20年12月30日

 レコ大で嵐を見る。6番目の子からは「泣くもんか」と言われる気がする。(以前のことは「やっちまった」と思ってるらしい。)
4番目の子からは、「あなたの正式な夫は馬鹿すぎる男でも駄目だし、妻よりも政治的な策略を選ぶような不誠実な男でも駄目でしょ。」とあからさまに言われる気がする@@。・・・・そ、それは・・・、と思う-;。そして、更に「妻にとって誠実な夫、子供達にとって誠実な父親になれる男でないと駄目でしょ。子供の役にも立たない実の父親と、役に立つ義理の父親とでは、どちらが大事だと思うのか。」と言われ気がする。・・・6番目の子は面倒見が良くて、養子の子達にも慕われてるからねえ-;。

 7番目の兄さんは「自分の今の生まれの身分からすれば、身の丈にあった判断でしょ」と言った気がするわけですが、4番目の子は「だったら親面するな」と言ってた気がするわけで。

 外の天気と同じで、年末まで大荒れだーー。私には保護者になりたがる人が多すぎる、と思ったのですが-;。蛇の兄さんは「自分のことを馬鹿って言った」って怒ってる気がします-;。

20年12月30日

 だから、私が「行政文書の公開」を求めた理由は「自分がどんな同意書に署名・捺印したのか」を確認するためですよ。錯誤があれば、錯誤取消の通知をします。というか、西隣の畑の真ん中に、筆界があるから困っていて訂正を求めてるのに、その位置を確認したら「所有権界としても認めなければいけない」ってどういうことですか? 隣の畑のタラの木とか私が引っこ抜いていいってこと?? ってそうなります。

20年12月30日

 本日はお出かけをして、買い物をして来ました。年末なので混んでました。そして、今は雪が降ってます。たぶん積もると思います。

 で、地籍調査の際には、土地所有者の立会いの元、「境界」を確認します。いろんな自治体のHPを見てると、

「地籍調査は明治時代とかの地図が、精度が低くて当てにならないので、新たに調査して作るもの」

みたいに書いてあることが多いです。西部土木事務所の宮尾氏も、こういうこと言ってました。でも、土地の立会いの際には「筆界」を確認する、と書いてあるところが多いです。

えーえーえー、だって、明治時代の地図の筆界が当てにならないから、新しく地籍調査をするんだよね? 昔の地図が当てにならないなら、あてにならない地図の筆界をどうやって、測量の素人の一般住民が「ここが筆界だ」って確認できるんですか? となる。

しかも、土地は売買するものだし、切り売りもするものだから、明治時代の筆界が完全に再現できたとして、今でもその通りに売買とか相続を行って使用してるとは限らないわけです。相続で親の土地を2つとか3つに分けて、分筆してたりしたら、明治時代の筆界なんか確認しても、「国土の実態」に沿った現在の筆界は得られません。

 素人さんは、一般には、隣人と仲が悪くなければ、「ここが土地の境界(所有権界)だ」って、隣人と共同で示すことはできるわけです。だから、そうやって争いのない「所有界権」は「国土の実態」を示しているわけでもあるので、地籍調査において確認する「筆界」とは、一般市民にとっては

「所有権界等を勘案して、筆界として申請を予定する筆界(これを「申請予定筆界」とします)」

と解すべきなのです。「申請予定筆界」は、普通は所有権界と一致します。でないと誰かが税金(固定資産税)を多く払いすぎたり、少なく払いすぎたりすることになって、公平性の観点からも問題あるし。そして、作成地図の筆界は、都道府県とか国に承認して貰わないと、筆界として認められないので(形式としては)、一般市民が市民のみで自由に動かせるものではないのです。

 だから、地籍調査で、一般市民が「境界の確認に立ち合いました。印鑑押して、印鑑証明も出しました」という時には、

「所有権界等を勘案して、筆界として申請を予定する筆界(これを「申請予定筆界」とします)」

の確認をしました、ってことです。境界に打った杭は「標識等」です。ところが、長野市は、官民境界(筆界)を確認する際に、「筆界を所有権界とします」という同意書を求めています。なんで、筆界を確認したら、それを強制的に「所有権界」とすることに合意しなければならないんですか? 筆界と所有権界の乖離が著しいから、筆界を訂正するために、元の筆界を知りたい場合だってあるでしょ? となるわけです。これは市が公然とやってる詐欺なんじゃないの? と思う。

 だから、私の場合は、錯誤のある筆界を訂正するために、新たな「申請予定筆界」を決めなければならないのに、宮尾氏の頭の中が混乱していて、「既存の筆界を所有権界にさせなきゃいけない」・・・・だけど、そうすると地図が訂正できない・・・・あれえ?? どういうこと?? みたいになってるような気がします。なので、宮尾氏が「既存の筆界を所有権界にさせなきゃいけない」と強く思ってた所は、立会いで新たな「申請予定筆界」が確定されてません。山本測量士が、これまたそれに合意してるわけだ。で、宮尾氏が、「既存の筆界を所有権界にさせなきゃいけない」と思ってなかった所は、「申請予定筆界」として確定してるので、今になってから、確定した「申請予定筆界」を「既存の筆界と一致してない。お前が所有権界を越境したせいって、法務局が通知してる。」って意味不明なことを宮尾氏は言ってきてるわけだ。

 ・・・・法務局が所有権界に干渉する権利があるって言い張るなら、最高裁まで争ったっていい。法務局は筆界以外のことに口出しすんな! ってそうなります。味方はみんな、「怒れ怒れ」って言ってます。

 そして、もう一方からは「あんまり怒らないで、境界確定協議同意書」をどう直したら良いのか添削して欲しい、と言われる気がしまう。ともかく、市には、891-1の方は、申請に必要な書類が揃ってることについては、よくよく認識して頂きたいと思います。

 だいたい、刑法261って親告罪だよねえ? 官民境界の筆界を確認しようと思ったら、所有権界を勝手に押しつけられた上に、なんで杭を壊したら、市から告訴されるって脅されなきゃならないんですかね? それは「筆界を確認する」という目的からは逸脱しすぎてると思います(呆)。むしろ「ふざけんな」て感じ??

20年12月29日

 本日も作業を行って、バケツ1杯分の作業を行いました。

 で、地籍調査時の「筆界」について、そこに設置された「くい」とは何を意味するのかを調べるために、長野市の例規を漁ってみる。そうしたら、「第2条 この規則において「標石」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準杭の標石をいう。」と書いてあったわけ。これは変な文章なのです。「筆界基準点」に打つのは、「標石」のこともあるかもしれませんが、プラスチック杭を打つこともある。「第3条2項 2 市長は、定期的に標石を点検し、管理するものとする。」とありますから、筆界基準杭が標石の場合は市が管理するけれども、プラスチック杭の場合は、管理しないんかい? ということになります。石とプラスチックの違いは何?? となる。これが、天草市の例規だと「第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭でプラスチック杭、標石及び鋲をいう。」とあるわけで、国土調査法における「標識等」には筆界基準杭が含まれることが明記されています。じゃあ、長野市はどうなんだ? ということになると、これが明確な規定がないわけです。筆界基準杭のうち、プラスチック杭は「標識等」なのか? 「境界標」なのかが全然はっきりしません。でも、国土調査の趣旨からいえば、国土調査の際に打つくいは「標識等」なのです。なんというか、長野市って例規の用語も意味不明だし、HPも意味不明だし、わざと誤解を与えるように作ってるんだなあ、と思ったのでした。
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 本日の1杯目。洗濯機西側水道管周囲。1/4弱が石分。

追追加

 「えー、だって国土調査で「境界標」って言うじゃん。境界が確認できなかったら設置しません」って言うじゃん。なんで、なんで、なんでーーー、と言われる気がします@@。

 国土調査というのは「国土の実態を調査する(国土調査法1条)」ものです。「国土の実態」って、国土がどう使われているのか、すなわち「現況(その時点での所有権界)」を調べて、それを元にして地図を作って、法務局に保存しよう、変更があったら更生の登記とかしよう、ってそういうものです。

 だから、国土調査の際の「くい」は、所有者に立ち合ってもらって、「所有権界」と「筆界の予定点」ともいえるものを合意してもらって、所有権界と筆界ができるだけ一致する地図を作ろう、とそういうためのくいです。だから、「確認できなかったら設置しない境界標」っていうのは、民法の「境界標」なわけです。それを「筆界の標識等も兼ねる」そうすれば、所有権界と筆界は限りなく一致する、とそういうことです。そうすると、所有権界としても精度の高い地図ができるから、土地取引に地籍簿が使われるわけです。だから、それは正確には「境界標兼標識等」と言わねばいけないと思う。国土調査では、所有権界が合意できなものは、筆界未定地にするってルールがちゃんとあるわけです。だから、筆界点を示す「標識等」も必ずしも設置する必要はない。「筆界未定」でいいわけです。

 でも、今、地籍簿の上に存在する筆界を修正する必要があるのに、「未定」に修正することはできないよね? となる。筆界確定を求めるか、裁判を起こさないといけません。筆界確定と裁判では、筆界は確定してくれるけど、所有権界は確定できません。

 だから、地図作製の趣旨からいえば、筆界に合わせて所有権界を定める、とすることはしちゃいけないんですよ。財産の処分の自由を犯すことになるので。所有権界に合わせて、筆界を修正、訂正、変更することは認められます。所有権界は、各所有者が自由に決めて良いことだからです。地籍簿の筆界を確認したら、それがいつかの時点での「所有権界」であるとはすることができるかもしれません。でも、その後変更された所有権界の効力を妨げることはあってはならないのです。所有権界は変更することが自由なんだから、修正や変更のための登記の測量で、新たに「筆界の予定点」と定められた点が、元の地籍簿の筆界点と異なるのは当たり前のことだからです。でないと土地の取引とかも自由にできなくなってしまいます。