使用貸借を主張するなら、地方自治法第238条の4,1項、2項1号、4項あたりを主張するように(国有財産法なら第18条あたり)、と「堂本兄弟」を見ていると、そう言われる気がするわけで@@。
文字通り「うへえ」と思う。7番目の兄さんに添削して貰えば、どんな法律関係の文書でも書けそうである@@。
使用貸借を主張するなら、地方自治法第238条の4,1項、2項1号、4項あたりを主張するように(国有財産法なら第18条あたり)、と「堂本兄弟」を見ていると、そう言われる気がするわけで@@。
文字通り「うへえ」と思う。7番目の兄さんに添削して貰えば、どんな法律関係の文書でも書けそうである@@。