本日の日誌

「建物の安全性確保義務違反」ショックで、普段接触してこない人が接触に来てる、と思う。でも、地盤の瑕疵に関して、わざわざ「安全性確保義務違反」とは書いていないけれども、それに近いこと、要は「地盤をほっといたら危ないに決まってる」ということは書いてあるわけだから、裁判所はそれも勘案して判決文を書かなきゃならないはずだけど?? と思う。それだけじゃなくて、細かな瑕疵の補修が必要になるのも、全てが「健康で安全な生活を送るため」であって、「瑕疵の補修」にはすべからくそういう意味が含まれるはず。だって、瑕疵があっても生活の安全に関係なければ、補修する意味もないってことになるじゃん?? と思う。だから、もう一つの駄目出しは、「地盤の瑕疵の取扱マニュアル」を手に入れたことだよねえ、と思う。工務店はこれを「知らない」とはいえない。ということは、「故意に瑕疵を拡大せしめた」という主張が外せなくなって、鉄板になっちゃうから、となる。

でも、瑕疵担保保険とか、完了検査も、なんというか、ものすごく厳密にいえば、あってもなくても、人がそこに住むことはできる。将来的に増改築が必要とか、瑕疵の補修が必要ってなる「かも」しれなくても、それこそ将来的に「未定」のことは、「将来の給付」になるから、裁判で請求はできない。だから、それに代わる理屈が「安全性配慮義務違反で交換価値が下がる」ということなのかなあ、というのが私の解釈です。あとは「契約の目的を達していないものとして瑕疵がある」というやつ。瑕疵担保保険が適応されないのも、完了検査が通過できないのも、建物の性能を保証して安全性を維持したものとはいえないし、契約の目的を達したともいえないから、結果として売買したときに、お金に換算したときに価値が下がる、ということになる。その価値が下がった分がそもそも「損害」だから、その分は、「損害が出ないように請求しうる」ってことなのだと思うわけです。だから、「将来の給付」に代わる、訴訟的なテクニックというか、「方便」だよねえ? どっちかっていうと、と正直思う-;。

ということで、今更誰が接触してきても、工事をやる、だけでは済まさせない。その言動はすべからく、「訴訟に利用する」ので。その覚悟がないと、あとで自分が困ることになっても知らない。土建屋の又従兄弟みたいに、となる。

で、裁判のことを知らないのは、私だけじゃなくて、親も同様、というか、親は親で「裁判に勝てば、工務店に仕事をさせられるんだよね?」とか「損害賠償を撮れば、もう嫌がって仕事をしないかも?」とか言うわけで-;。そんなこと「どちらも知らんがな」と思う-;。私が、裁判をいやがったのは、裁判で「工務店に仕事を行う義務がある」ことを確認することはできる、そして「仕事をしないから損害賠償を払え」ということもできるし、勝てばお金も取れる。でも、だから、工務店が工事をするかどうかって言ったら、それは結局「工務店の気分次第」だから、裁判なんか起こして、2重の手間のかかる主張をするのは嫌、ということだったわけです。

そもそも、「契約」というのは「意思表示」のことなので。建築主は「家を建てて貰いたい」という意思表示をする。工務店は「家を建てさせて下さい」という意思表示をする。それで、相互の意思が一致するから、契約になるわけです。だから、厳密には、契約書はなくても、相互に意思が確認されて、同意ができれば契約成立になる、というのが民法の大原則なわけです。でも、大きなお金が動くことだから、契約書だの約款だのって厳しく法律で決められているだけなわけで。だから、契約が成立していれば、いちいち裁判で「仕事を行う義務がある」なんて確認しなくても、義務はあるに決まっているわけ。でも、それを敢えて果たそうとしないから、裁判で争う、ということになる。ということは、そもそも契約に反して「仕事をする気のない」工務店が、裁判で負けて、「義務がある」って裁判官に言われても、「仕事をする気になる」かどうかは誰にもなんとも言えない、ということになる。そもそも仕事をする気があって、ちゃんとやってたら裁判にならんじゃん、ってことです。うちの親は、いつも「仕事をやらせればいい」とかそんなことしか言わないわけですが、いつも私が「どうやってやらせるの?」って聞くでしょ? と思う。仕事をする気のない人間に、確実に「仕事をする気にさせる」方法なんてあったら、それこそ私が教えて欲しいくらいである。

だから、裁判でできることは、「仕事を行う義務がある」ということの確認を行うことはできる。で、それが確認されたら、「仕事を行う義務があるのに、仕事をしないのだから、そこから生じた損害をお金として賠償しなさい。」と言うこともできる、ということなわけです。だから、普通は、「契約解除に伴う損害賠償請求」を裁判ではするわけ。工務店が「仕事をする気がない」と意思表示するなら、建築主も「仕事をさせる気がない」、そして「損害が出ているから弁償しろ」となるわけ。でも、今は法律的なこととかややこしいので、建築主としては自分のために「損害を最低限度にとどめたい」と思うのが当然、ということになる。だから、相手が「仕事をする気がない」と言ったからといって、相手の都合で契約解除をする必要はない。建築主の都合がつくまで、「待ってくれ」とか「今すぐは困る」ということは、いくらだって言える、ということ。でも、その場合、「契約解除に伴う損害賠償請求」ができないので、「不法行為から生じた損害に対しる損害賠償請求」ということになるわけです。まあ、損害の中身とか実態は、同じ事実なわけだけれども。そして、瑕疵の補修なんかは、工事中でもいくらでも請求しうるものだから、工事中でも工務店が補修を行わない(あるいは工務店では行えない)内容なら、請求できる、となる(基本的な原則としては不法行為責任になるのでしょうが)。

よって、お金の請求と関連しても、しなくても、工事しなければいけないはずの期間中に、工事をすることを止めた工務店が、契約が正式に解除されるまでの間に、「仕事をする気になるか、ならないか」なんて、私に聞かれても知らない、工務店に聞いて、となるわけです。だって、自分の意思を表示できるのは、その人自身しかいないからです。する気になれば、向こうから「こちらからお金を払ってでもやらせてくれ」って言ってくるだろうし、その気がなければ「金をいくら取られてもやらない」って言うでしょ、それは私の知った事じゃない、となるわけ。

じゃあ、これからやろうとしてる裁判は何なのか、といえば、向こうから「仕事をする義務はないから金を払え」と言ってきているわけで。もう、相手ははっきりと「仕事をする義務がない」と意思表示しているわけ。こちらとしては、当然対抗のために「仕事をする義務はある」と述べることになるし、それがいいやすくなる。こちらから先に裁判を起こすと、相手は「仕事をする気があるのに、今ちょっと都合が悪いだけだから待ってくれ」とかって言い訳して、「義務違反」そのものを否定するかもしれないし。そうすると、そこから争わなければならなくなって、面倒なわけです。

だったら、ついでに「義務違反で、不法行為だから、損害も賠償して」ってなる。だって、どうせ工事が終わった後に、まとめて損害賠償する「かも」な流れであったわけだから、それが「前倒し」になっただけじゃん? と思う。工事を続けながら、費用も前倒し請求で、自分から裁判を起こすのはきつい。相手に工事続行の余地があるうちは。と思うわけですが、向こうから正式に、「義務がない」って言っているわけだから。こちらも同時請求するしかないし、するからにはできるだけちゃんとやるよ? それが「面倒くさくて嫌」とはそもそも言ってない、とそういうことです。だから、遅延損害金の起算日にも関係するけれども、「いつ相手方が工事を放り出す意思を持ったのか」ということをこちらは重要視しているわけです。なぜなら、工務店が現場をほっておいて、何ヶ月も工事に来ないことはいくらでもあったから、「工務店が現場に来ない」=「工事をする意図が無い」とは言えない状況であったので。しかも、約款の契約解除の項に「2ヶ月以上工事が中断した場合に契約を解除できる」とかってある以上、「工事の中断」=「即工事を続行する意思がない」との解釈はできないので。3月に工事が中断されて、6月に契約解除の申し出があった場合、実際に「契約を解除する意思があったのはいつからなのか」ということはけっこう重要だと思うのよ、と思う。3月に契約解除の意思があったのであれば、その時点で相手方は引渡の意図があった、ということになる。6月だと、その時期は6月にずれこむ。相手方に、3月に契約解除の意思があったのであれば、その後の現場の管理は、所有者が行うしかないというか、所有者にしかその権利はなくなるので。支払いとは関係ないのよ。そもそも、支払いなんかする状況じゃない段階での契約解除の申し出と、その違法な放置っぷりなんだから、ということになるわけです。

よって、現段階では、「後任が見つかったから、面倒な裁判なんてやめよう」とか、そんなことはこれっぽっちもないので。それは期待しない方がいいです。というか、向こうの言い分が決まれば、裁判は別に面倒な事ではないのです。工務店が仕事をするかどうかは、私ではなくて、工務店に直接聞いて下さい、とそういうことだし、民主主義とはそういうものなのです。面倒なのは、「相手が仕事をする義務があるのに仕事をしない、する気も無い」ということを自分から証明することが面倒だから嫌なだけで、向こうから自白してくれるのなら、その一番面倒な部分を、やらなくて済むので。面倒ではなくなるのよ、とそういうことなのです。なんか、みんな、裁判で何が一番面倒なのかが分かっていない気がするわけで。「意思表示を行わない相手の意思を主張すること」かつ「立証すること」が一番面倒なわけです。なんでもいいから意思表示してくれるようになると、裁判は楽になるわけです。

本日の日誌

「建物の安全性確保義務違反」ショックで、普段接触してこない人が接触に来てる、と思う。でも、地盤の瑕疵に関して、わざわざ「安全性確保義務違反」とは書いていないけれども、それに近いこと、要は「地盤をほっといたら危ないに決まってる」ということは書いてあるわけだから、裁判所はそれも勘案して判決文を書かなきゃならないはずだけど?? と思う。それだけじゃなくて、細かな瑕疵の補修が必要になるのも、全てが「健康で安全な生活を送るため」であって、「瑕疵の補修」にはすべからくそういう意味が含まれるはず。だって、瑕疵があっても生活の安全に関係なければ、補修する意味もないってことになるじゃん?? と思う。だから、もう一つの駄目出しは、「地盤の瑕疵の取扱マニュアル」を手に入れたことだよねえ、と思う。工務店はこれを「知らない」とはいえない。ということは、「故意に瑕疵を拡大せしめた」という主張が外せなくなって、鉄板になっちゃうから、となる。

でも、瑕疵担保保険とか、完了検査も、なんというか、ものすごく厳密にいえば、あってもなくても、人がそこに住むことはできる。将来的に増改築が必要とか、瑕疵の補修が必要ってなる「かも」しれなくても、それこそ将来的に「未定」のことは、「将来の給付」になるから、裁判で請求はできない。だから、それに代わる理屈が「安全性配慮義務違反で交換価値が下がる」ということなのかなあ、というのが私の解釈です。あとは「契約の目的を達していないものとして瑕疵がある」というやつ。瑕疵担保保険が適応されないのも、完了検査が通過できないのも、建物の性能を保証して安全性を維持したものとはいえないし、契約の目的を達したともいえないから、結果として売買したときに、お金に換算したときに価値が下がる、ということになる。その価値が下がった分がそもそも「損害」だから、その分は、「損害が出ないように請求しうる」ってことなのだと思うわけです。だから、「将来の給付」に代わる、訴訟的なテクニックというか、「方便」だよねえ? どっちかっていうと、と正直思う-;。

ということで、今更誰が接触してきても、工事をやる、だけでは済まさせない。その言動はすべからく、「訴訟に利用する」ので。その覚悟がないと、あとで自分が困ることになっても知らない。土建屋の又従兄弟みたいに、となる。

で、裁判のことを知らないのは、私だけじゃなくて、親も同様、というか、親は親で「裁判に勝てば、工務店に仕事をさせられるんだよね?」とか「損害賠償を撮れば、もう嫌がって仕事をしないかも?」とか言うわけで-;。そんなこと「どちらも知らんがな」と思う-;。私が、裁判をいやがったのは、裁判で「工務店に仕事を行う義務がある」ことを確認することはできる、そして「仕事をしないから損害賠償を払え」ということもできるし、勝てばお金も取れる。でも、だから、工務店が工事をするかどうかって言ったら、それは結局「工務店の気分次第」だから、裁判なんか起こして、2重の手間のかかる主張をするのは嫌、ということだったわけです。

そもそも、「契約」というのは「意思表示」のことなので。建築主は「家を建てて貰いたい」という意思表示をする。工務店は「家を建てさせて下さい」という意思表示をする。それで、相互の意思が一致するから、契約になるわけです。だから、厳密には、契約書はなくても、相互に意思が確認されて、同意ができれば契約成立になる、というのが民法の大原則なわけです。でも、大きなお金が動くことだから、契約書だの約款だのって厳しく法律で決められているだけなわけで。だから、契約が成立していれば、いちいち裁判で「仕事を行う義務がある」なんて確認しなくても、義務はあるに決まっているわけ。でも、それを敢えて果たそうとしないから、裁判で争う、ということになる。ということは、そもそも契約に反して「仕事をする気のない」工務店が、裁判で負けて、「義務がある」って裁判官に言われても、「仕事をする気になる」かどうかは誰にもなんとも言えない、ということになる。そもそも仕事をする気があって、ちゃんとやってたら裁判にならんじゃん、ってことです。うちの親は、いつも「仕事をやらせればいい」とかそんなことしか言わないわけですが、いつも私が「どうやってやらせるの?」って聞くでしょ? と思う。仕事をする気のない人間に、確実に「仕事をする気にさせる」方法なんてあったら、それこそ私が教えて欲しいくらいである。

だから、裁判でできることは、「仕事を行う義務がある」ということの確認を行うことはできる。で、それが確認されたら、「仕事を行う義務があるのに、仕事をしないのだから、そこから生じた損害をお金として賠償しなさい。」と言うこともできる、ということなわけです。だから、普通は、「契約解除に伴う損害賠償請求」を裁判ではするわけ。工務店が「仕事をする気がない」と意思表示するなら、建築主も「仕事をさせる気がない」、そして「損害が出ているから弁償しろ」となるわけ。でも、今は法律的なこととかややこしいので、建築主としては自分のために「損害を最低限度にとどめたい」と思うのが当然、ということになる。だから、相手が「仕事をする気がない」と言ったからといって、相手の都合で契約解除をする必要はない。建築主の都合がつくまで、「待ってくれ」とか「今すぐは困る」ということは、いくらだって言える、ということ。でも、その場合、「契約解除に伴う損害賠償請求」ができないので、「不法行為から生じた損害に対しる損害賠償請求」ということになるわけです。まあ、損害の中身とか実態は、同じ事実なわけだけれども。そして、瑕疵の補修なんかは、工事中でもいくらでも請求しうるものだから、工事中でも工務店が補修を行わない(あるいは工務店では行えない)内容なら、請求できる、となる(基本的な原則としては不法行為責任になるのでしょうが)。

よって、お金の請求と関連しても、しなくても、工事しなければいけないはずの期間中に、工事をすることを止めた工務店が、契約が正式に解除されるまでの間に、「仕事をする気になるか、ならないか」なんて、私に聞かれても知らない、工務店に聞いて、となるわけです。だって、自分の意思を表示できるのは、その人自身しかいないからです。する気になれば、向こうから「こちらからお金を払ってでもやらせてくれ」って言ってくるだろうし、その気がなければ「金をいくら取られてもやらない」って言うでしょ、それは私の知った事じゃない、となるわけ。

じゃあ、これからやろうとしてる裁判は何なのか、といえば、向こうから「仕事をする義務はないから金を払え」と言ってきているわけで。もう、相手ははっきりと「仕事をする義務がない」と意思表示しているわけ。こちらとしては、当然対抗のために「仕事をする義務はある」と述べることになるし、それがいいやすくなる。こちらから先に裁判を起こすと、相手は「仕事をする気があるのに、今ちょっと都合が悪いだけだから待ってくれ」とかって言い訳して、「義務違反」そのものを否定するかもしれないし。そうすると、そこから争わなければならなくなって、面倒なわけです。

だったら、ついでに「義務違反で、不法行為だから、損害も賠償して」ってなる。だって、どうせ工事が終わった後に、まとめて損害賠償する「かも」な流れであったわけだから、それが「前倒し」になっただけじゃん? と思う。工事を続けながら、費用も前倒し請求で、自分から裁判を起こすのはきつい。相手に工事続行の余地があるうちは。と思うわけですが、向こうから正式に、「義務がない」って言っているわけだから。こちらも同時請求するしかないし、するからにはできるだけちゃんとやるよ? それが「面倒くさくて嫌」とはそもそも言ってない、とそういうことです。だから、遅延損害金の起算日にも関係するけれども、「いつ相手方が工事を放り出す意思を持ったのか」ということをこちらは重要視しているわけです。なぜなら、工務店が現場をほっておいて、何ヶ月も工事に来ないことはいくらでもあったから、「工務店が現場に来ない」=「工事をする意図が無い」とは言えない状況であったので。しかも、約款の契約解除の項に「2ヶ月以上工事が中断した場合に契約を解除できる」とかってある以上、「工事の中断」=「即工事を続行する意思がない」との解釈はできないので。3月に工事が中断されて、6月に契約解除の申し出があった場合、実際に「契約を解除する意思があったのはいつからなのか」ということはけっこう重要だと思うのよ、と思う。3月に契約解除の意思があったのであれば、その時点で相手方は引渡の意図があった、ということになる。6月だと、その時期は6月にずれこむ。相手方に、3月に契約解除の意思があったのであれば、その後の現場の管理は、所有者が行うしかないというか、所有者にしかその権利はなくなるので。支払いとは関係ないのよ。そもそも、支払いなんかする状況じゃない段階での契約解除の申し出と、その違法な放置っぷりなんだから、ということになるわけです。

よって、現段階では、「後任が見つかったから、面倒な裁判なんてやめよう」とか、そんなことはこれっぽっちもないので。それは期待しない方がいいです。というか、向こうの言い分が決まれば、裁判は別に面倒な事ではないのです。工務店が仕事をするかどうかは、私ではなくて、工務店に直接聞いて下さい、とそういうことだし、民主主義とはそういうものなのです。面倒なのは、「相手が仕事をする義務があるのに仕事をしない、する気も無い」ということを自分から証明することが面倒だから嫌なだけで、向こうから自白してくれるのなら、その一番面倒な部分を、やらなくて済むので。面倒ではなくなるのよ、とそういうことなのです。なんか、みんな、裁判で何が一番面倒なのかが分かっていない気がするわけで。「意思表示を行わない相手の意思を主張すること」かつ「立証すること」が一番面倒なわけです。なんでもいいから意思表示してくれるようになると、裁判は楽になるわけです。

本日の日誌

「真打ち登場」あるいは「建物の安全性確保義務違反」ともいう。要するに、建築に関する不法行為責任を問うには、「建物の安全性確保義務違反」によって、「建築物の価値が下がったから、その分値引きしろ」ってそういう趣旨なんじゃないの? と思ったわけですがー;。まあ、そのお題目を「瑕疵の補修費用」というらしい。これが、民法の規定ではなくて、最高裁の判例ということで。「探して書け」と言われたから、書いて出したわけで。そうしたら、書記官室でもけっこう親切にしてもらって。そうして、帰りのバスの中で、ふっと、書記官のお姉さんから

「そうです。安全性の確保義務違反が松本潤の主張させたかったことです」

と言われた気がして@@。そんな、素人にいきなり、最高裁の判例を引用して主張しろって言う? と思ったわけで。そうしたら、「でも、その判例の基礎になってる憲法の「健康で文化的な生活」は書いて出したから、近いことは書けてるでしょ。でも、そのことを知っていて、言葉にできる、ということは、それだけ効果があること。」と言われる気がするわけで。

というか、これは、読んでみたけれども、消費者保護というよりは、「建て売りを売る業者」のための判例だよね? と思う。誰かに建てさせた新築の家を売る業者は、その業者自身が瑕疵の補修義務を負うので、工務店がきちんと家を建てといてくれないと、お客さんに対する保証で、自分の首が回らなくなる。というわけで、この主張を持ちだすということは、「金を取る気の案件ですぞ?」と思うわけで。「払わなくて済めばそれでいーや」という以上の話である。

ダンディなおじさまは、「26日までに書けるか? って聞いたら、10日も早く書いて持ってきた。」と思ったらしいー;。そして、「ところてんのようにつるつると文章を書くタイプだ。」と思ったらしい-;。(でも、6番目の子は「ところてんはそんなにつるつる食べられない」と言う気がするわけで。なんか、前に苦労してたもんねえ? と思うわけですが-;)家に帰ったら、4番目の子からも、ちょこちょこと宿題を出される気がするわけで。

そして、何故だか、大工をやっている従兄弟からも電話が来るわけでー;。いろいろと状況を説明するのに、手紙を書こうとおもっていたら、電話をかけてきたよ。「録音できる電話でよかった」と思うわけで-;。必要があれば、裁判に資料として出せるよ、とか思う。長野市の建築課が、腹を探りに来る、探りに来る、ということでー;。でも、気にいった後任が見つからなければ、契約は解除する気なしなので。違法建築の指導をしたくなければ、どうするのかね、長野市はね? と思う。というか、今のまま契約解除になれば、裁判は「契約解除に伴う損害賠償責任」に移行する。家は私達のものである。工務店が契約解除されるまでは、建築課の指導は工務店に対してするしかなくなる(まあ、その気があれば、だけど)。指導が入れば、工務店が不利になる。とそうなるわけです。総本家って、長野市役所のことも同然なので-;。執念深い連中はいっぱいいるわけですー;。

本日の日誌

「真打ち登場」あるいは「建物の安全性確保義務違反」ともいう。要するに、建築に関する不法行為責任を問うには、「建物の安全性確保義務違反」によって、「建築物の価値が下がったから、その分値引きしろ」ってそういう趣旨なんじゃないの? と思ったわけですがー;。まあ、そのお題目を「瑕疵の補修費用」というらしい。これが、民法の規定ではなくて、最高裁の判例ということで。「探して書け」と言われたから、書いて出したわけで。そうしたら、書記官室でもけっこう親切にしてもらって。そうして、帰りのバスの中で、ふっと、書記官のお姉さんから

「そうです。安全性の確保義務違反が松本潤の主張させたかったことです」

と言われた気がして@@。そんな、素人にいきなり、最高裁の判例を引用して主張しろって言う? と思ったわけで。そうしたら、「でも、その判例の基礎になってる憲法の「健康で文化的な生活」は書いて出したから、近いことは書けてるでしょ。でも、そのことを知っていて、言葉にできる、ということは、それだけ効果があること。」と言われる気がするわけで。

というか、これは、読んでみたけれども、消費者保護というよりは、「建て売りを売る業者」のための判例だよね? と思う。誰かに建てさせた新築の家を売る業者は、その業者自身が瑕疵の補修義務を負うので、工務店がきちんと家を建てといてくれないと、お客さんに対する保証で、自分の首が回らなくなる。というわけで、この主張を持ちだすということは、「金を取る気の案件ですぞ?」と思うわけで。「払わなくて済めばそれでいーや」という以上の話である。

ダンディなおじさまは、「26日までに書けるか? って聞いたら、10日も早く書いて持ってきた。」と思ったらしいー;。そして、「ところてんのようにつるつると文章を書くタイプだ。」と思ったらしい-;。(でも、6番目の子は「ところてんはそんなにつるつる食べられない」と言う気がするわけで。なんか、前に苦労してたもんねえ? と思うわけですが-;)家に帰ったら、4番目の子からも、ちょこちょこと宿題を出される気がするわけで。

そして、何故だか、大工をやっている従兄弟からも電話が来るわけでー;。いろいろと状況を説明するのに、手紙を書こうとおもっていたら、電話をかけてきたよ。「録音できる電話でよかった」と思うわけで-;。必要があれば、裁判に資料として出せるよ、とか思う。長野市の建築課が、腹を探りに来る、探りに来る、ということでー;。でも、気にいった後任が見つからなければ、契約は解除する気なしなので。違法建築の指導をしたくなければ、どうするのかね、長野市はね? と思う。というか、今のまま契約解除になれば、裁判は「契約解除に伴う損害賠償責任」に移行する。家は私達のものである。工務店が契約解除されるまでは、建築課の指導は工務店に対してするしかなくなる(まあ、その気があれば、だけど)。指導が入れば、工務店が不利になる。とそうなるわけです。総本家って、長野市役所のことも同然なので-;。執念深い連中はいっぱいいるわけですー;。

本日の日誌

昨日の朝、なんだか夢を見て。なんだか、急に伊勢神宮に行かなければならなくなって。でも、伊勢は遠いので、「早く用を済ませないと、日帰りで家に帰れなくなる」と思って、急いで内宮の山の中を走り回っている夢で。で、目が覚めるときに、「独身最後の1年間、頑張れ」って言われた気がして@@。本当にそんなんになるのかね、と思う。

で、昨日の昼寝の時も夢を見て。なんだか、幕末みたいな夢で、なんだか逃げなければいけなくて、誰かおじいさんに助けて貰って逃げ出す夢で。

でもって、今朝も夢を見て。なんだか、自分がまだ医者をやっていて。何故か同僚に潤ちゃんがいて、標本の見方とかを教えてあげていて。そうしたら、部屋のドアとかがどんどん狭くなっていくので、逃げられるうちに逃げなきゃ、みたいになって逃げ出す夢で。

そして、なんだか親も、急いで旅行に出かける準備をしなきゃ、みたいな夢を見るらしくて。

裁判の方は、なんだろう、工務店の方は、「負けても400万の損害で済むって話だったのに」って言って社長が怒ってるとかって言われる気がするわけで。なんというか、私から訴えられるとか思ってなかったらしい-;。そんな、訴訟の口実なんで、作ろうと思えばなんだって作れるじゃん「あんたがうちの親を恐喝したから、私が受けた精神的苦痛はお金でしか癒やせない」とかさ-;。まあまあ、準備書面では、もう少しまともなことが書ければ、と思うわけですが。ともかく、「そういうことは通常では当たり前のことだ。家族の間では、法律行為は個人のことだなんて言って放置するわけにいかないから」って書いて書面を出したら、ダンディなおじさまはおじさまで、「自分に対する嫌みだ」と思ったらしくてー;。

だいたい、警察だって家族間のことはよっぽどでないと口を出さないし、家族が互いのお金とか財産をある程度自由に使い合ったり、管理したりするのなんて日常生活では当たり前のことじゃん。法的に所有者が誰で、権利がどうのこうのなんて滅多なことでは言わない。生活費はいくら、小遣いはいくら、小遣いも大人はいくら、子供はいくら。で、誰のお給料からいくら払うか、とかそういうこと決める時だって、いちいち法的にどうのこうのなんて言わない家庭の方が普通だというの。そして、困ったときにはお互いに助け合うし、老人とか子供とかのそれこそ社会的弱者を、他の家族が守って支えていくのは当たり前である。工務店の社長が、うちの親を脅迫したら、私が阻止して「いったい何が悪いのか。」ってなるでしょうが。個人主義、民主主義はけっこうだけれども、「社会的弱者」の保護の精神なくして、いったい民主主義とはなんぞや、というのが真の民主主義であると思う。というか、契約に関する権利関係は、公平なのが法律なので。向こうが脅迫したら、脅迫し返して何か文句あるのですかね? 民主主義的に? と思うわけですが-;。

あとは、共同当事者の裁判をどうするのか、とか頭の痛い問題はいくつもあるらしくて。だいたい、共同当事者って「訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき」には当てはまる用件になるので。訴訟の併合が認められて、出ている証拠も、事実も、法律上の原因の一致しているのに、なんで共同当事者が認められないのか、私も聞きたい気分であるので。まあまあ、却下の文章なんて、いくらでも書けますでしょうに。でもこれ、本気出したら、最高裁まで行っても裁判官の意見が2つに割れるような案件なんじゃないの? 中身が馬鹿っぽいだけで、と思うのでした-;。

でもって、大抵の人からは「書く速度が尋常ではない」とか「早すぎる」と言われる気がするわけで。そうなのかなあ? と思う。そうすると、相手は騒ぎを起こしてから、裁判を起こすまでに半年かかって、半年で10頁の訴状と30程度の書証を出しているだけなのに、あなたは2ヶ月で3つの「訴状」を書いて、100近い書証を出してるでしょ。書証まで含めたら、1日に15~20頁は書いてるでしょ。普通の速度ではないですよ、と言われる気がするわけで@@。そうかなあ、わざと馬鹿っぽい文章になるように吟味して書いてるから、半年もかかるんじゃないの? と思うわけで。なんというか、まず400万で済ませたかったら、私達に最初に相談すればいいのに、と思う。私としては、「そっちから裁判を起こすなら、反訴も起こすし、設計士も一緒に訴えるよ」とあらかじめ言ってたつもりだったわけですが。うちの親とかから見ると、「裁判なんていや」って思ってるように見えた、とかって言われる気がするわけで@@。それは、「自分から提起するのが面倒くさくていや」という意味で、相手の言い分とか手の内があらかじめ分かれば、いくらでも何でも書くよ、と思うわけです。まあ、弁護士さんがついている人は、それだけで大船に乗った気分でよろしいのではないでしょかねえ? 書記官室も抱き込んでるしねえ?? と思う。(というか、工務店の弁護士は弁護士で、あまりにも妙な文章を書いているので「弁護士を騙った詐欺師だと思った」って訴状に書かれて、落ち込んでいるらしい-;。人権派ってそんなもんなの? というか、そんな風にしか見えませんです。法律の素人には-;。)