから。ご当人が幸せであることが結局は一番大事だと思います。本当の意味でね。

 天皇発言は、世間一般の「伯父から姪にかける言葉」としては、「親と良く相談しなさい」という意味で、普通だと思います。世間から反感を買うような要素もないと思われます。でも、それぞれが発表している文書の内容からみれば、「お互いにあまり打合せはしていないのね」という印象はあると思います-;。まあ、KKの周辺をしっかり調査してなかった、とか、何かにつけて「打合せ不足」「準備不足」みたいなネタが続く話題だとは思います。でも、結局は眞子ちゃんが幸せになりますように、と祈るだけです-;。

21年2月28日 おまけのおまけ

 あとは、ものすごく「言葉尻」の問題ですが、病院側が「転医及び診療延期のお願い」をしてもそれは「診療拒否」には相当しない、とのことです。ということは、「お願い」されても、患者は拒否して病院にいけばいいんじゃんねえ? となる。病院は「転移の勧告」をしても、診療拒否はできない、とうことになります。覚えておきます。

 で、思うに、ということは、私の考えでは病院に責任を追及する際に「応酬義務違反」ではなく、「不法行為」で責任を追及すべきってこと? と聞かれる気がするわけで@@。・・・だって、応酬義務って単なる「努力義務」みたいなものでしょ、事実上は。それよりも、あるいはそれに加えて、「生命・身体の侵害」を述べることの方が大事なんじゃん? と思う。転院をする、ということは、それまでとは違う経過を知らない主治医にかかることを意味するので、患者にとってはそれだけでリスクのあることです。「応酬義務違反」のみでいくというのは、むしろ「判例のための裁判ですか?」と思います。

21年2月28日 番外編

 あれ? なんだか、「応酬義務違反」の判例について、「おまけ」に思うところを書いて欲しい、とか言われる気がする@@。

 ええと、浜松医大の臓器ツーリズム疑い患者拒否の件と、不妊治療診療拒否の件。

 浜松医大については、私は「応酬義務」があると思う。判決の方が間違ってると思います。その責任の一端は弁護士の主張にもあって、「そもそも臓器売買なんかしてない」から「治療すべき」っていう主張なのがよろしくないと思います。「犯罪者にも治療を受ける権利は存在する。刑務所にだって矯正医官がいるんだからー」と述べれば良かったのでは、と思います。要は500万円の罰金を払って、大学からは損害賠償を頂けば良かったのではないか、と思います。術後の免役抑制療法は特殊な管理が必要と思われるので、それはやんなきゃいけないと思う。刑事罰を徹底して、罰金を引き上げるべき問題と思います。

 不妊治療についてはねー、トラブルの本来の原因がどこにあるのかが分からないのでなんとも。やってもうまくいかないことも多い分野であるので。患者の側に、「受精卵を無断でパクられた」とか、はっきりとした悪事みたいなものの証拠があれば、どうだろう? とは思いますが。まあ、「転院しないうちは我慢してやるけど、転院したら見てろよ」と思う病院はあるかもねえ、患者目線ではね? という感じです-;。私としては「係争中」であるから、とかないから、という理由だけで無く、

不妊治療は患者の生命予後には関係しないこと(緊急性がないこと)。

保険請求が認められてる一般的な医療ではないので、内容については病院の裁量に任せられる部分が多く、保険医のように「ガイドラインに従うべし」という義務があんまり病院側にないので、「不満があるなら余所へどうぞ」って言いやすいこと。

具体的に転院できる病院を紹介していること

から診療拒否も認められる、とすべきと思います。というか、普通に訴訟を起こすと言うことは医療内容に不満があった、ということで、それが適切だったのか不適切だったのかは裁判で証明せねならず、そのためには、まず「カルテをはき出せ」と患者側は述べることが通常であると思うし、医療内容に不満があるなら何故診療の予約をしたのか? となると思いますので。トラブルから訴訟に至るまでの交渉の経過とかも吟味されねばならない、と思う。

保険医が「ガイドラインに沿った診療をやるのが嫌だから転院しろ」というのは、係争中であろうがなかろうが駄目なんじゃないのですかねえ? まあ、ちゃんと「保険診療に適した治療をやって下さい」って患者が申し入れているとか、そういう通常の交渉を経ている必要はある、と思いますが。

 まあ、普通に保険医が「保険医療をやらないから転院しろ」って患者に言ったらですねえ? むしろ「保険医をやめろ」ということになると思うので。「医師が保険医療をやることを拒否したことが原因の転院要求である。」ということを、病院側が明確にして、保険医を止めれば診療しなくて済みますよ。保険医をやりたくないんでしょ? となると思う。それに、それを明確にしておいてくれれば転院後に訴訟も起こしやすくなるし。私なら、「患者はガイドラインに即した治療を求めているのみであり、かつ医師の治療にも可能な範囲で協力しているので、それを診療拒否するのであれば、「保険医療をやらないから転院しろ」ってまず一筆書いて下さい。そうしたら検討します。」と言うと思います。裁判を起こす前にね。そして、付け加えれば、紹介された転院先からは「ガイドラインに沿った医療の提供を行います」って一筆出させると思います。自ら選んで転院するわけではないのでね。

だから

訴訟を起こしたことが診療拒否の原因になり得るのか

といったら、ケースバイケースで、それのみで一律に判断することは、よろしくない、と思います。特に患者の生命予後に関する治療を拒否することは、浜松医大の件もそうだけれども、よろしくないことと思います。個人的にはね。