応酬義務について

 ええと、「患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、」、「診療を拒否する「正当な事由」に該当しない」ということは、CT等で肺炎(間質性肺炎)の症状があるのに、診療拒否することは「応酬義務」に違反するのではないのか? と聞かれる気がします。「言葉づら」で文字通りに受け取れば、「そういうこと」すなわち、「応酬義務違反」になると思います。「咳が出るから肺炎かも」と言ってる患者さんを診療拒否しても、端的に言えば「応酬義務違反」ということになると思います。「上気道症状」以外を訴えているからです。逆に「咳が出るけど肺炎じゃないかも」と言ってる患者さんを拒否しても「応酬義務違反じゃない」ということになるのかも(苦笑)。

 でも、実際問題、「施設が感染症予防が徹底できかねる」と言われたら、それを押して診察を要求するのも、現実的には後々のことを考えると効率が悪いという側面があります。患者さんの感染が発覚する度に休診して、設備を総て徹底的に消毒、ということになると、「その他の患者さんはどうするのか」ということになるからねえ?? とは思うわけですが。よそに移って貰うにしても、「初期治療」としてアビガンを投与する、ということを開業医、総合病院とかで地域ぐるみで「共通の約束事項」として、いつどのように投与したのか、ということを確実に次の病院と保健所に申し送りできるようにするシステムの確立が現実的な対応としては妥当かと思います。そして、保健所は、患者さんの経過と病状を把握しつつ、きちんと転院先を探さないといけないと思う。そういうコーディネートの役割を果たす必要があると思います。

 疫学的な調査は、パートあるいはバイトを増やすとか、民間に委託するとかできないのでしょうか?