本日の日誌

要するに、3月に「契約を解除する意思があった」そして「現場も放棄された」のに、その意思表示が6月までずれこんだのであれば、3ヶ月間、現場は無責任に放棄されたことになり、その間の「管理を行わなかった責任」、結果として施工主に「管理を行わせた責任」の損害は当然に求め得る、というのがあるから、損害の遅延金の起算日を3月にしてるわけ。まあ、主張が通るか通らないかは別として、ということです。

本日の日誌

要するに、3月に「契約を解除する意思があった」そして「現場も放棄された」のに、その意思表示が6月までずれこんだのであれば、3ヶ月間、現場は無責任に放棄されたことになり、その間の「管理を行わなかった責任」、結果として施工主に「管理を行わせた責任」の損害は当然に求め得る、というのがあるから、損害の遅延金の起算日を3月にしてるわけ。まあ、主張が通るか通らないかは別として、ということです。