今日は晴れそうなお天気だったにもかかわらず、朝からせっせとお手紙を書いていました。何故なら、西部土木事務所からあれこれ言ってくる前に先制攻撃をかけようと思っていましたので。でも、色々と準備していたら、割と早い時間に西部土木事務所の宮尾氏から電話がかかってきました。用件は年末に電話を貰った時に、速攻で市役所に情報開示を求めた件についてでした。電話で話して分かったこと。どうやら、法務局から何かの通知、というか何かの助言みたいなものは嘘ではなくて、実際に来ているらしいです。というか、普通に「所有者が死んでいる境界は筆界特定制度を利用して筆界を確定して下さい(不動産登記法第123条第2号)。」というような当たり前のものなんじゃないの? と思う。それ以上のことを言ってきたら、長野地方法務局が不法行為でしょ、と思う。で、お墓の中に入っている土地所有者の法定相続人が何故立会いに来なかったのか、についての説明はなし。少なくとも、積極的に立会い拒否をしたわけではないらしいです。後は、当日に署名・捺印した「同意書」の雛形は、「市道等との境界立会い」のものを流用したことを認めていました。
でも、これが西部土木事務所のやってる「詐欺」の要なわけです。長野市の「市道等との境界立会い」は官民境界に関して「筆界と所有権界は同じものである」ということを前提として、「市が筆界を調べて、所有権の境界を教えてあげます」という制度なのです。でも、筆界が測量の際の間違いあるいは地図を作成する際の間違いで、所有権界を反映していないと「錯誤」があることが明らかな場合、それが分かっていながら、「市が筆界を調べて、所有権の境界を教えてあげます」と言うのは、「所有権界ではないと分かっていて言っている」のだから、民法94条1項の虚偽表示で無効、でなきゃ詐欺取消となるわけです。長野市が請け負った仕事というか、それが類推適用される状態で、無効となるようなことを長野市が言い散らして作業を遅らせていいのでしょうか、ということが最大の問題なのです。で、筆界が間違っている場合、地図修正と地籍更正登記は土地家屋調査士を雇えば、個人でもやってやれないことはないのです。でも、その場合、当然費用は自分持ちです。でも、どちらにしても「官民境界」の確認は避けられません。市道に接していない宅地なんてないし、田舎の家は水道用地が通っていたり、里道に接していたりしているわけだから。だから、市の「官民境界の確認」と「筆界訂正のための所有権を元にした境界の確認」とは、全然別のものである、ということをしっかり長野市に認めさせておかないと、土地家屋調査士を個人で雇ったとしても、今度はその人が市とぐるになって詐欺を仕掛けてくるでしょ? と思う。だいたい栗田建設の件とか、裏に怪しい人がいて、表向き対面している人がおかしなことを言い散らすのが、「世の常」である。
しかも、「市道等との境界立会い」には「測量できない場合」とかわざわざ書いてあって、「建物があると測量できない」とか書いてあるわけ。でもさ、地籍調査の際に、測量してあって、筆界もきっちり書かれているものは、地籍調査の時に「測量できた」という証拠になるよね? と思う。もちろん、地籍調査の後に、境界にビルとか建ったから測量できない、とかって言うのなら分かるよ? 調査前も後も地形が変わらないのに、測量できる時と、できない時があるのはおかしいのです。