本日も比較的暖かく、外作業をしました。本日の作業はバケツ1杯でした。風呂の配水管の西側に貼り付いている巨大なコンクリート塊ですが、基礎の端から端にかけて埋めるように埋まっています。掘ってみたところ、予想通り水道管と配水管は巻き込んでいない感じです。
そして、作業の合間に、不動産登記法関連をつつき回しています。そして「和解契約」についても調べたりしています。なぜなら、「境界立ち会い」で境界を決めることは、法的には「和解契約」だからです。
だから、地方税法第381条第7項による訂正は、不動産登記規則からみると、第16条第1項による訂正の申出ではなく、第16条第15項における「職権の発動を求める申し出」となります。該当する法律が違うんだー、ということです。
本日は、久しぶりに少し陽気が緩んだので、床下の作業をしました。洗濯機西側の水道管周囲の土の清掃作業を行っています。本日はバケツ2杯分の作業ができました。
で、夜は「嵐にしやがれ」の最終回を見る。最後に潤ちゃんが泣きそうだったのが印象的でしたが、私は私で不動産登記法とかをつついている最中だから、ゆっくり感傷に浸る暇もない-;。でも、「そうやって、毎日のやるべきことを続けることが正しいことですよ。」と言われる気がします。で、経過から見て、西部土木事務所の錯誤がどこに生じてるかというと、「官民境界確定の協議書」のみに署名・捺印を求めていることから、「官民境界を定める(訂正する)ための事業」と勘違いしてると思われます。官民境界は、文字通り「国有地あるいは公有地」と民間の所有地との境界(筆界・所有権界を含む)です。このうち、筆界を訂正するために協議を行うだから、協議して所有権界を定めた後に、結果を法務局に申し出ます。筆界を訂正する必要がなければ、当事者である官と民間とで境界の協議をして、現況が分かる測量図を作成して、官民の間で取り交わせばそれで足りるのであって、法務局に筆界の訂正を申し出る必要はありません。逆に言えば、筆界を訂正する申し出は、官が行う場合、官地の所有者である官が、不動産登記規則第16条第1項により、「所有権者として訂正を申し出る」わけです。
で、地方税法第381条第7項による訂正は、要は「地方税を適切に徴収するために」市町村長が民間の土地の筆界の訂正を法務局に申し出るものだから、該当する土地は民の土地であって、官地(道路)とかに接する部分は「官民境界(所有権界)」を確認して合意する必要がありますが、民地(住宅地等)の大抵の「隣地」は民地だと思うので、官が主導して、「民民境界(所有権界)」の確定に協力するように、対象所有権者にお願いをすることになります。これは、個人で隣地との境界を確定して、筆界を訂正するのと同じ作業です。だから、該当する「官民境界」だけ合意を得ても意味がなくて、「民民境界(所有権界)」も合意している証拠となる書類を作らないといけないのざます。なぜなら、国調測量時の錯誤による地籍簿の訂正は、地方税法第381条第7項による「民地」が主役の訂正なので、官地が主役で、官が所有権者である、不動産登記規則第16条第1項による訂正の申出とは趣旨が違うし、「全く同じやり方」をやってはいけないわけです。でも、西部土木事務所は、不動産登記規則第16条第1項による訂正による書面を揃えようとしてるので、おそらく「市道等との境界立会い申請様式集市道等との境界立会い申請様式集(長野市)」を参考にしてやってると思われるので、そこが間違ってると思うのです。それは、不動産登記規則第16条第1項による書式で、地方税法第381条第7項による書式じゃないんだー、となる。そもそも長野市には地方税法第381条第7項による書式が常備されてないと思うので、まずどこかから雛形をさがしてくるか、私と協力して双方と法務局が納得のいく書類を作る必要があります。それが、私法による所有権界合意の正しい協議の仕方だからです。(たぶん、地図訂正の過程については、法務局からもアドバイスは受けていると思うので、おそらく長野地方法務局のアドバイザーにも錯誤が生じてるのだと思う。筆界と所有権界の区別もついてないっぽいですし。)地方税法第381条第7項による訂正ってそんなに珍しいものなんだ? と思う。裁判とか起こして、裁判官とかに解説して貰わないと、誰も何をやってるのか、やるべきなのかが分からない、とかそういうレベル? と思う-;。やっぱり、誰か私にお給料を払うべき、と思ったのでしたー;。
1杯目。洗濯機の西側、水道管周囲。1/3弱が石分。
洗濯機西側水道管周囲を掘ったところ。
2杯目。洗濯機西側、水道管周囲。1/2弱が石分。
径10cm程度の粗石複数、アスファルトガラ(画面左上)1個が出土しました。