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** 中国、朝鮮半島、スイス、フィリピン、アフリカ、一部の北米原住民など
::(イヌの肉は数千年前から食用とされてきた<ref>ハーツォグ, 2011, p235</ref>。アジアでは今も年間1600万匹の犬が消費されており、特に中国ではよく食べられている<ref>ハーツォグ, 2011, p236</ref>。韓国でも伝統的に犬を食べる習慣があり、年間消費量は100万匹<ref>ハーツォグ, 2011, pp237-238</ref>。フィリピンでは1998年にイヌ肉食が禁止されたが今も食べられている<ref>ハーツォグ, 2011, p236</ref>。コンゴ川の流域では、肉を柔らかくするためイヌをじわじわとなぶり殺しにするという話もある<ref>ハーツォグ, 2011, p236</ref>。食用とされる犬の数字についてアジアにおいて年間3000万という主張もあり(アジア動物親善連盟、2019年)、この場合は中国1500万、韓国700万、ベトナム500万ほかという内訳である<ref>2019-04-19, http://blog.taiwannews.jp/?p=50745, 犬肉の食用禁止を目的に連盟が発足, 台湾新聞, 株式会社 臺灣新聞社, 2019-05-30</ref>。
* 競技や曲芸などの娯楽に用いられる([[闘犬]]、[[ドッグレース]]など)競技や曲芸などの娯楽に用いられる闘犬、ドッグレースなど)** [[競走犬]]、演技犬競走犬、演技犬* [[動物実験|実験動物]]。 系統管理された[[ビーグル]]が使われることが多い実験動物。 系統管理されたビーグルが使われることが多い
=== イヌの飼育・管理 ===
たいていの国に、動物の飼育に関する法規があり、イヌの飼育をする場合もそれを遵守しつつ行うことが求められる。
たとえば日本の場合は1973年(昭和48年)からは「[[動物の愛護及び管理に関する法律]]」を遵守しつつ飼育することが求められている。同法で「動物」と書いてある部分に「イヌ」も当てはまる。以下に特に重要な条項を挙げるが、イヌを飼育する場合もこれらすべての条項を守ることが求められている。イヌを飼育する場合は、以下で「動物」とある部分を「イヌ」と読みかえて、それを遵守するように努めることになる。たとえば日本の場合は1973年(昭和48年)からは「動物の愛護及び管理に関する法律」を遵守しつつ飼育することが求められている。同法で「動物」と書いてある部分に「イヌ」も当てはまる。以下に特に重要な条項を挙げるが、イヌを飼育する場合もこれらすべての条項を守ることが求められている。イヌを飼育する場合は、以下で「動物」とある部分を「イヌ」と読みかえて、それを遵守するように努めることになる。
:第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
イヌの一般家庭における飼育は、大きく分けると'''屋外飼育'''と'''屋内飼育'''がある。
[[発展途上国]]などでは法規がそもそも整備されていなかったり法規があってもそれが守られていなくて、「イヌを飼っている」と言ってもエサだけ与えて綱や鎖でつないだりケージに入れることもしないで 発展途上国などでは法規がそもそも整備されていなかったり法規があってもそれが守られていなくて、「イヌを飼っている」と言ってもエサだけ与えて綱や鎖でつないだりケージに入れることもしないで そのイヌが勝手に近所や街中を歩きまわっている場合もあるが、先進国では通常はそうしたことを禁止する法律が制定されている。日本では動物愛護法に「(3)動物(=イヌ)の'''逸走を防止'''するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とあるように、屋外飼育であれ屋内飼育であれ、自分が飼うイヌが敷地の外に逃げ出して戻ってこなくなる事態は防がなければならない。(そのために、綱や鎖につないだり、ケージ(檻)に入れたり、フェンスで囲ったり、屋内に飼って出入り口のドアを閉めたりする。)
;屋外飼育

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