本日の日誌

今日は、朝起きたら、だっちーから、「自分の分の和解案はどうするつもりなのか? 強欲娘。」と言われる気がするわけで@@。そういえば、自分も訴えてたんだっけ? と思う。自分の分のことは全然考えてませんでした。ということで、「和解案を考えるのが面倒だから、判決出して」というのは駄目? と思ったら「駄目ーー」と言われる気がするわけでー;。

で、今日は石を捨てに行って、お手紙を出して、帰りに車の前に飛び出してくる自転車にヒヤヒヤして-;。

で、空いている時間に、教科書を読んだり、「留置権」とか「占有権」に関する表を作って。最初から陳述にしようか、「意見書」を書いてから陳述にしようか? と悩む。

で、夜は「ベストアーティスト」を見て。兄さん達が媒介してくれるので、だっちーと「和解案」について話し合って。まずは、私があんまり普通じゃない点は、弁護士用の教科書を買って読めば、書いてあることが理解できて、だいたいそれに沿って主張ができる。建築家用の教科書を買って読めば、それも理解できて、きちんと証拠として主張できる。でも、あなたの専門は「医学」でしょ。なんで、専門外の教科書を買って、1回読んだだけで理解できて、応用もできるのか? そういう人は普通いないよ、と言われる気がするわけで@@。そういうことはあんまり考えたことがなかった@@、と思う。子供の頃からいろんな本を山ほど読んできたので、読解力が身についているのと、理解できるだけの一般教養が広く浅く身についているんじゃないの?? と思う。あとは、理系の論文的な文章を読み慣れているので、一般の人よりはそういう文章に抵抗感がないんじゃないの?? と思う。証拠に論文もけっこう出したし。裁判用の書面でなくても、普通に論文を書くときは、「引用元の論文」を書かなければならないから、「引用する」ために文章を読むという作業に抵抗感がないのだと思うわけで。

で、次には「感情的な軋轢」はない、というけれども、請求を見ると、工務店には事実上、支払った分の返還請求をしているのみである。要するに「ただにしろ」って言ってるのと同じ事である。でも、設計監理士の方には、支払った分の3倍近い請求がいっていて、普通だったら工務店に請求する分まで「共同不法行為」を理由にしてわざと設計監理士に請求してる。元々石やゴミが埋まって無かった土地に、「いつの間にか」石やゴミが埋まっていた、としか主張書面にはない。でも、地歴には「工事をやったのは前に家を建てたときと、前の家を取り壊した時だけで、どっちも関わったのは設計監理士である」とある。要するに、「前に家を建てたときに石やゴミが埋められて、犯人は設計監理士である」と思ってるから、本件工事について「感情的な軋轢」がなくても、「前の工事」にはあるでしょ? でも、20年の時効も過ぎて、不法行為の責任も追及できないから、その分も事実上上乗せして請求してるでしょ? 「感情的な軋轢」というのは、そういうことを言うの。と言われる気がするわけで。さあ、どうだか、と思うわけですが(笑)。そこに軋轢があることは否定しない。というか、裁判官は和解案を出すときに、そういう訴訟外の「軋轢」まで考慮するの? 本件訴訟そのものとは何の関係もない問題ですよ? と思う(笑)。

というわけで、金銭的な希望は請求の通りとしても、717条の求償権を、誰に請求するとしても、入れて置いた方がいい。隣近所の住民のためではなくて、一緒に作業しているお姉さんとかお父さんが怪我とかしたときのために。その人達は本当に契約にも、訴訟にも関わっていない「第三者」だから、いざというときの保証が必要でしょ? と言われる気がするわけで。あー、それはそうですねえ、と思う。その人達は「法的」には「第三者」だけど、今は工事に大きく関わってますもんね、と思う。ということで、そんな感じでまとめて、全体の「和解案」も考えて出してみたいと思います。別に全額認められなくても良いとは思うわけですが、裁判まで勝手に起こされて、あんまり甘やかす気にもなれませんのでー;。頑張りますーー、と思うのでした。

あとは、朝方夢を見て。家にいろんな人が押しかけてきて、ずいぶん汚されてしまう夢で。なんだか、使用済みのナプキンが、そのままあちこちに散らかっているような汚さで-;。で、尋ねてきた人の中に光一君がいて。ちょっとだけ話をして、すぐに光一君が仮装してどこかに行ってしまう、という夢で。なんというか、兄さん達には、テレビとかに出ている時の自分は「仮装している」ように思えるのかなあ?? と思ったのでした。

本日の日誌

今日は、朝起きたら、だっちーから、「自分の分の和解案はどうするつもりなのか? 強欲娘。」と言われる気がするわけで@@。そういえば、自分も訴えてたんだっけ? と思う。自分の分のことは全然考えてませんでした。ということで、「和解案を考えるのが面倒だから、判決出して」というのは駄目? と思ったら「駄目ーー」と言われる気がするわけでー;。

で、今日は石を捨てに行って、お手紙を出して、帰りに車の前に飛び出してくる自転車にヒヤヒヤして-;。

で、空いている時間に、教科書を読んだり、「留置権」とか「占有権」に関する表を作って。最初から陳述にしようか、「意見書」を書いてから陳述にしようか? と悩む。

で、夜は「ベストアーティスト」を見て。兄さん達が媒介してくれるので、だっちーと「和解案」について話し合って。まずは、私があんまり普通じゃない点は、弁護士用の教科書を買って読めば、書いてあることが理解できて、だいたいそれに沿って主張ができる。建築家用の教科書を買って読めば、それも理解できて、きちんと証拠として主張できる。でも、あなたの専門は「医学」でしょ。なんで、専門外の教科書を買って、1回読んだだけで理解できて、応用もできるのか? そういう人は普通いないよ、と言われる気がするわけで@@。そういうことはあんまり考えたことがなかった@@、と思う。子供の頃からいろんな本を山ほど読んできたので、読解力が身についているのと、理解できるだけの一般教養が広く浅く身についているんじゃないの?? と思う。あとは、理系の論文的な文章を読み慣れているので、一般の人よりはそういう文章に抵抗感がないんじゃないの?? と思う。証拠に論文もけっこう出したし。裁判用の書面でなくても、普通に論文を書くときは、「引用元の論文」を書かなければならないから、「引用する」ために文章を読むという作業に抵抗感がないのだと思うわけで。

で、次には「感情的な軋轢」はない、というけれども、請求を見ると、工務店には事実上、支払った分の返還請求をしているのみである。要するに「ただにしろ」って言ってるのと同じ事である。でも、設計監理士の方には、支払った分の3倍近い請求がいっていて、普通だったら工務店に請求する分まで「共同不法行為」を理由にしてわざと設計監理士に請求してる。元々石やゴミが埋まって無かった土地に、「いつの間にか」石やゴミが埋まっていた、としか主張書面にはない。でも、地歴には「工事をやったのは前に家を建てたときと、前の家を取り壊した時だけで、どっちも関わったのは設計監理士である」とある。要するに、「前に家を建てたときに石やゴミが埋められて、犯人は設計監理士である」と思ってるから、本件工事について「感情的な軋轢」がなくても、「前の工事」にはあるでしょ? でも、20年の時効も過ぎて、不法行為の責任も追及できないから、その分も事実上上乗せして請求してるでしょ? 「感情的な軋轢」というのは、そういうことを言うの。と言われる気がするわけで。さあ、どうだか、と思うわけですが(笑)。そこに軋轢があることは否定しない。というか、裁判官は和解案を出すときに、そういう訴訟外の「軋轢」まで考慮するの? 本件訴訟そのものとは何の関係もない問題ですよ? と思う(笑)。

というわけで、金銭的な希望は請求の通りとしても、717条の求償権を、誰に請求するとしても、入れて置いた方がいい。隣近所の住民のためではなくて、一緒に作業しているお姉さんとかお父さんが怪我とかしたときのために。その人達は本当に契約にも、訴訟にも関わっていない「第三者」だから、いざというときの保証が必要でしょ? と言われる気がするわけで。あー、それはそうですねえ、と思う。その人達は「法的」には「第三者」だけど、今は工事に大きく関わってますもんね、と思う。ということで、そんな感じでまとめて、全体の「和解案」も考えて出してみたいと思います。別に全額認められなくても良いとは思うわけですが、裁判まで勝手に起こされて、あんまり甘やかす気にもなれませんのでー;。頑張りますーー、と思うのでした。

あとは、朝方夢を見て。家にいろんな人が押しかけてきて、ずいぶん汚されてしまう夢で。なんだか、使用済みのナプキンが、そのままあちこちに散らかっているような汚さで-;。で、尋ねてきた人の中に光一君がいて。ちょっとだけ話をして、すぐに光一君が仮装してどこかに行ってしまう、という夢で。なんというか、兄さん達には、テレビとかに出ている時の自分は「仮装している」ように思えるのかなあ?? と思ったのでした。

本日の日誌

朝、起きて、PCを立ち上げたら、蛇の兄さんから、「犯罪行為は幇助しただけで共犯が追求できるから、器物損壊と不法投棄の主犯を追及できなくても、不作為幇助による共犯としての責任を追及するように」「民事訴訟は、警察も検察も通さずに、裁判官に犯罪の責任を直接裁くように申し出ることができる機会でもあるので、公の罰を与えることのできない代わりに、損害賠償を請求できるわけだから、そう思って頑張るように」と言われる気がするわけで。

あとは、和解案には、民法717条第3項における「求償権」も保留するように、と書け、と言われる気がするわけで。そんな和解案、きっと向こうが蹴って「判決」って言いそうな気がするわけですがー;。まあ、頑張って書くだけ書く。知ってる分だけの法律だけでも活用せねば、素人としてはーー、と思う。

で、イッチーの方から、FAXが来ない理由が何だか分かった気がする。どうも、いろいろなところから「大事なことを書き忘れるように」という「目の力」を妨害工作で送られた結果、「送付表」にハンコを押し忘れたらしい-;。書面にもみんなハンコ押したのにーー。送付表も大事な書類だよ? 一応ね?? と思うわけで-;。でも、どっちも問い合わせをするのが嫌なので、「なかったこと」で済ませることにしたらしいー;。連絡くれれば、ハンコ押した奴をFAXで送ってあげたのに、と思うわけですが-;。なんというか、だんだん「向こうが金むしられる側」になりつつあるので、「腫れ物に触るような」扱いになりつつある気がするわけでー;。まあ、あからさまに「訴訟詐欺」って言われちゃったし??? と思うわけで。

割といろんな人から「木くず」に対する主張と、「地耐力の計算と1113号の関係」の関する主張がよかった、と言われる気がするわけで。だいたい国交省監修の「技術基準解説書」を証拠に出すことの強みでしょ。これは、建築基準法の実務における「基準解説書」なんだから、建築家にとっては「聖書」というべき本なのに、なんで素人の私の方から専門書を証拠に出すのですかね? と思う。というか、どこでこの本の存在を嗅ぎつけたのか? と思われてそうである。国交省のサイトを漁って、漁って嗅ぎつけたんだよ、ネット様々です、と思う。

ということで、今日は留置権とか占有権とか施設管理権とか所有権者の権利とか、せっせと調べる。民法の条文を読んで、司法書士試験受験者のためのサイトで解説を読んで、勉強しています。・・・工務店が支払いをするまで、留置権はこっちにあらあ、不当労働行為に対する担保だ、って書いてやる、と思う(笑)。建物が完成・引き渡しとなれば、留置権は消失するけれども、不法給付されたものは、返す必要性はない。というか、完成・引き渡しされたら、留置権は消失するけれども、所有権者としての占有権が完全に発動するので。どっちにしても工務店の出る幕はない。工務店の留置権は、留置物の占有を失った時点で消失しています。あるいは占有権原を喪失後は、不法占有となるので、留置権を行使することはできない、となる。すなわち、施設管理権と債務を履行する意思を消失して現場の放置と脅迫を始めた時点で、留置権を行使する権原は喪失しているため、工務店には工事を完成させるための占有権はあるけれども、留置権はない状態といえる。一方私達の持っている占有権と留置権はどちらも消失していないので。留置権はひゃくぱーこっちのもの。占有権は1:1ってことにしとく。留置権がない以上、鍵の所有も認められない。引き渡して工事を完成させろ-、とそう主張すると思う。(というか、損害賠償は履行遅滞の損害賠償だから、金を払っても占有権の喪失は認められない、となるわけだけどー;。)

というわけで、一般的な建築訴訟は「当事者同士の軋轢が強くて、揉める」とあるわけですが、本件においては軋轢なんぞはございません。全部、ビジネスライクでございます。詐欺を目論んでごたこねてるのは工務店だけだし。

で、今日は他にいろいろと本が届いて。スキタイのエルミタージュ美術館の図録とか、高句麗の絵画古墳の図録とか買ったので、じっくりと読んで見たい、と思う。そういう気持ちはとても強いわけですが。でも、ともかく教科書を読まなきゃ、ついでに不法行為の勉強とか、医療訴訟の勉強もしたい、とか思っております。なんだかんだ言って、実務を知ってることは武器だから。

で、あとは何とか法皇とか見て、イエス・キリストはなんと思うと思うか? と7番目の兄さんに聞かれる気がするわけで。「だいたい、そもそもグッズを売って金儲けするのと、免罪符を売って金儲けするのと、どこが違うの? グッズを売って金儲けなんて、芸能人みたいな水商売をするのであれば、「聖職者」と言わず「アーティスト」とでも言った方がまだかわいげがある。要するに、何とか法皇なんて、スタイルも何もかも、単なるパフォーマーに過ぎない、と自ら言ってるようなものである。グッズを作る金があったら、困っている人に寄付するべき。自らは、困っている人のためのボランティアでもやって、汗水流して働くべき。それこそが聖職者と言うべき。」と言うと思う。でも、本音では「あんたのおかげで送付表にハンコを押し忘れて恥をかいたので、精神的損害に対して慰謝料を払え」って言うかも、と思います(笑)。私もだんだん、金、金、金って言うのが板についてきてる気がするわけですがー;。

本日の日誌

朝、起きて、PCを立ち上げたら、蛇の兄さんから、「犯罪行為は幇助しただけで共犯が追求できるから、器物損壊と不法投棄の主犯を追及できなくても、不作為幇助による共犯としての責任を追及するように」「民事訴訟は、警察も検察も通さずに、裁判官に犯罪の責任を直接裁くように申し出ることができる機会でもあるので、公の罰を与えることのできない代わりに、損害賠償を請求できるわけだから、そう思って頑張るように」と言われる気がするわけで。

あとは、和解案には、民法717条第3項における「求償権」も保留するように、と書け、と言われる気がするわけで。そんな和解案、きっと向こうが蹴って「判決」って言いそうな気がするわけですがー;。まあ、頑張って書くだけ書く。知ってる分だけの法律だけでも活用せねば、素人としてはーー、と思う。

で、イッチーの方から、FAXが来ない理由が何だか分かった気がする。どうも、いろいろなところから「大事なことを書き忘れるように」という「目の力」を妨害工作で送られた結果、「送付表」にハンコを押し忘れたらしい-;。書面にもみんなハンコ押したのにーー。送付表も大事な書類だよ? 一応ね?? と思うわけで-;。でも、どっちも問い合わせをするのが嫌なので、「なかったこと」で済ませることにしたらしいー;。連絡くれれば、ハンコ押した奴をFAXで送ってあげたのに、と思うわけですが-;。なんというか、だんだん「向こうが金むしられる側」になりつつあるので、「腫れ物に触るような」扱いになりつつある気がするわけでー;。まあ、あからさまに「訴訟詐欺」って言われちゃったし??? と思うわけで。

割といろんな人から「木くず」に対する主張と、「地耐力の計算と1113号の関係」の関する主張がよかった、と言われる気がするわけで。だいたい国交省監修の「技術基準解説書」を証拠に出すことの強みでしょ。これは、建築基準法の実務における「基準解説書」なんだから、建築家にとっては「聖書」というべき本なのに、なんで素人の私の方から専門書を証拠に出すのですかね? と思う。というか、どこでこの本の存在を嗅ぎつけたのか? と思われてそうである。国交省のサイトを漁って、漁って嗅ぎつけたんだよ、ネット様々です、と思う。

ということで、今日は留置権とか占有権とか施設管理権とか所有権者の権利とか、せっせと調べる。民法の条文を読んで、司法書士試験受験者のためのサイトで解説を読んで、勉強しています。・・・工務店が支払いをするまで、留置権はこっちにあらあ、不当労働行為に対する担保だ、って書いてやる、と思う(笑)。建物が完成・引き渡しとなれば、留置権は消失するけれども、不法給付されたものは、返す必要性はない。というか、完成・引き渡しされたら、留置権は消失するけれども、所有権者としての占有権が完全に発動するので。どっちにしても工務店の出る幕はない。工務店の留置権は、留置物の占有を失った時点で消失しています。あるいは占有権原を喪失後は、不法占有となるので、留置権を行使することはできない、となる。すなわち、施設管理権と債務を履行する意思を消失して現場の放置と脅迫を始めた時点で、留置権を行使する権原は喪失しているため、工務店には工事を完成させるための占有権はあるけれども、留置権はない状態といえる。一方私達の持っている占有権と留置権はどちらも消失していないので。留置権はひゃくぱーこっちのもの。占有権は1:1ってことにしとく。留置権がない以上、鍵の所有も認められない。引き渡して工事を完成させろ-、とそう主張すると思う。(というか、損害賠償は履行遅滞の損害賠償だから、金を払っても占有権の喪失は認められない、となるわけだけどー;。)

というわけで、一般的な建築訴訟は「当事者同士の軋轢が強くて、揉める」とあるわけですが、本件においては軋轢なんぞはございません。全部、ビジネスライクでございます。詐欺を目論んでごたこねてるのは工務店だけだし。

で、今日は他にいろいろと本が届いて。スキタイのエルミタージュ美術館の図録とか、高句麗の絵画古墳の図録とか買ったので、じっくりと読んで見たい、と思う。そういう気持ちはとても強いわけですが。でも、ともかく教科書を読まなきゃ、ついでに不法行為の勉強とか、医療訴訟の勉強もしたい、とか思っております。なんだかんだ言って、実務を知ってることは武器だから。

で、あとは何とか法皇とか見て、イエス・キリストはなんと思うと思うか? と7番目の兄さんに聞かれる気がするわけで。「だいたい、そもそもグッズを売って金儲けするのと、免罪符を売って金儲けするのと、どこが違うの? グッズを売って金儲けなんて、芸能人みたいな水商売をするのであれば、「聖職者」と言わず「アーティスト」とでも言った方がまだかわいげがある。要するに、何とか法皇なんて、スタイルも何もかも、単なるパフォーマーに過ぎない、と自ら言ってるようなものである。グッズを作る金があったら、困っている人に寄付するべき。自らは、困っている人のためのボランティアでもやって、汗水流して働くべき。それこそが聖職者と言うべき。」と言うと思う。でも、本音では「あんたのおかげで送付表にハンコを押し忘れて恥をかいたので、精神的損害に対して慰謝料を払え」って言うかも、と思います(笑)。私もだんだん、金、金、金って言うのが板についてきてる気がするわけですがー;。

本日の日誌

朝、起きて、PCを立ち上げたら、蛇の兄さんから、「犯罪行為は幇助しただけで共犯が追求できるから、器物損壊と不法投棄の主犯を追及できなくても、不作為幇助による共犯としての責任を追及するように」「民事訴訟は、警察も検察も通さずに、裁判官に犯罪の責任を直接裁くように申し出ることができる機会でもあるので、公の罰を与えることのできない代わりに、損害賠償を請求できるわけだから、そう思って頑張るように」と言われる気がするわけで。

あとは、和解案には、民法717条第3項における「求償権」も保留するように、と書け、と言われる気がするわけで。そんな和解案、きっと向こうが蹴って「判決」って言いそうな気がするわけですがー;。まあ、頑張って書くだけ書く。知ってる分だけの法律だけでも活用せねば、素人としてはーー、と思う。

で、イッチーの方から、FAXが来ない理由が何だか分かった気がする。どうも、いろいろなところから「大事なことを書き忘れるように」という「目の力」を妨害工作で送られた結果、「送付表」にハンコを押し忘れたらしい-;。書面にもみんなハンコ押したのにーー。送付表も大事な書類だよ? 一応ね?? と思うわけで-;。でも、どっちも問い合わせをするのが嫌なので、「なかったこと」で済ませることにしたらしいー;。連絡くれれば、ハンコ押した奴をFAXで送ってあげたのに、と思うわけですが-;。なんというか、だんだん「向こうが金むしられる側」になりつつあるので、「腫れ物に触るような」扱いになりつつある気がするわけでー;。まあ、あからさまに「訴訟詐欺」って言われちゃったし??? と思うわけで。

割といろんな人から「木くず」に対する主張と、「地耐力の計算と1113号の関係」の関する主張がよかった、と言われる気がするわけで。だいたい国交省監修の「技術基準解説書」を証拠に出すことの強みでしょ。これは、建築基準法の実務における「基準解説書」なんだから、建築家にとっては「聖書」というべき本なのに、なんで素人の私の方から専門書を証拠に出すのですかね? と思う。というか、どこでこの本の存在を嗅ぎつけたのか? と思われてそうである。国交省のサイトを漁って、漁って嗅ぎつけたんだよ、ネット様々です、と思う。

ということで、今日は留置権とか占有権とか施設管理権とか所有権者の権利とか、せっせと調べる。民法の条文を読んで、司法書士試験受験者のためのサイトで解説を読んで、勉強しています。・・・工務店が支払いをするまで、留置権はこっちにあらあ、不当労働行為に対する担保だ、って書いてやる、と思う(笑)。建物が完成・引き渡しとなれば、留置権は消失するけれども、不法給付されたものは、返す必要性はない。というか、完成・引き渡しされたら、留置権は消失するけれども、所有権者としての占有権が完全に発動するので。どっちにしても工務店の出る幕はない。工務店の留置権は、留置物の占有を失った時点で消失しています。あるいは占有権原を喪失後は、不法占有となるので、留置権を行使することはできない、となる。すなわち、施設管理権と債務を履行する意思を消失して現場の放置と脅迫を始めた時点で、留置権を行使する権原は喪失しているため、工務店には工事を完成させるための占有権はあるけれども、留置権はない状態といえる。一方私達の持っている占有権と留置権はどちらも消失していないので。留置権はひゃくぱーこっちのもの。占有権は1:1ってことにしとく。留置権がない以上、鍵の所有も認められない。引き渡して工事を完成させろ-、とそう主張すると思う。(というか、損害賠償は履行遅滞の損害賠償だから、金を払っても占有権の喪失は認められない、となるわけだけどー;。)

というわけで、一般的な建築訴訟は「当事者同士の軋轢が強くて、揉める」とあるわけですが、本件においては軋轢なんぞはございません。全部、ビジネスライクでございます。詐欺を目論んでごたこねてるのは工務店だけだし。

で、今日は他にいろいろと本が届いて。スキタイのエルミタージュ美術館の図録とか、高句麗の絵画古墳の図録とか買ったので、じっくりと読んで見たい、と思う。そういう気持ちはとても強いわけですが。でも、ともかく教科書を読まなきゃ、ついでに不法行為の勉強とか、医療訴訟の勉強もしたい、とか思っております。なんだかんだ言って、実務を知ってることは武器だから。

で、あとは何とか法皇とか見て、イエス・キリストはなんと思うと思うか? と7番目の兄さんに聞かれる気がするわけで。「だいたい、そもそもグッズを売って金儲けするのと、免罪符を売って金儲けするのと、どこが違うの? グッズを売って金儲けなんて、芸能人みたいな水商売をするのであれば、「聖職者」と言わず「アーティスト」とでも言った方がまだかわいげがある。要するに、何とか法皇なんて、スタイルも何もかも、単なるパフォーマーに過ぎない、と自ら言ってるようなものである。グッズを作る金があったら、困っている人に寄付するべき。自らは、困っている人のためのボランティアでもやって、汗水流して働くべき。それこそが聖職者と言うべき。」と言うと思う。でも、本音では「あんたのおかげで送付表にハンコを押し忘れて恥をかいたので、精神的損害に対して慰謝料を払え」って言うかも、と思います(笑)。私もだんだん、金、金、金って言うのが板についてきてる気がするわけですがー;。