長野市のHPには、「市道等との境界立会い」には、「官民境界立会いは、公図等に基づいて、公法上設定された境界(筆界)を確認する作業であり、道水路の現況=管理幅(公物管理界)を確認するものではありません。」とあります。それなのに、同じページに、「境界標は、相隣者の共有物とされ、損なうしたり除去した者は、処罰されます。(民法229)」とある。この認識が間違ってるわけです。
境界標は「筆界の境界」に設置すると長野市のホームページにただし書きがされているわけですから、「所有権界の境界」を示すものではなく、所有権界と強制的に一致させる権利は、各土地の所有者の合意がなければ、誰にもないのです。民法第229条における「境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。」の「境界標」は、民法第223条における「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」にある「境界標」のことですから、「所有権者が設置できる所有権界の境界」のことであることは明らかです。共有物だから、民法第224条により「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」となるのです。
では、長野市が設置した「筆界の境界標」は誰の所有物なのかといえば、長野市長(西部土木事務所)の考え方によりますが、長野市長が長野市の費用で用意したくいであれば、「長野市の所有物」であると考えます。長野市が、民地所有者の合意を得て打つくいですから、「くいを打つ土地を所有者より長野市が使用貸借することで合意が成立している(民法593)」とみなすべきと思います。打った後、くいの管理を長野市が土地所有者に委託するのか、それともくいは土地所有者に譲渡することで土地所有者と合意を得るのか、というのは長野市の考え方によります。くいが土地所有者に譲渡されれば、くいに関する使用貸借契約は意味がなくなり、終了となります。くいは隣地同士の「所有権界の境界」に必ずしも打たれるとは限りませんので、所有権界に打たれていれば(あるいは所有権界のごく近傍に打たれ、所有権界を示すに相当のものである、と判断されれば)、民法229条における「共有の境界標」を兼ねることが認められる、とすべきで、でなければ「所有権界の境界標」とは別の物として、境界標が打たれている土地の所有者のものである、とすることが一番妥当だと思います。(市が境界標を譲渡するのであれば。)
・・・で、こういうお手紙を書くために、嵐の大花道が用意されている年末に、私はKinKi-Kidsしか見ることができない状態に置かれているわけだ-;。潤ちゃんごめん、光ちゃんすごすぎ、とそういう感想以外には、頭の中には民法と不動産登記関連の法律等しかございません。