個人的には、「医療訴訟」で大切なのは
1,標準的な治療や検査を行っていたか
2,治療や検査に関して、充分な告知を行い、患者のコンセンサスを得ていたか否か
3,治療効果があったのか否か(それと副作用の有無)
だと思います。多少標準的でなくても、コンセンサスと治療効果があれば、それは患者にとってメリットのある結果であってよしとされると思う。標準的な治療であっても、効果がなかったり、乏しかったりすれば、別の治療法を探るのは当然じゃん?? と思います。でも、CABを止めた時は、合意を求められてはいないですよ。説明されていないし、文書もないから説明したという証拠を挙げることはできません。せいぜい今からカルテを書き換えてごまかすくらいなんじゃないの??? と思う。