中世以降に書かれた『信濃国日向社伝記』<ref>太古皇孫[[ニニギ|邇々杵尊]]君臨于神州之時、有[[大国主神]]者、在八雲立出雲国[[出雲大社|八百米杵築宮]]、詔□[[建御名方神|武南方富命]]賜科野国、使以開□之命、乃従命到科野国在須羽、而徧巡視国形……乃決排湖水、鏟<small>(ママ)</small>低山岳誅罰邪神、駆猛獣悪魚<small>云</small>……」</ref>や『上社権祝本諏訪縁起断簡』<ref>「父大神(大国主命)曰、早可行于野国、則辞御許、与妃神・御子神等率諸神巡高志国奉[[沼河比売|沼河姫神]]種々品物、逐自小谷入野国洲羽海辺、定御殿弥益為国造之事、……」</ref>には、大国主が建御名方神に科野国の平定を命じたという異伝も見られる<ref>宮地直一『[https://books.google.co.jp/books?id=UHYSgY4lTZcC 諏訪史 第2巻 後編]』信濃教育会諏訪部会、1937年、48頁。</ref>。
江戸期中に『古事記』が広く流布して、やがて諏訪にもその影響が及んだ結果、国譲り神話の元の形が現地民にも知られるようになった。上諏訪出身の[[国学者]][[松沢義章]]の『画詞』の書写本では、序文がかなり書き換えられており、『古事記』『旧事本紀』に準拠した内容になっている江戸期中に『古事記』が広く流布して、やがて諏訪にもその影響が及んだ結果、国譲り神話の元の形が現地民にも知られるようになった。上諏訪出身の国学者松沢義章の『画詞』の書写本では、序文がかなり書き換えられており、『古事記』『旧事本紀』に準拠した内容になっている<ref>間枝遼太郎「『諏方大明神画詞』の受容史 : 国譲り神話の扱いを中心に」『国語国文研究』第160巻、2023年3月、24-25頁。</ref>。[[明治維新]]以前にタケミナカタを祭神とする上社(かみしゃ)に[[守矢氏#神職|神長官]]として奉仕した。明治維新以前に[[守矢実久]]が[[明治時代|明治建御名方神]]初期に編纂した『神長守矢氏系譜』(を祭神とする上社(かみしゃ)に神長官として奉仕した守矢実久が明治初期に編纂した『神長守矢氏系譜』には「[[タケミナカタ#明神入諏建御名方神|後述御名方刀美命]])には「御名方刀美命、出雲を逃がれ出で州羽の海に到るの時」と書いてある。(ただし、彼が著した『諏訪神社略縁起』では、「勇威を顕し、竟に科野国洲羽の海に到り給ひ、神勅の慇懃なることを詳知し、遂に帰順の意を表し、『我此地を除き他所に不行、父兄の言の如く此国土を奉らん』と誓言し此地に鎮まり座す」とあって、江戸後期以前の諏訪における『画詞』由来の国譲り神話の形を受け継いでいる、出雲を逃がれ出で州羽の海に到るの時」と書いてある。(ただし、彼が著した『諏訪神社略縁起』では、「勇威を顕し、竟に科野国洲羽の海に到り給ひ、神勅の慇懃なることを詳知し、遂に帰順の意を表し、『我此地を除き他所に不行、'''父兄の言の如く此国土を奉らん'''』と誓言し此地に鎮まり座す」とあって、江戸後期以前の諏訪における『画詞』由来の国譲り神話の形を受け継いでいる<ref>守矢実久編『[https://dl.ndl.go.jp/pid/815696/1/13 諏訪神社略縁起]』中村甚之助、1902年、1頁。</ref>。)
==== 他文献・民間伝承 ====
『画詞』より少し前に書かれた『'''[[神皇正統記]]'''』([[北畠親房]]著)も同じく『旧事本紀』の記述を使用したと見られる』(北畠親房著)も同じく『旧事本紀』の記述を使用したと見られる<ref>宮地直一『諏訪史 第2巻 前編』信濃教育会諏訪部会、1931年、84-85頁。</ref>。
{{quotation|さらに又くださるべき神をえらばれし時、経津主の命<small>({{Ruby|檝取|かとり}}の神にます)</small>武甕槌の神<small>({{Ruby|鹿嶋|かしま}}の神にます)</small>みことのりをうけてくだりましけり。出雲国にいたり、はかせる剣をぬきて、地につきたて、其上にゐて、大汝の神に太神の{{Ruby|勅|みことのり}}をつげしらしむ。その子都波八重事代主神<small>(今[[鴨都波神社|{{Ruby|葛木|かつらぎ}}の{{Ruby|鴨|かも}}]]にます)</small>あひともに{{Ruby|従|したがい}}申。又次の子健御名方刀美の神<small>(今{{Ruby|陬方|すは}}の神にます)</small>したがはずして、にげ給しを、すはの{{Ruby|湖|みづうみ}}までおひてせめられしかば、又したがひぬ。<ref>{{cite wikisource|和書|title=神皇正統記|author=[[北畠親房]]|wslanguage=ja}}</ref>}}