20年6月30日

 今日は考えを纏めようと、裁判の書類をやっていました。結局、契約が一部有効、全部有効、公序良俗無効の場合に分けて、有効の場合は履行遅滞、履行不能、給付後に分けて書くことにしました。メインは一部有効だけどさあ、と思う。で、請求も支払いの方も、3パターン、契約有効・引渡前、契約有効・引渡後、契約無効に分けて書きました。後は、支払いの必要性がない場合と、ある場合に分けて-;。契約全体の錯誤無効は主張しません。だって、是正工事は有効だから、としておく-;。まあ、工事が済んでいれば、そして裁判が今から始まるのであれば、これも無効で良かったんだけど-;。でも「引渡後」といっても、不法原因給付の引渡で、契約の趣旨に則した引渡ではない「不完全給付」なので。そう主張する点は、意見書もちょっと書いておこうと思う。結局本件では、発注者が建物完成部分を利用していること、かつ、鍵を持っていること、は「引渡」の基準にならないわけです。なぜなら、最初からそうやって工事を進める予定での契約だから、これを基準としてしまうと、最初から建物は存在してもいないのに、引渡だけされていることになる、という原始的不能な矛盾が生じるからです。そこのところは、裁判所でどう判断されようと、意見は書いておきたいと思う。だから、金を払う必要があるとしても、今払う必要はない。引き渡し前なら債務が履行されるまで、引渡後であれば瑕疵補修費用が払われるまで残代金を払う必要性はないからです。で、過去の自分の主張をいろいろと調べて、できるだけ取り繕ってみました-;。細かな部分部分の合意では、錯誤無効の嵐となっていますー;。

 で、後は雨樋の縦樋が長くなるようなら、お掃除が必要な時のために工夫が必要なんじゃないのか、とか、そういうことを考えて。

 で、MORISAWA BIZ+の期限が切れて。更新はしませんでした。なぜなら「一太郎2020」を買っちゃったから。必要がなくなったのです。

 昼は昨夜の「News zero」を見て、夜は「仰天ニュース」を見ました。東京のコロナはいつ収束するのでしょうか??