20年12月28日 再追加

 で、なんだか、「それでは、旧余水管の方も使用貸借を主張できるよね。今の旧本管を避けて家を建てたことが、その証拠ともいえるよね。そうすれば、建物を建てたことは違法建築ではないし、今後払い下げの交渉をする際に、強く押せば賃料を只にできるんじゃないの? 今のうちから使用貸借を主張しておいた方がいいよ。だって、虚偽表示の問題で、真意ではないと知り得なかった者には、虚偽表示は有効でしょ?」と言われる気がするわけで。まあ、やってみるわ、と思う。持つべきは良い知り合い、良い先輩ですな<(_ _)>。