さて、珍しく朝から書きます。予備的に瑕疵担保について主張することはできる。まあ、実状からいえば、「給付(引渡)があった」とされる可能性が高い案件であることは今なら分かります。でも、自分で納得できない点があるわけで。発注者は工事の最初から現場に出入りして、管理的なこと、工事的なことはしていました。ゴミ拾いと、石拾い(地中障害物拾い)です。ゴミって、職人が飲んだジュースやコーヒーの缶を片付けたりするのは、日常的なゴミ片付けの範囲(管理)だと思います。でも、ちょっと土を掘ったら出て来た空き缶の片付けを、たまたま見つけて片付けたからって、それをどこまで「地中障害物撤去作業」といえるの? と思う。でも、これやってたら「工事」ということになるよね? と思う。だから、最初から発注者も工事をしていて、それについて合意があったし、そのために工事用の鍵も1個貰った。でも、発注者が現場の地中障害物を拾ったからって、「引渡」があったとは言わないよね? と思う。工事の途中で、地中障害物を拾うための鍵を貰ったからって、それも「引渡」とは言わないと思う。そういうことでいちいち「目的物が不完全でも引き渡された」としてしまったら、そもそも地盤整備の段階でゴミ拾いしただけで、目的物が引き渡されたことになって、それでは原始的不能な契約で、無効じゃん、と思う。建物が完成した部分から引き渡す、という合意があったわけでもない。だから、ゴミ拾い目的で鍵を預かって、そのために必要に応じて現場を占有しても、「引渡」とはいわない。現在もその延長だから、引渡されているとはいえない。と言うしかない。だから、そういうことも書かなきゃいけないってことですよねえ? と思う。まあ、何とか纏めてみたいと思います。予備的な主張は山ほどしとくー;。