20年12月25日

 本日は、ともかく信州新町に行って、立会いの際に確認した境界にくいを打ってあるかどうか確認するように、と7番目の兄さんに言われて行ってみる。くいはちゃんと決めたところに打ってあるし、それに沿って測量したら越境するなんてあり得ないんだけど? それこそ「測量の錯誤」でしょうが、と思う。

 で、市に情報公開を申請するように、と言われたので申請する。

 で、そもそも国有財産と公有財産(地方自治体)では、管理先が異なるので、根拠となる法律がどこにあるのか再度調べてみる。国有財産だと国有財産法に境界確定の条文があるわけです。でも、古くて使ってない国有財産は、地方自治体に譲渡されたり、管理を任したりしているものがあるから、そういったものは、国有財産法ではなく、地方自治法の管轄になります。で、地方自治法には境界確定の条文がないので、その点は民法の規定とか、法務局が「地籍の更正登記等」を受け付ける際の規定に従うことになります。登記に関係がなければ、当事者同士で「ここが境界」って決めて何の問題がないのが民法であり、文書化してない諾成契約でも問題ありません。・・・・もちろん裁判になれば、証拠の乏しい諾成契約は問題になるけれども。

 でも、今回の場合は、法務局に筆界の補正を申請するわけだから、その根拠となる文書・書面を提出しないといけないので、当然諾成契約だけでは済みません。(でも、法務局には所有権界に介入する権利はないです。筆界と所有権界は、そもそも別のものだから。)

 で、立会い調査後、署名・捺印すべき「協議書」は2通ありました。1通は、うちに送られてきていて、「当日持って来てくれ」って言われたので、持って行きました。もう1通は、おそらく「境界確定協議同意書」というもので、官民境界の境界画定の協議書です。これにも立ち合った人が全員署名・捺印してました。

  ・・・・・・だって官民境界は全部確定してないじゃん? と、まずなる。敷地の西側は、くいも打ってないし、確認もしてないから、確定したことをそもそも証明できません。だから、官民境界が確定してないのに、「境界確定協議同意書」に署名・捺印を求めたのは、「西部土木事務所の錯誤」ということになります。しかも、官民境界に関係のないAさんにまで署名・捺印させてた気がするので、その人は署名する必要のない人なんじゃん?? と思う。・・・・要するに、西部土木事務所の宮尾・石田両氏が、「境界確定協議同意書」の意味を理解していない可能性があります。・・・まさに「錯誤の塊」という感じであるー;。私は西部土木事務所が錯誤していることを知らないで署名・捺印しましたが、行政処分なので、「不利益変更」とうことで対応を求めることができると思う。で、一方の「協議書」の方は、おそらく「民民境界」の確定を求めるものだから、そちらには全員の署名・捺印が必要だし、そもそも当日に必要な「協議書」を私に送ってきたらダメじゃん、と思う-;。要するに「協議書」の意味も分かってないわけですー;。

 そして、赤線だか青線だかしりませんが、官地の中に「国有財産」が含まれていれば、財務局から委任を受けた人が立会いに来て、厳密さを求めれば、その人が「境界確定協議同意書」に署名・捺印しないといけないと思う。市が主催している境界確定事業で、行政手続きだから。公有財産であれば、西部土木事務所が管轄部だから、厳密には署名・捺印しているべきと思うけれども、「官民境界の協議書」と明文化されているから、担当者が署名・捺印するか、担当者を明らかにできるようにしておけばそれで良いと思います。

 要するに、今回の騒ぎは西部土木事務所に手続きに関する錯誤がある上に、あるはずもない「法務局からの通知」とか意味不明のものを持ち出して、行政手続きを混乱させようと西部土木事務所が画策するから、「口頭で聞いただけでは何のことだか全然分からない」ということになってるらしい-;。詐欺を働くためには、まず元の作業をまともにやるならどうすべきなのかをきちんと確認しましょう、って思ってしまってもいいですか?? と思う。

 というか、どなたかは高専出ていて、信州新町の役場の中では一番優秀で有能な人って、町中の評判の人だって聞いた気がするわけですが@@。長野市は、私を法律顧問で雇ってくれませんかね? と思う-;。なんだか「金鵄会」とかつくあたりが喜びそうな展開かもー、田舎だしーー、と余計なことまで思ってしまう私だったのでしたー;。私がわざわざ事前に「官民境界も確認しますよね?」って電話で問い合わせてあげたのに、不機嫌になって怒ってると思ったら、こういう展開ですか、そうですか、と正直思いました-;。(というか、この展開だと「境界確定協議同意書」に署名・捺印している事実は強いと思う。官の方も、その境界に合意している証拠、にできるから。法務局は、所有権界に介入する法的権限を明確にしない限り、不利益変更を追求されるしかありません。越権行為でよくよく確信的な不法行為といえます。)まあまあ、まずは穏便に、職権をまともに発動するよう協議を働きかけたいと思います-;。私は情報開示の書類を書くために、昨日は午前3時まで起きてたんだけど? 私の睡眠の権利の損害も賠償してください、と思うのでした(苦笑)。