追加ーー

 長野市が「境界標」としているものは、国土調査法第30条第1項における「標識等」のことなんざます。国土調査法にも、「標識等」は設置した者の物、と解せるように書いてあります。

 「標識等」をそのままの条件で「境界標」に変更するよう行政が求めることは、何の法的根拠も無く、市民の財産権を侵害することとなります。相対する市民がそのことを知らなければ、「詐欺による合意」で取消の対象です。(でも、長野市の場合、「筆界の境界」と明記してますから、公序良俗違反といってもいいんじゃないのかなあ。一方で「筆界です(所有権界ではありません)」と述べながら、標識のみ「所有権界とするように」といったら、文言が矛盾して、「所有権界なのか、所有権界じゃないのか、はっきりして」ってことになるからです。行政の公平性・透明性に違反するよね。)

 で、相手方が私のように、長野市の求めは権利のないこと、って知っている相手の場合には、「虚偽表示(民法94条1項)」の問題で、お互いに嘘って知ってるわけだから、意思表示は無効です。長野市が、お墓と里道とうちの土地の所有権界点を、筆界点の通りとしろ、って言ってきて、もし私がそれに合意したとしても、民法94条2項により、お墓の持主、その他の他人には対抗できません。無効だから。

 だから、「意味不明」って言うのですよ。宮尾さんは、なんで無効となることがあからさまに分かってることについて、私に同意を求めるのかが分からないからです。なんで、そんな無駄なことをするのでしょうか、とそういうことです。