本日は、お手紙出しと石捨てに出かけて。後は、家人の作業ズボンとか買う。
で、お外組は、時間のある時だけ作業して。
で、昨夜は教科書を読んで、何だか落ち込んで。どうも、教科書には「建物に現実に居住しているような場合は、引き渡しがされたと解すべき」とあって。でも、そうしたら、引き渡しがされたことになっちゃうじゃん? と思う。でも、今日読んだところには、「請負人が勝手に工事を中断しただけじゃ、完成部分の報酬請求権は発生しない」とある。じゃあ、報酬請求権はあるの? ないの? と思う。というか、分からなかったら、自分が思うところを主張するべきなのか?? とも思う。まあ、「引き渡し」での請求は「無い」から、本論ではないわけですが。法律論って良く分からん、というか、勉強になるなあ、と思うわけです。1日100頁を心がけて、訴訟に関係のないところは読み飛ばしているから、明日には読み終わる。そうしたら、また執筆活動です。