20年12月28日 おまけ あとはでなければ、市が原告になって、所有権界確定の訴訟を起こして下さい。ともかく、うちが確定のための測量費を払うのはまっぴらである。うちが無償で関わる範囲で良いのであれば、補助参加人にはなってあげます。