これなー、と思う。昨日、閲覧室で、仮差押えに関する記録を見ていたら、なんか変な女の人がやってきて、コピーを取ってたわけで。「スパイっぽいなー」と思ったので、「仮差押えは、裁判に負けそうになったら外せばいいんじゃない?」と、聞こえよがしに言ってやったわけです。まあまあ、訴えられたうちの親が、たとえ一文無しであっても、他の家族には、まあそれなりにあるものがないわけではないので。贈与税の控除の範囲内で、資金を贈与すれば、まあ、まかなえる範囲で、どうせ外せる。(というか、もし本気で負けたら、どうせ誰かが払わないといけないわけだし)
ということで、ステッキーな書類一式が欲しいので、そのための異議申し立てはするわけですが。新たに提出された書類の中に、工務店の社長の「陳述書」を発見する。それを読んでいると、いかにも「ぼそぼそ」としゃべってる、あの社長が書いたらしい文書だなあ、と思う。
で、午前中に行ったときには、書記官が割と馬鹿にしたような態度をとっていたわけで。それは、格好のことなんかではない、と思う。というか、どんな格好してようが、私達のことは誰でも知ってるので。彼らの態度の原因は、私が出した書面にあると思うわけで、「被告」と書かなければいけないところを、敢えて「注文主ら」と書いたり、場合によっては「原告」であるのか「原告ら」であるのか、はっきりしない書き方をしているところに、「通常らしからぬ」書き方だから、ああいう態度であったのだと思う。(あとは金銭的な要求に関して、非常に適当などんぶり勘定であるところも 笑)
まあまあ、でも昼休みの間には、「読むべき人もある程度は目を通した」らしくて。敢えて「注文主ら」と書いたのは、問題となっている「建築請負契約」が、同居の家族、同一の経済、現実の法的な「権利関係」とはかなり無縁のところで、みんなで仲良く「共同経済」「共同役割分担」で暮らしている一つのコミュニティが、個人ではなく、事実上は「集団」で「相手方」となっているし、その「集団」の中に対して、請求あるいは支払いがなされれば、その中での分担金、あるいは取り分については、結論まで一致していて争いがない、ということを強調した「デモンストレーション」である、と分かってくれた人もいたようで。要するに、工務店の社長が、訴訟の当事者として個人ではなく「法人」でやってるのと同じ事で、親も「家族の代表」に過ぎない、と言ってるわけです。でも、民事で、表向きはもめ事のない家族のことだから、プライベートの問題、ということで、それは法廷でもまかり通ることでしょ? と思う。普通に考えて、年とった親が、いろんな法律行為を子供にやって貰うこと(書類の代筆とか)は、当たり前のことだから。
というわけで、工務店は工務店で、なにがなんでも、私を当事者から外そうとする。私は私で、自分の名義で陳述書を書いて、「誰が当事者の席に座ろうとも、私の許可無くして訴訟は進めさせない」とデモンストレーションしまくる、ということで。(しかも、当事者の席に潜り込むために、できることは全部やってるわけで)なんで、工務店が私を外したがるのかが、裁判所の関係者にも、「よくよく」分かった、ということで。だって、書証は全部私が作ってるんだし、答弁書は私が「代筆」してるってみんな思うでしょ、表向きにはね、ということですー;。
でもって、非常に「目には目を」というか、「犯罪には鉄槌を」というか、「報復主義」の塊みたいな答弁書が出たので、「あの女は自分がハンムラビ大王であったときのことを、いったいどのくらい覚えているのか?」とか、「答弁書の内容に関して、真実に主導権を握っているのは、あの女自身なのか、それとも7番目の兄さんなのか?」とか聞かれる気がするわけで。ハンムラビ大王って誰? と思うわけですが。そんな、法律を成文化とか、そんなご大層なことを言わなくても、「目には目を」なんて、ごく基本的な、当たり前のことじゃん、ってそのくらいにしか思えない-;。7番目の兄さんとの関係については、親との関係と同じで、「どちらが主導権」とか言えるような関係ではない。お互いに言いたいことを言い合って、希望を出し合って、どうやってやっていくのか決めるのが家族なんじゃないの? と思う。7番目の兄さんも家族なんだから、同じ事なだけなわけで。7番目の兄さんも、中世の名「悪」判官だから。私も、7番目の兄さんも、ただ単に「法律」というものを知っているだけではなくて、訴訟の実務において、「剛腕」を発揮するタイプであるので。そういう点は、どっちもどっちであると思う。でも、私は私のやりたいようにしかやらないので、私は私でもあると思うわけですが。
で、今朝もなんとなく光一君の出演した「SONGS」を見たくなって見たわけで。そうしたら、原告の出した「甲11号証」について、たれ込みがあった、と言われる気がするわけで。あれは、専門家風を装った者が書いた偽りの図面が、証拠として出されてる。すなわち、私が「医者の診断書偽造」に例えて、答弁書で指摘したとおり、私文書偽造等罪、偽造私文書行使罪に相当するもの、と裁判官の方から指摘があった、と言われる気がするわけで@@。地裁の中にも味方がいないわけではない。というか、高裁、最高裁も注目する、地味な国家的裁判って言われる気がするわけで-;。だいたい、書記官レベルの感覚からいうと、共同当事者とか、独立当事者っていうと、国家や大企業を相手にするような集団訴訟で、状況に併せて、原告の数が増えたり減ったりするような場合に使うもの、という意識が強いらしくて-;。それで妙に思われたらしくて。案件を満たしていれば、個人レベルで申し立てをしていけない、ということはない。一応、案件は満たしているわけです。まあ、認められるかどうかは別として。管理費を請求すれば、管理をちゃんとやってたかどうかは、争点にならざるを得ないのでね。
でも、所有権詐欺、約款詐欺の再発防止に向けて、協議している最中に、私文書偽造等罪、偽造私文書行使罪の上塗りですか? よくよく「犯罪」が大好きなんですねえ? 担当の弁護士もねえ? ってどっかに書いて出すかもしれない(苦笑)。詐欺と同じで「未遂」でも犯罪ですよ? と思う。というか、「診断書の偽造」のたとえを読んだ時点で、うんざりしてる人もいるんじゃないか、と思うわけですが。7番目の兄さんとは、こうやっていろいろ相談しながら進めているわけです。まあ、でも、文書を書いているのは私なんだけれどもね???