20年10月26日

 本日は期日であったので、地裁に行ってきました。裁判の方は、弁論準備手続きが、本日をもって完了して、次回は最後の意見書を証拠として提出して、口頭弁論を再開し、結審することになりました。口頭弁論だと、第2回ということになるのかな?? と思います。また、「法廷に出廷だ-」と思います。民事の裁判だと、ドラマに出て来るような「法廷」を見る機会があまりないので。「最後まで放り出さないでくれて良かった」と言われる気がしますー;。法律のいろはをたたき込んでくれて、どうもありがとうございます、と思いますし、感慨深いものもありますが。疲れました-;。意見書の提出期限を決める時に、なんだか「仏滅」を指定されたので、他の日にちょっとずらして貰いました-;。期日を12月8日に裁判長が決めようとしたら、相手方の弁護士サマ二人が「都合が悪い」って言って他の日にずれました-;。どうも、なんだか迷信とか数字に振り回されてる気がして、あんまり合理的ではない気がするわけですがー;。だいたい、なんでも裁判に限らず、身の回りのことはそんな感じですのでー;。

 で、新町の古い家の土地の公図がかなり事実と違うので測量をやり直して貰うことになって。なんだか、支所の担当の人は「敷地の西側だけでいいですね?」みたいなことを言っていたわけですが、近隣の土地の所有者を全員立会いで集めるなら、「敷地全体を正確に測量して貰うように、電話するように」と言われる気がして。裁判から帰ってから、支所に電話しました。そうしたら「協議書を、今日送りました。」と担当のM氏が言っていたので、こちらから電話したら送る予定になっていて、今日まで待っていたのかなー、となんとなく思ったのでした。

 そして、病院関連も、「ともかく、一通り専門的な検査を受けるように。」と言われる気がするわけで。そして「あなたの考え方は、どちらかといえば基礎の知識の上になりたってるよね。」と言われる気がします。臨床「医」向けの教科書というか、診断基準とか、レセプト関連の本をいくつか読みましたけれども、まずは書いてあることが

レセプト(保険請求)中心

なんだなー、と思うわけです。健康保険が効くのか効かないのかは、確かに「仕事」としては大事なのは分かります。医者自身の収入のためにも、患者さんの負担のためにも。だけど、そればっかりだと

腎臓の病気=蛋白尿

みたいな謎の公式みたいなものができてしまう気がするわけで-;。その公式はレセプト的には正しくても、腎臓の病気があるから蛋白尿が出るのか、蛋白尿が出るから腎臓が病気になるのかも分からなくなってしまうような気がするわけです。答えは、「腎臓の病気があるから蛋白尿が出る」からであって、医者は少なくともレセプト関連の公式以外に、こういう理屈くらいは分かっていけないと思う。そして、腎障害の初期には血尿が見られることがままあって、それが進行すると血尿が出なくなって蛋白尿が出て来ることが多い、くらいなことは知っていても良いと思う。レセプトだけ見てると、「蛋白尿がなきゃ腎臓の病気じゃない」みたいに勘違いしてしまうのかもしれないけれども、レセプトの意味するところは、

腎臓の障害の程度として、血尿よりも蛋白尿の方が「重い障害」を示すから、レセプト的にも蛋白尿が重要視される

ということで、血尿はみんな無視して、病気扱いしなくて良い、なんて思考がそもそも臨床医が陥る「レセプト脳症」みたいなものだと思う(苦笑)。レセプトの意味するところが理解できてないのね、お金に関係しない基礎の知識がどこかへ飛んじゃってるからー、と思う-;。でも、逆に私はレセプト請求とかしたことないし、学校で教わったままの知識の上で仕事してきたので。あんまり「レセプト脳」になってないし、レセプト中心の考え方もやらないんだと思う。でも、医学的知識が「ない」わけじゃないんだけど??@@ となるわけです。

 じいさんの「カソ単独事件」もねー。最初(CABを打ち切った時)から、「なんか変なことやってるなー。」とは思ってたし、知っていたわけですがー;。ともかく「PSAが上がって来たら、CABに戻させよう。」と思って・・・・・、思ってたら、もう12年? とかそんな感じなのでー;。ともかく、ウロの医者でも、どこの医者でも、「まともなことやる医者なんていない」というのが当たり前の認識になっちゃってたので-;。自分から言って、何もかもまともなことをやらせよう、なんて思ったこともなかったです。最低限必要なことさえさせればいいやーー、としか思ってなかったかもー;。信頼なんてほとんどしてないから、自分から「ああして下さい、こうして下さい」って気軽に言う気になれないだけで、別に、いちいち記録しておいて、将来的に訴えないとは言ってないです-;。本体が年を取ると共に癌細胞も年を取って弱っていくので、現実的には、今よりももっと強い治療をする必要性なんて生じるかなあ? そうなる前にじいさんの寿命の方が尽きるんじゃないの?? と思うわけですが-;。ともかく、このことで、長い間兄さん達には心配かけてたんだなあ、と思う。でも、私はこれは今のままで良いと思います。7番目の兄さんにも「しまいには自分とあなたの喧嘩みたいになってしまってごめん。」と言われる気がします。

あとはね

 あとはね、「専門医の受診を「推奨する」」とか、そういう言葉の意味はどうなるのか? と言われる気がします。「推奨」とは、「べき」ではないので、完全な「義務」とはいえません。医者の仕事は、法律が「医業を拒否してはいけない」とか、そういう大雑把なものだから、どこまでが「べきな医業」なのかは曖昧なわけで。個人的に思うことだけ書きます。私は法律の専門家ではないので。

 裁判とかでは、だいたい「標準的な治療」を満たしていたのか、いないのか、患者の容態が急変したら「予測可能であったのかなかったのか」が問われると思います。だから、「推奨」という言葉は、例えば患者さんがものすごい僻地に住んでいて、簡単には専門の病院にかかれない場合とかで、専門病院に受診すべき数値が検査で出ていても、経過が長くてかかりつけ医が患者の状態をよく把握しており、専門病院の受診を強く勧めることが患者さんのメリットになるかどうかあやぶまれるような場合には、「無理をして専門病院受診を勧めることまではしなくて良いのではないか」というくらいの意味だと思います。でも、そういう場合でも「本当は年に一度くらい専門の病院で見て貰えるといいんだけどねえ」程度の告知はあって然るべきだと思う。患者さんが自分の客観的な状態を、ある程度把握する、という意味でも。でも、私の場合はですよ? 長野市って長野県では一番の都会に住んでいて、専門病院は車で1時間もしない範囲で行けるわけですし、行けない事情もないし、それにかかりつけ医は受診から日が浅くて、「患者の経過状態をきちんと把握している」とは言えない状態だし、把握するための検査もろくにやってないし。それで専門医の受診を勧めないのは、「合理的な理由がない」わけです。そして、市民病院のウロは、市民病院自体が専門病院なので。ウロの医者が腎内とか内分泌科に「院内紹介」できない理由は何もない。患者の血糖値が高ければ、糖尿病で他院にかかっているかどうか、聞けない理由は全くない。だから、専門医の受診を勧めなかったせいで、患者に不都合が生じれば、お医者サマめは「予測可能であった」けれども、手抜き医療をした。義務とはいえなくても、標準的な医行為は行わなかった、ってなると思います。特に市民病院なんて市中の中では、最高峰の医療を提供して然るべき病院じゃん?? 「泌尿器の医者だから血糖値って何のことか知らなかった」って患者には言っても、それを裁判で代理人弁護士に言わせるのはねえ?? って普通に思うわけですが(苦笑)。まあ、でも弁護士さんはお金さえだせばどんな主張でもしてくれるかも?? とは思いますが-;。

なんだか

いわゆる

「暗黙の合意」

があれば、それは「専門医に紹介すべき」とされていても、紹介しなくて問題ないのか? と書いてくれ、と言われる気がするわけですが、それはダメだと思う。なぜなら、素人である患者とその家族は、

eGFR40以下だか50以下? だから専門医に紹介

ってあっても、まずそのことを知らないし、その意味も知りません。こういうことは「単なる基準」ではなくて、

1,これから症状がもっと悪くなる可能性がある、日頃の生活にももっと注意が必要になる、とか
2,かかりつけ医の診断とは違う病気が潜んでいるかもしれなけど、かかりつけ医では施設がなくて充分な検査ができない、とか
3,複合的な病態(心臓と腎臓と肝臓の3箇所に病気がある)から、全体をみて治療方針を決められるような専門的な見解が必要

とかって理由があるわけかだから、理由まで説明して

「専門医に少なくとも一度は受診してください」とか「受診した方がいいですよ」と医者の方から言わなければ、義務を果たしたことになるとはいえないと思います。それで患者の方が

「死んでもいいから、センセイ以外の医者にかかるのはイヤ」

とかって泣いて拒否すれば、まあちゃんとその旨一筆とってカルテに入れておくべきだし、おりに触れて説明して、患者の気が変わったらすぐに紹介する、とかくらいの慎重さがかかりつけ医には必要だと思う。(でも、今時拒否するような患者はいるかねえ?? と思いますが)

 私のようなケースではどうかといえば、それもダメだと思う(笑)。なぜなら、相手は医者であっても「専門医」ではないので。しかも、一般家庭にちゃんと検査できる設備があるということはあり得ないので。「専門性」としてはかかりつけ医の方が経験も、最新の知識も上、と法的には判断されると思うので、それはちゃんと基準を説明して、受診を勧めないと、法的にはアウト、ということになると思います。だから、法的に免責されるのは、相手も「対応専門家の専門医」でないとダメだと思います。それなら、かかりつけ医と同等の知識と経験がある程度あるから、判断能力も対等である、と法的に判断され得ると思います。

 ・・・まあ、私が特に自分から求めてこなかったのは、父親の方は経過が慢性であって、しかも腎機能の低下も緩徐で、基礎疾患がコントロールされていれば増悪の心配があまりない、し、専門医に行っても、透析でもやらない限り、することがないんじゃ? とか思ってるから求めないわけですが(笑)。専門家の方はやっぱり数字による正確な検査の結果とかを元にして、治療とか経過観察をする義務があるので、「業」でやってる人は、私みたいな大雑把な見解ではいけないと思う。自分の個人的な見立てとは矛盾しますけれども(笑)。・・・・だから、「専門医への受診を勧めること」は私ではなくて、かかりつけ医の方に義務があるわけですし、勧められないことで何か問題があれば、私も当然責任は追及しますが(苦笑)。でも、あなたの方から気がついて、基準があるので専門医の受診をさせてください、って言って下さい、「そういう勝負だから」って言うなら、言ってあげて良いです。じいさんの腎機能については、けっこう前から市民病院で水を向けられてた気がしますのでね。「言えないことになってる人達」をこれ以上やきもきさせても、まあ可哀想かな? と思うからです-;。

どうもなんだか、私は「にわか法務部長」? みたいな気がするわけで。

厳密には医療訴訟は専門家じゃないですよ? だけど、法律一般として、契約とか交渉毎は

「当事者が対等な立場で取り決めるべき」

という思想があるわけです。民法第1条2項の

「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」

というやつです。だから、コンセンサス(合意)が大切、というのは、当事者(患者、医者)とまあ慣例として患者家族の合意が大切で、患者家族が当事者でなくても合意が大切なのは、結局自分の時間とかお金を削って患者の面倒を見るのが家族、であって家族の利害(財産権とか労働権とか)に関係するからです。治療方針の合意は、医者が方針を説明するだけでは足りなくて、相手も理解した上で合意している必要があります。建築訴訟もそうだけど、専門家である医者と、素人との間では「専門的な知識」に差がありすぎるので、普通に話をしてただけでは、「対等」とか「平等」に意見をのべ合って治療方針を決めることができないのです。若旦那は「あれとこれの治療方法がありますけど、どうしますか?」って良く聞きますけど、本来的には、それだけでは真の対等とはいえない。患者の方から「こういう治療法もあるって聞いてますけど、どうですか?」って尋ねたって良いわけです。それでこそ、互いに意見を言い合えるんじゃん? となる。(そんなレベルの患者もあんまりいないと思うけど)

 で、少なくとも建築訴訟では、専門家が素人に説明をする時は、専門家が口頭でああだこうだと言うだけでは足りなくて、きちんと根拠を文書とか証拠としてあげて説明しなきゃだめ、しかも説明したこともちゃんと記録しとかなきゃダメ、という不文律があるわけです。でないと、素人に分かるように対等に公平に説明したとはみなされません。医業においても、同様のことが言えると思います。だって、若旦那みたいに説明するときに医者が嘘ついても、素人はそれが嘘かどうか分かりません。それじゃ法的に対等でも公平でもないのです。・・・・私の場合は嘘だって分かってれば、民法93条1項により

第93条1項
     意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
    
    
    
     ということで、要は、若旦那も私も、互いに「嘘」だって分かってて言ってやり取りしてることは、表意者(=若旦那)、相手方(=私)ということになるので、言ってることは全部無効になります。法的には「言わなかったのと同じ事」になります。だから、レセプトの提出先の嘘なんかは無効だし、尿糖がフィルターとかどうのって話も、無効ってことです。でも、コンセンサスは、当然有効な話し合いの上に合意されるべきものだから、無効な根拠によるコンセンサスは、結局は「効力がないもの」として無効となるか、嘘が根拠のコンセンサスだから詐欺取消か、錯誤取消(今は取消のはず)、でなきゃ公序良俗違反で、結局は無効となる運命です。脅迫によるコンセンスも取消か無効です。だから、若旦那が嘘と脅迫で検査に関して医療拒否を続ける限り、法的に有効なコンセンサスが形成できないんざます。この場合、全ての診療を拒否しているわけではないので、契約でいうと微妙だけど、「不完全履行」となります。医行為自体は、請負契約か委任・準委任契約のどっちかに入ると思う。不法行為でいうと、「患者の生命・身体(場合によっては財産権?も入るかも??)の侵害」となります。刑法でいうと、脅迫とか詐欺とか傷害・暴行罪の問題となるー;。まあ、医療法にも微妙に引っかかりますし。
    
    
     市民病院の方は、私が文句を言わずに、カソ単剤投与で満足してるんだから、それを「不作為幇助」(「何もしないことで合意していること」という意味ですね、この場合はね。不法行為ということではなくてね。)として良いわけです。でも、薬をやめることまでは合意してないです。だから、それは反対の意思表示をして、血液検査もしっかりさせて、止めたでしょ? となる。私はそれこそ法律の専門家ではないので。私に知識はこんなとこなわけですが。

だから

 だから、私としては、どこの専門医にコンサルトするとしても、現段階での基本的な治療法は、「副作用がなければミカ60で。経過観察はかかりつけ医が注意して行う」ということでコンセンサスを形成した上で、総合的な判断を誰に対しても、求める予定なわけですが、肝心のかかりつけ医が、

「どう見てもまともじゃない言動」

が著しくて、話し合いに応じないからさあ? コンセンサスもへったくれもないじゃん? かかりつけ医のせいで意思疎通が全然できないんだし、私にカテキョやらせるようなていたらくだし??

となるわけです。でも、腎内に紹介してくれるように頼んでくれ、って言われるのなら頼んであげても良いです。