あとはでなければ、市が原告になって、所有権界確定の訴訟を起こして下さい。ともかく、うちが確定のための測量費を払うのはまっぴらである。うちが無償で関わる範囲で良いのであれば、補助参加人にはなってあげます。
月別: 2020年12月
20年12月28日
本日も作業を行って、バケツ1杯分の作業を行いました。
あとは、「所有権」特に「官民境界」について、親に説明しようとするのだけれども、どうも理解して貰えなくて苦労する-;。古い家の敷地の下には、今はもう使っていない水道管が2本通っているわけです。旧余水管と旧本管です。で、今はもう使ってないけど、土地を買った50年前に旧本管はまだ使用していました。だから、買った時に「使ってる本管の上には建物は建てないで下さい。でも、余水管の地表は使ってないから普通に使っていいですよ。」と、前所有者の代理人から言われたそうです。旧余水管の上に「建物を建てていい」とは言われていないけど、「使用して良い」とは言われてたわけだ。でも、どこが国有地だとか全然知らされてなくて、調べる気もなかったので、調べもしなかったそうですー;。そもそも、それが一番問題な気がするわけですがー;。だから、「本管の上に建物を建ててはいけない」としか考えてなかったので、旧余水管の上に建物を建てました。建築確認は通ってるけど、完了検査は受けてません。・・・そもそも、建築確認を受けた土地に建物を建ててないから完了検査も受けてないんじゃないの? と思うけれども、今になってそれを確認するのが、そもそも嫌なんだけど、とそういう話である。で、それで50年もどこからも苦情が出なかったわけだ。
で、登記されている地籍簿を最近見て見たら、旧本管の上は、所有権者はうちでした。旧余水管の上は、国有地でした、となったわけ。権利関係を整理するには、旧本管と旧余水管で分けて考える必要があります。それぞれが別の土地だからです。旧本管の方は、「使用に制限があるけれども、所有権はうち」ということで所有権に争いはありません。まあ、「地中」と限定して只で使わせてあげてるので「使用貸借(民法第593条)」ということになるのかなあ、と思う。確認はしてないけど、見た目はそんな感じである。
で、旧余水管なんだけれども、こっちが何も考えずに建物を建てた結果、「他人の土地に建物を建てた」ことになってるわけ。でも、文句も言われてないので、これも確認はしてないけれども、前の所有者からの引き継いだもの、ということで、「旧慣による公有財産の使用(地方自治法第238条の6)」「旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。」という第1文を主張でき得るかなあ、と思う。少なくとも「使っていい」とは言われていて、「使っていて(建物を建てていて)」も、どこからも苦情が50年も来てないし、所有者をはっきりさせろ、と言われたこともないし。(というか、国有地と把握せずに使っていて、「自分の土地」と信じて使用していたのであれば、悪意の時効取得の対象である(民法第162条第1項、民法第186条第1項、2項)。法的に対抗できるのは私と姉だけ、ということになる。そういうことを勘案しても、地方自治法第238条の6を主張するのは妥当だと思うけど。)だから、権利関係としては、旧余水管はこのように整理していかなければいけないのだけれども、親に説明しようとすると、「本管の上には建物を建ててはいけないけれども、その代わり余水管は使ってないから自由にしていいって言われた」としか言わない。権利としては、旧本管と旧余水管は別々の法律で処理していかなければいけない問題だと言っても納得も理解もしてくれなくて、「本管の上には建物は建ててない」って、土地の権利関係とは何の関係もないことしか言わないわけですー;。今日はそれに一番苦労しちゃったよーー、と思う。一般的に言って、建物は他人の土地の上に建ててもいいものなんですよ、持主の了解さえあれば、ってことになるわけですがー;。土地の権利関係とは、直接関係しません。時効取得の訴訟(時効取得による所有権移転の訴訟)を起こすだけの気合いがあれば別だけれども、その場合、測量の費用とかは自分持ちになっちゃいますよ? と思うわけです-;。
建築確認申請の書類は保存期間が15年だから、きっと保存してないだろうな。少なくとも、副本の写しは手元にございません。完了検査の申請もしないような腐った大工を使う方が悪い、ということになるー;。というか、建築確認さえ取れれば、完了検査をしない腐った大工を野放しにしてる現行の建築基準法が悪いのだと思う。50年前も、そして今も、である。
というわけで、「所有権界も筆界も決定できない、持主が死んでる土地についてどうするのか」と解決方を、さんざん悪口を書いたところから求められている気がする-;。単純明快にいえば、法務局からは「筆界確定の申請をしろ」って言われると思います。持主の現在の住所かどこかって言われても、持主はある意味、そこのお墓の中にいて、立会いのときに現場にいることはいたんじゃないの? 松原タニシとかオカルト専門の人を連れてきて確認したら良かったんじゃん? とか言いたくなるわけですがー;。法定相続人達が協力してくれなければ、そうするのが正しい。だけど、所有権界は少なくとも官民の間では、この間の立会いで一定の合意は得ているわけだから。「申請のための筆界の協議書と、所有権界の協議書は別のこととしてくれ。墓の主が協力してくれない限り、筆界を公権力で確定できても、所有権界の確定は不可能だから、その旨、書類を作って欲しい」としか言えない。そして、地籍調査の際に、どうやって地籍を決めたのか、公開して貰いますよ、と思う。ともかく、筆界と所有権界をごたまぜにして、所有権者を勝手に越境者に仕立て上げて侮辱するのは、公序良俗に反するのでやめて下さい、宮尾さん、とそうなります。協議は法律にそってやって下さい。行政なんだから。法的どう解決するのかは、だいたいパターンを3つくらい挙げられると思います。私ってもう司法書士並? ないのは資格だけ? と我ながら思うわけですが-;。
20年12月27日
20年12月26日 ついで
だから、地方税法第381条第7項による訂正は、不動産登記規則からみると、第16条第1項による訂正の申出ではなく、第16条第15項における「職権の発動を求める申し出」となります。該当する法律が違うんだー、ということです。
20年12月26日
本日は、久しぶりに少し陽気が緩んだので、床下の作業をしました。洗濯機西側の水道管周囲の土の清掃作業を行っています。本日はバケツ2杯分の作業ができました。
で、夜は「嵐にしやがれ」の最終回を見る。最後に潤ちゃんが泣きそうだったのが印象的でしたが、私は私で不動産登記法とかをつついている最中だから、ゆっくり感傷に浸る暇もない-;。でも、「そうやって、毎日のやるべきことを続けることが正しいことですよ。」と言われる気がします。で、経過から見て、西部土木事務所の錯誤がどこに生じてるかというと、「官民境界確定の協議書」のみに署名・捺印を求めていることから、「官民境界を定める(訂正する)ための事業」と勘違いしてると思われます。官民境界は、文字通り「国有地あるいは公有地」と民間の所有地との境界(筆界・所有権界を含む)です。このうち、筆界を訂正するために協議を行うだから、協議して所有権界を定めた後に、結果を法務局に申し出ます。筆界を訂正する必要がなければ、当事者である官と民間とで境界の協議をして、現況が分かる測量図を作成して、官民の間で取り交わせばそれで足りるのであって、法務局に筆界の訂正を申し出る必要はありません。逆に言えば、筆界を訂正する申し出は、官が行う場合、官地の所有者である官が、不動産登記規則第16条第1項により、「所有権者として訂正を申し出る」わけです。
で、地方税法第381条第7項による訂正は、要は「地方税を適切に徴収するために」市町村長が民間の土地の筆界の訂正を法務局に申し出るものだから、該当する土地は民の土地であって、官地(道路)とかに接する部分は「官民境界(所有権界)」を確認して合意する必要がありますが、民地(住宅地等)の大抵の「隣地」は民地だと思うので、官が主導して、「民民境界(所有権界)」の確定に協力するように、対象所有権者にお願いをすることになります。これは、個人で隣地との境界を確定して、筆界を訂正するのと同じ作業です。だから、該当する「官民境界」だけ合意を得ても意味がなくて、「民民境界(所有権界)」も合意している証拠となる書類を作らないといけないのざます。なぜなら、国調測量時の錯誤による地籍簿の訂正は、地方税法第381条第7項による「民地」が主役の訂正なので、官地が主役で、官が所有権者である、不動産登記規則第16条第1項による訂正の申出とは趣旨が違うし、「全く同じやり方」をやってはいけないわけです。でも、西部土木事務所は、不動産登記規則第16条第1項による訂正による書面を揃えようとしてるので、おそらく「市道等との境界立会い申請様式集市道等との境界立会い申請様式集(長野市)」を参考にしてやってると思われるので、そこが間違ってると思うのです。それは、不動産登記規則第16条第1項による書式で、地方税法第381条第7項による書式じゃないんだー、となる。そもそも長野市には地方税法第381条第7項による書式が常備されてないと思うので、まずどこかから雛形をさがしてくるか、私と協力して双方と法務局が納得のいく書類を作る必要があります。それが、私法による所有権界合意の正しい協議の仕方だからです。(たぶん、地図訂正の過程については、法務局からもアドバイスは受けていると思うので、おそらく長野地方法務局のアドバイザーにも錯誤が生じてるのだと思う。筆界と所有権界の区別もついてないっぽいですし。)地方税法第381条第7項による訂正ってそんなに珍しいものなんだ? と思う。裁判とか起こして、裁判官とかに解説して貰わないと、誰も何をやってるのか、やるべきなのかが分からない、とかそういうレベル? と思う-;。やっぱり、誰か私にお給料を払うべき、と思ったのでしたー;。
1杯目。洗濯機の西側、水道管周囲。1/3弱が石分。
洗濯機西側水道管周囲を掘ったところ。
2杯目。洗濯機西側、水道管周囲。1/2弱が石分。
径10cm程度の粗石複数、アスファルトガラ(画面左上)1個が出土しました。